天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令


 天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年三月九日


政令第四十四号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令

 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。


 (退位の礼)

第一条 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。


 (上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

第二条 法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項
三 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項


 (上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)

第三条 法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
二 位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
三 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
四 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
五 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
六 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職


 (上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

第四条 法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
一 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
二 第二条各号及び前条各号に掲げる事項


 この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。