臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十二年勅令第三百四十三号) 1899年
朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十三日
內閣總理大臣侯爵山縣 有朋
內 務 大 臣侯爵西鄕 從道
勅令第三百四十三號
臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス
第一條第一項中事務官ノ下「五人」ヲ「六人」ニ參事官ノ下「兼任ヲ除ク」ヲ「兼任ハ二人ヲ限ル」ニ改メ第三項中事務官ノ下ニ「及兼任參事官」ヲ加フ
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