元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)
元号を改める政令をここに公布する。
御名御璽
昭和六十四年一月七日
- 政令第一号
元号を改める政令
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
内閣総理大臣 竹下 登
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