元号法をここに公布する。

御名御璽

    昭和五十四年六月十二日


法律第四十三号

   元号法

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項に基づき定められたものとする。

内閣総理大臣  大平 正芳


脚注

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  1. 附則第二項の規定に基づく遡及措置
 

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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