臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第百六十一号)

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年五月二十七日

內閣總理大臣臨時代理    

樞密院議長伯爵黑 田 淸 隆

拓殖務大臣子爵高島鞆之助

勅令第百六十一號(官報 五月三十一日)

明治二十九年勅令第八十九號臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルノ外總督ニ於テ特ニ必要ト認メテ諮詢スル事項ニ付意見ヲ答申スルモノトス

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