臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十一年勅令第百七号)

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十一年六月十八日

內閣總理大臣侯爵伊藤博文

內 務 大 臣子爵芳川顯正

勅令第百七號(官報 六月二十日)

臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第一條 臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政長官

陸軍幕僚參謀長

軍參謀長

參事官長

事務官 五人以內
參事官 兼任ヲ除ク

但シ陸軍幕僚參謀長及軍參謀長ハ會議ノ事件軍事ニ關涉スル場合ニ限リ議事ニ參與スルモノトス

總督ニ於テ必要ト認ムルトキハ前項職員ノ事件ニ關係アル文武官ニ命シテ臨時其ノ議事ニ參與セシムルコトヲ得但シ表決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス

事務官ニシテ評議員タルヘキハ臺灣總督定ムル所ノ規程ニ依ル

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルモノトス

本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス

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