宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令


 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)及び宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)を実施するため、宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

    平成三十一年四月二十四日


内閣府令第二十三号

   宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令

 宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後

 目次

  第一章 内部部局(第一条・第二条)

  第二章 施設等機関

   第一節 正倉院事務所(第三条ー第七条)

   第二節 御料牧場(第八条ー第十三条)

  第三章 京都事務所(第十四条ー第二十条)

 附則

第一章 内部部局

 [条を削る。]

第二章 施設等機関

   第一節 正倉院事務所

    第三条~第七条 [略]

   第二節 御料牧場

    第八条~第十三条 [略]

第三章 京都事務所

    第十四条~第二十条 [略]

改正前

 目次

  第一章 内部部局(第一条ー第三条)

  第二章 施設等機関

   第一節 正倉院事務所(第四条ー第八条)

   第二節 御料牧場(第九条ー第十四条)

  第三章 京都事務所(第十五条ー第二十一条)

 附則

第一章 内部部局

 (企画官)

第三条  長官官房宮務課に、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、宮務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

第二章 施設等機関

   第一節 正倉院事務所

    第四条~第八条 [同上]

   第二節 御料牧場

    第九条~第十四条 [同上]

第三章 京都事務所

    第十五条~第二十一条 [同上]

備考 表中の[]の記載は注記である。

   附 則

 この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

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