天皇の退位等に関する皇室典範特例法
天皇の退位等に関する皇室典範特例法をここに公布する。
平成二十九年六月十六日
法律第六十三号
(趣旨)
(天皇の退位及び皇嗣の即位)
(上皇)
3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
(上皇后)
2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
(皇位継承後の皇嗣)
附則
(施行期日)
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
(皇室典範の一部改正)
(上皇に関する他の法令の適用)
(上皇后に関する他の法令の適用)
(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
(贈与税の非課税等)
(意見公募手続等の適用除外)
(政令への委任)
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
「天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
(宮内庁法の一部改正)
附則[令和元年五月二十四日法律第十号] 抄
編集附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日[1]から施行する。
(総務省設置法及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改める。
脚注
編集- ↑ 令和元年六月十三日
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