元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)


 元号を改める政令をここに公布する。

御名御璽

    平成三十一年四月一日


政令第百四十三号

   元号を改める政令

 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 元号を令和に改める。

   附 則

 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三

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