郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ施行ハ遞信省令及吿示ニ依ルノ件
郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ施行ニ關シテハ特ニ規定スルモノノ外總テ遞信省令及吿示ニ依ル
明治三十九年一月十一日
統監侯爵伊藤 博文
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。