警察法施行規則の一部を改正する内閣府令


 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十九条第五項の規定に基づき、警察法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

    平成三十一年四月二十六日


 内閣府令第二十六号

   警察法施行規則の一部を改正する内閣府令

 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正後

 (護衛第一課)

第百二十六条 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。

 [二・三 略]

 (護衛第二課)

第百二十七条 護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。 ) の護衛に関する事務をつかさどる。

   附 則

 [1〜5 略]

   上皇及び上皇后に関しては、第百二十三条第二号及び第百二十九条に規定する事項については、皇族の例による。

   第百二十五条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。

   上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。

   附則第七項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百二十七条の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。


改正前

 (護衛第一課)

第百二十六条 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 天皇及び皇后の護衛に関すること。

 [二・三 同上]

 (護衛第二課)

第百二十七条 護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

   附 則

 [1〜5 同上]

 [項を加える。 ]

 [項を加える。 ]

 [項を加える。 ]

 [項を加える。 ]

備考 表中の[]の記載は注記である。

   附 則

 この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。