臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百七号)

朕臺灣總督府評議會章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十四年十一月九日

內閣總理大臣子爵桂  太郞

內 務 大 臣男爵忠勝

勅令第二百七號(官報 十一月十一日)

臺灣總督府評議會章程中左ノ通改正ス

第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム

臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政長官

陸軍幕僚參謀長

軍參謀長

參事官長

覆審法院檢察官長

總長

局長

參事官 兼任ハ二人ヲ限ル
事務官 六人以內

但シ陸軍軍事參謀長及軍參謀長ハ會議ノ事件軍事ニ關涉スル場合ニ限リ議事ニ參與スルモノトス

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