統監府鐵道管理局各部分掌規程

統監府鐵道管理局各部分掌規程左ノ通定ム

明治三十九年七月一日

統監侯爵伊藤  博文

統監府鐵道管理局各部分掌規程

第一條  總務部ハ左ノ事務ヲ掌理ス

  文部統計ニ關スル事項

  職員ニ關スル事項

  歲入歲出豫算決算及出納ニ關スル事項

  鐵道需要物品購買保管出納及製作修理ノ計算ニ關スル事項

  其ノ他各部ニ屬セサル事項

第二條  工務部ハ左ノ事務ヲ掌理ス

  線路及建設物ノ修理保管及建設改良工事ニ關スル事項

  工場ニ關スル事項

第三條  運輸部ハ左ノ事務ヲ掌理ス

  鐵道ノ運輸ニ關スル事項

  車輛ノ運轉及保管ニ關スル事項

  鐵道用電氣通信ニ關スル事項

第四條  本規程ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。