統監府所屬官署ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表スル件
本府所屬官署ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表スル件左ノ通定ム
明治三十九年八月一日
統監侯爵伊藤 博文
理事廳、統監府鐵道管理局、統監府通信整理局、統監府法務院及統監府職業模範場ハ各其ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。