朕位階令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十五年十月二十一日
内閣總理大臣  若槻禮次郎

勅令第三百二十五號

位階令

第一條 位ハ左ノ十六階トス

正一位
従一位
正二位
従二位
正三位
従三位
正四位
従四位
正五位
従五位
正六位
従六位
正七位
従七位
正八位
従八位
 一位ハ親授二位以下四位以上ハ勅授五位以下ハ奏授トス

第二條 位ハ左ニ掲クル者ヲ叙ス

一 國家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者
二 有爵者及爵ヲ襲クコトヲ得ヘキ相續人
三 在官者及在職者

第三條 前條ニ掲クル者死亡シタル場合ニ於テハ特旨ヲ以テ其ノ死亡ノ日ニ遡リ位ヲ追賜スルコトアルヘシ

第四條 故人ニシテ勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ルコトアルヘシ

第五條 有位者ハ其ノ位ニ相当スル禮遇ヲ享ク

第六条 有位者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ禮遇ヲ享クルコトヲ得ス

一 禁治産者及準禁治産者
二 破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ
三 刑事ノ訴ヲ受ケ勾留又ハ保釋若ハ責付中ニ在ル者
四 禁錮以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケタル時ヨリ其ノ裁判確定スルニ至ル迄ノ者

第七條 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ體面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ禮遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム

第八條 有位者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ

 有位者左ノ各號ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ位ヲ失ハシム
一 刑ノ執行ヲ猶豫セラレタルトキ
二 三年未満ノ禁錮ニ處セラレタルトキ
三 懲戒ノ裁判又ハ處分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ

第九條 有位者國籍ヲ喪失シタルトキハ其ノ位ヲ失フ

第十條 有爵者又ハ其ノ華族令又ハ朝鮮貴族令ニ依リ礼遇ヲ停止又ハ禁止セラレタルトキハ其ノ位ニ屬スル禮遇ヲ停止又ハ禁止ス

第十一條 有爵者華族令又ハ朝鮮貴族令ニ依リ爵ヲ返上シタルトキハ其ノ位ヲ失フ

第十二條 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ位ノ返上ヲ請願スルコトヲ得

 前項ノ請願ハ有爵者ニ在リテハ爵ノ返上ノ請願ト共ニスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

第十三条 本令ハ皇族、王族及公族ニ之ヲ適用セス


叙位条例ハ之ヲ廃止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。