自衛隊法施行令 (昭和29年政令第179号)

 自衛隊法施行令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年六月三十日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第百七十九号

自衛隊法施行令

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 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

目次

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 第一章 自衛隊の旗及び表彰

  第一節 自衛隊の旗(第一条)

  第二節 表彰(第二条 - 第五条)

 第二章 部隊

  第一節 陸上自衛隊の部隊

   第一款 組織及び編成(第六条 - 第十三条)

   第二款 警備区域

  第二節 海上自衛隊の部隊

   第一款 組織及び編成(第十五条 - 第二十六条)

   第二款 警備区域(第二十七条)

  第三節 航空自衛隊の部隊(第二十八条 - 第三十条)

  第四節 補職の特例及び委任規定(第三十一条・第三十二条)

 第三章 機関

  第一節 学校(第三十三条 - 第三十八条)

  第二節 補給処(第三十九条 - 第四十三条)

  第三節 病院(第四十四条 - 第四十七条)

  第四節 地方連絡部(第四十八条)

  第五節 委任規定(第四十九条)

 第四章 駐とん﹅﹅地及び駐とん﹅﹅(第五十条・第五十一条)[1]

 第五章 隊員

  第一節 非常勤隊員の服務の特例(第五十二条・第五十三条)

  第二節 任免、分限等(第五十四条 - 第六十四条)

  第三節 審査の請求及び公正審査会(第六十五条 - 第八十五条)

  第四節 政治的目的及び政治的行為(第八十六条・第八十七条)

  第五節 予備自衛官

   第一款 招集(第八十八条 - 第九十七条)

   第二款 届出等(第九十八条 - 第百二条)

 第六章 自衛隊の行動及び権限

  第一節 海上保安庁に対する指揮(第百三条)

  第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等(第百四条 - 第百八条)

  第三節 警務官等の権限(第百九条 - 第百十三条)

 第七章 雑則(第百十四条 - 第百三十四条)

 附則

第一章 自衛隊の旗及び表彰

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第一節 自衛隊の旗

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第二節 表彰

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第二章 部隊

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第一節 陸上自衛隊の部隊

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第一款 組織及び編成
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第二款 警備区域
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第二節 海上自衛隊の部隊

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第一款 組織及び編成

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第二款 警備区域

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第三節 航空自衛隊の部隊

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 (編成)

第二十八条 法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」の長官直轄部隊は、航空教育隊とする。

 (航空教育隊)

第二十九条 航空教育隊の長は、航空教育隊長とし、一等空佐をもつて充てる。

 (航空教育隊の名称等)

第三十条 航空教育隊の名称及び所在地は、別表第五のとおりとする。

第四節 補職の特例及び委任規定

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第三章 機関

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第一節 学校

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第二節 補給処

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第三節 病院

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第四節 地方連絡部

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第五節 委任規定

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第四章 駐とん地及び駐とん地司令

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第五章 隊員

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第一節 非常勤隊員の服務の特例

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第二節 任免、分限等

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第三節 審査の請求及び公正審査会

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第四節 政治的目的及び政治的行為

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第五節 予備自衛官

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第一款 招集
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第二款 届出等
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第六章 自衛隊の行動及び権限

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第一節 海上保安庁に対する指揮

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第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等

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第三節 警務官等の権限

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第七章 雑則

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附則

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脚注

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  1. 見出しでは「駐とん地及び駐とん地司令」の表記
  • : この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語ルビ」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。
 

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