臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第四百十一号)

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年十一月十六日

內閣總理大臣伯爵松方正義

勅令第四百十一號(官報 十一月十八日)

明治二十九年勅令第八十九號臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第一條 臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政局長

財務局長

陸軍幕僚參謀長

軍參謀長

事務官六人以內

參事官

總督ニ於テ必要ト認ムルトキハ前項職員ノ外會議ノ事件ニ關係アル文武官ニ命シテ臨時其ノ議事ニ參與セシムルコトヲ得但シ表決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス

事務官ニシテ評議員タルヘキハ臺灣總督定ムル所ノ規程ニ依ル

第五條 評議會ノ議會ハ總員半數以上ノ出席アルニアラサレハ之ヲ開クコトヲ得ス

第九條中「民政局參事官」ヲ「參事官」ニ「民政局屬」ヲ「屬」ニ改ム

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