制定時(官報掲載)

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内閣官制(明治22年勅令第135号)

朕茲ニ内閣官制ヲ裁可ス

   

明治二十二年十二月二十四日

内閣総理大臣  公爵三條實美


内 務 大 臣 伯爵山縣有朋

海 軍 大 臣 伯爵西郷從道

司 法 大 臣 伯爵山田顯義

大 蔵 大 臣 伯爵松方正義

陸 軍 大 臣 伯爵大山 巖

文 部 大 臣 子爵榎本武揚

逓 信 大 臣 伯爵後藤象二郎

勅令第百三十五號

第一條 內閣ハ國務各大臣ヲ以テ組織ス
第二條 內閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
第三條 內閣總理大臣ハ須要ト認ムルトキハ行政各部ノ處分又ハ命令ヲ中止セシメ勅裁ヲ待ツコトヲ得
第四條 凡ソ法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ內閣總理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ勅令ノ各省專任ノ行政事務ニ屬スル者ハ主任ノ各省大臣之ニ副署スヘシ
第五條 左ノ各件ハ閣議ヲ經ヘシ
一 法律案及予算決算案
二 外國條約及重要ナル國際條件
三 官制又ハ規則及法律施行ニ係ル勅令
四 諸省ノ間主管權限ノ爭議
五 天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝國議會ヨリ送致スル人民ノ請願
六 予算外ノ支出
七 勅任官及地方長官ノ任命及進退
其ノ他各省主任ノ事務ニ就キ高等行政ニ関係シ事體稍重キモノハ總テ閣議ヲ経ヘシ
第六條 主任大臣ハ其ノ所見ニ由リ何等ノ件ヲ問ハス內閣總理大臣ニ提出シ閣議ヲ求ムルコトヲ得
第七條 事ノ軍機軍令ニ係リ參謀本部長ヨリ直ニ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ內閣ニ下付セラルヽノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ內閣總理大臣ニ報告スヘシ
第八條 內閣總理大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時命ヲ承ケ其ノ事務ヲ代理スヘシ
第九條 各省大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時攝任シ又ハ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ管理スヘシ
第十條 各省大臣ノ外特旨ニ依リ國務大臣トシテ內閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ


明治40年改正

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内閣官制中改正ノ件(明治40年勅令第7号)

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内閣官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治四十年一月三十一日

内閣総理大臣  侯爵西園寺公望


陸 軍 大 臣  寺 内 正 毅

農 商 務 大 臣  松岡 康毅

海 軍 大 臣    齋 藤 實

大 蔵 大 臣 法学博士阪谷芳郎

逓 信 大 臣   山縣 伊三郎

司 法 大 臣    松田 正久

内 務 大 臣     原   敬

文 部 大 臣    牧野 伸顯

外 務 大 臣  子爵林   董

勅令第七號

内閣官制中左ノ通改正ス

第四條 内閣總理大臣ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ閣令ヲ発スルコトヲ得
第四條ノ二 内閣總理大臣ハ所管ノ事務ニ付警視總監、北海道廳長官府縣知事ヲ指揮監督ス若シ其ノ命令又ハ処分ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
 附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
 

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。