内閣官制の廃止等に関する政令
- 朕は、ここに内閣官制の廃止等に関する政令を公布する。
御名御璽
- 昭和二十二年五月三日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第四号
第一條 左に掲げる勅令は、これを廃止する。
- 内閣官制
- 昭和十五年勅令第八百四十三号(内閣官制第十條の規定により國務大臣として内閣員に列せしめられる者に関する件)
- 内閣顧問臨時設置制
- 各省官制通則
- 各廳職員通則
- 会計檢査院事務章程[1][2]
- 昭和十八年勅令第百四十三号(会計檢査院勅任檢査官、書記官、副檢査官、理事官及び書記の定員に関する件)
- 行政裁判所令
- 行政裁判所長官評定官懲戒令
- 明治二十三年勅令第百十一号(行政裁判所評定官の員数並びに書記の員数及び職務の件)
- 大正二年勅令第三百十六号(行政裁判所長官、評定官及び書記の服制の件)
- 昭和十四年勅令第三百四十三号(行政裁判所に理事官を置くの件)
- 貴族院令
- 貴族院伯子男爵議員選挙規則
- 貴族院帝國学士院会員互選規則
- 貴族院多額納税者議員互選規則
- 明治二十二年勅令第四十一号(貴族院令において直接國税と称する種目の件)
- 明治三十年勅令第三百五十五号(貴族院衆議院守衞長、守衞副長及び守衞の件)
- 貴族院衆議院守衞長守衞副長及守衞服制臨時特例
- 貴族院事務局官制
- 昭和十五年勅令第四百五十九号(貴族院事務局に臨時守衞を置くの件)
- 衆議院事務局官制
- 公式令
- 請願令
- 明治二十年勅令第十六号(黄綬褒章臨時制定に関する件)
- 明治二十三年勅令第十一号(金鵄勳章の等級、製式及び佩用式の件)
- 金鵄勳章敍賜條例
- 昭和十六年勅令第七百二十六号(金鵄勳章併佩に関する件)
- 大正八年勅令第四百九十二号(戰役又は事変に際し功労ある者に対する一時賜金又は金銀木杯等の賜與に関する件)
- 昭和十二年勅令第二百三号(褒章條例第八條の特例の件)
- 昭和十四年勅令第六百九十三号(褒章條例第八條の特例の件)
- 昭和十九年勅令第四百九十四号(褒章條例第八條の特例の件)
第二條 位階令の一部を次のように改正する。
- 第二條第二号、第十條及び第十一條を削除し、第十二條第二項を削る。
第三條 官吏功労表彰令の一部を次のように改正する。
- 第四條 削除
第四條 勳章褫奪令の一部を次のように改正する。
- 第一條第一項中「、功級」を、同條第二項中「功記、」及び「又ハ功記」を削る。
- 第二條第一項中「、功級」を削る。
- 附 則
- この政令は、公布の日から、これを施行する。
- 第一條の規定にかかわらず、各省官制通則の規定は、各省の大臣官房[3]に関しては、当分の間、なおその効力を有する。
内閣総理大臣 吉田 茂
正誤訂正
編集- ↑ 昭和22年6月3日付け官報本紙第6113号にて「会計檢査院事務規程」から「会計檢査院事務章程」へ正誤訂正
- ↑ 昭和22年6月3日付け官報本紙第6113号にて次行の「会計檢査院臨時職員設置制」を削除する正誤訂正
- ↑ 昭和22年6月11日付け官報本紙第6120号にて「各省大臣官房」から「各省の大臣官房」へ正誤訂正
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。