北朝鮮著作権関連法規

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分かっていること

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1. 憲法上の記述の沿革

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1948年版(制憲憲法)
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第20条 公民は,科学又は芸術活動の自由を有する。

2 著作権及び発明権は法的に保護する。

1972年版
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第60条 公民は,科学及び文学芸術活動の自由を有する。

2 国家は,創意考案者及び発明家に配慮をする。

3 著作権及び発明権は,法的に保護する。

1992年版以降
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第74条 公民は,科学及び文学芸術活動の自由を有する。

2 国家は発明家及び創意考案者に配慮をする。

3 著作権及び発明権,特許権は,法的に保護する。

2. 著作権法

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1945.11.16 北朝鮮に施行する法令に関する件」:「1945年8月15日〔終戦の日〕,朝鮮においてその効力を失う法令・・・は,新たな法令を発布するまで,それぞれの効力を存続する。」
1946.3.6 北朝鮮臨時人民委員会司法局裁判所・検察所の構成及び職務に関する基本原則」20条:「・・・但し,暫定的に日本の法律が施行される間・・・」
1946.3.23 20箇条政綱」:「(7)日本統治時に使用した,或いはその影響を受けている一体の法律及び裁判機関を廃止し・・・」
1946.6.8 「北朝鮮臨時人民委員会決定第27号」:「・・・〔(主に刑事)裁判に関する各法令の制定により〕裁判所構成法,刑事訴訟法,犯罪即決令等これに関する一切の法律は,完全に廃止する。」
1946.7.9 北朝鮮臨時人民委員会司法局裁判所・検察所の構成及び職務に関する基本原則中改正の件」:「・・・但し,民事又は刑事上暫定的に日本の法律を参考するとき・・・」
1970年代後半 「発明及び創意考案に関する規定」採択:民法案から「第4編 著作権法」がなくなったのは

同規定が採択されたためという。(大石憲昭『朝鮮民主主義人民共和国の法制度と社会体制(副題略)』明石書店,2016.3.5.)

1986.6.28 「発明及び創意考案に関する規定」改正
1990 「民法」制定。
2001.4.5 朝鮮民主主義人民共和国著作権法」制定。
2006.2.1 同法改正。

①改正發明及び創意考案に關する規定入手. 著作權や著作権にあたる権利に関する規定は無さげ。

②改正前の著作権法も旧法改正・廃止等の規定は見られず。→著作権関連法令がこれまで制定されていた事情はなさそう…

③基本的にほとんどすべての芸術創作活動などが国家や機関の名の下で行われる北朝鮮では恐らく著作権に関して裁判などが行われたこともないだろう(憶測)。

④…そうすると、一旦法的には恐らく暫定的に日本の旧著作権法が適用されていたと解釈するのが適当…だと思うんだけど、もし(一生なさそうな気もするが)今後著作権に関して裁判があったとしたら、過去の行為についても共和国の著作権法が適用されそうな気も…(旧著作権法では合法だった」とか言っても敗訴しそう)

⑤そうすると、とりあえず1946.6.8の規定を類推的に解釈し、この時点で旧法の"廃用"があったと考えてしまうのが適当かもしれない…

⑥いずれにせよ、北朝鮮国内での著作権関連法律関係に関する限り、一生判例は現れなさそうなので…(ところで判例集自体は北にもあるっぽい…)

⑦民法(90年頃制定)の解釈についての適用例が分かったら参考になるかも…

IPアドレス

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次のものは、私がロクインせずに編集したときのものと思われるIPアドレスです。

118.236.226.250
202.16.125.249
1.75.248.74

ご投稿いただいた朝鮮語関連ページについて

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はじめまして、Sakoppiと申します。ウィキソースへのご投稿ありがとうございます。早速ではございますが、Nanuun-saramさんのご投稿されている朝鮮語関連のページにつきまして、著作権の状況についてご質問させていただきたいと存じます。

朝鮮語規範集についてご投稿いただいておりますが、こちらについてはパブリックドメインに該当する著作物でしょうか。例えば、当該著作物が、北朝鮮の法令であればパブリックドメインに該当し、収録が可能となります。異なる場合は通常の著作権保護期間が適用されることとなり、特例がない限りは団体著作物の場合、1952年12月31日の著作物に限り日本語版ウィキソースには収録ができます。尚、北朝鮮の著作物は日本に於いては著作権の保護がないものと判断された判例がありますが、ウィキソースでは米国著作権法も適用されることから、同判例は適用されないことも申し添えさせていただきます。

お手数をかけますが、著作権の状況を明確化するため、{{Header}}テンプレート及び、Help:著作権タグにある著作権タグ(法令の場合は{{PD-EdictGov}})のご使用をお願いいたします。ご不明な点等ありましたら、こちらの会話ページ又は井戸端にてご質問ください。--Sakoppitalkjawp2016年7月28日 (木) 16:18 (UTC)返信

ご指摘ありがとうございます。
件の朝鮮語規範集は、お分かりになるとすれば、韓国におけるハングル正書法(あるいは標準語規定)に該当するものです。権利関係についても大体同じような形です。
一応、内閣直属機関による著作物でありますし、法令に準ずるようなものですから、著作権的には大丈夫かと思います。
ただその辺、あまり自信がなかったので、パブドメタグは、ひとまず付けないでおいたものです。
上記を踏まえて、お手数ながらご意見を頂戴できたらと思います。宜しくお願い致します。
判断等に不足の情報があったら追記いたします。仰って下さい。Nanuun-saram (トーク)
追記・なお朝鮮語規範集以外の朝鮮語関連ページについても、同様です。Nanuun-saram (トーク)
(コメント)ご回答いただきありがとうございます法令に準する規則であるので、パブリックドメインに該当する著作物となるということで安心いたしました。あとNanuun-saramさんが作成された{{PD-KPGov}}の文言について一つ確認させていただきたいのですが、文中に「(商業的目的のある場合を除く)」という文言がありますが、この商業的目的というのは、北朝鮮政府が商業目的で作成したものはパブリックドメインにならないのか、もしくは利用する側が商用目的で利用する場合はパブリックドメインにならないのどちらか判別できかねております。尚、この文意が後者である場合はウィキソースへの収録はガイドラインの規定によって不可となります。私が、北朝鮮著作権法を簡単に調べたところでは商業的目的という文面が見当たらないのですが、できましたらその根拠となる条文を教えていただけませんでしょうか。以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年7月29日 (金) 14:35 (UTC)返信
コメントありがとうございます。ひとまず次のように回答させて頂きたいと思います。
1. 個人的見解としては、北朝鮮の場合は国(公)営企業が原則であることから、そういった「政府機関的ではあるが企業的な実態のもの」による著作物は除くとか、そういった意味かな、と見ております。
2. 当該タグは、個人的に所有している2014年頃発行の北朝鮮の六法に基づいて作成(編集?)しています。
3. 該当条文については明日中まで(UTC+9:00)にはお示し出来るかと思います。ひとまず日本語でお示しするつもりですが、朝鮮語の方が宜しければ、朝鮮語でお示しする事も出来ます。
4. また、既にご参照なさっているかもしれませんが、北朝鮮WEB六法と言うサイトがあるので、そちらにも邦訳が載っているかもしれません Nanuun-saram (トーク)

朝鮮民主主義人民共和国著作権法」として作成しておきました。ご参照下さい。(チルダ4つだったんですね)Nanuun-saram (トーク) 2016年7月29日 (金) 16:55 (UTC)返信

早速のご回答並びに朝鮮民主主義人民共和国著作権法の投稿ありがとうございました。私が昨日確認していたのは2006年の改正前の著作権法(北朝鮮WEB六法)だったようです。2006年の改正で商用利用についての改正があったのですね。。。 この文意であれば、北朝鮮の政府が商業目的で作成したものはパブリックドメインとならないという解釈ということで問題なさそうですね。ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 (P.S. 署名の際は文末に「--~~~~」と書くことがウィキメディアプロジェクトでは慣習となっております。次回からこちらをご使用いただければと思います。)--Sakoppitalkjawp2016年7月29日 (金) 17:27 (UTC)返信

ESEAP Conference 2018

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Hello,

I’m Punchalee, a member of the Communication Committee of the ESEAP Conference. ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities throughout the ESEAP region: ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5–6 May 2018, this is the first regional conference for these Wikimedia communities.

East and Southeast Asia and the Pacific are the most under-represented regions within the Wikimedia community. There is a significant number of Wikimedia contributors in our regions, yet we continue to struggle in establishing a well-managed community. This conference will bring participants from various ESEAP communities together in order to better understand the issues and to look for solutions. It also aims to connect people of the Wikimedia movement within ESEAP regions, to share ideas, and to build regional collaborations that are impossible to achieve through online communication.

We’ve got a lot of participation from several countries, but we’re lacking from your country. As we need more participants from your country, we believe that your contribution and participation would be a valuable asset to the success of this event. If you would like to participate in the conference, please do fill the form as soon as possible (by April 5, 2018) and we’ll inform you if you get selected for the conference.

Thank you and we hope to see you soon. --Pilarbini (トーク) 2018年3月30日 (金) 09:02 (UTC)返信

Community Insights Survey

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RMaung (WMF) 2019年9月9日 (月) 14:31 (UTC)返信

Reminder: Community Insights Survey

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RMaung (WMF) 2019年9月20日 (金) 19:12 (UTC)返信

Reminder: Community Insights Survey

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RMaung (WMF) 2019年10月4日 (金) 17:02 (UTC)返信