臺灣總督府評議會章程 (明治二十九年勅令第八十九号)

朕臺灣總督府評議會章程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年三月三十日

內閣總理大臣臨時代理    

樞密院議長伯爵黑田淸隆

勅令第八十九號(官報 三月三十一日)

臺灣總督府評議會章程

第一條 臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政局長

軍務局長

民政局部長

軍務局部長

民政局參事官

臺灣總督ニ於テ必要ト認ムルトキハ前項職員ノ外會議ノ事件ニ關係アル文武官ニ命シテ臨時其ノ議事ニ參與セシムルコトヲ得

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルノ外總督ノ諮詢ニ依リ左ノ事項ニ付意見ヲ答申ス

 豫算案及決算

 重大なる土木工事ノ設計

 人民ノ請願ニシテ特ニ重大ナルモノ

右ノ外總督ニ於テ必要ト認メ特ニ諮詢スル事項

第三條 評議會ハ總督ヲ以テ議長トス議長事故アルトキハ出席員中ノ官等最モ高キ之ヲ代理ス

第四條 評議會ノ議案ハ總督之ヲ發ス

第五條 評議會ノ會議ハ總員三分ノ二以上ノ出席アルツニアラサレハ之ヲ聞クコトヲ得ス

第六條 評議會ノ會議ハ出席員ノ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第七條 總督ハ何時タリトモニ發シタル議案ヲ修正シ又ハ撤囘スルコトヲ得

第八條 總督ニ於テ評議會ノ議決ニ同意スヘカラスト認ムルトキハ其ノ理由ヲ付シテ再議ヲ求ムルコトヲ得

第九條 評議會ニ幹事一人及書記若干人ヲ置ク幹事ハ民政局參事官書記ハ民政局屬ヲ以テ之ニ充ツ

第十條 幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ上官ノ命ヲ承ケ出席員ノ氏名會議ノ事件及議決ノ要旨ヲ筆記スヘシ

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