北朝鮮に施行する法令に関する件


北朝鮮に施行する法令に関する件

北朝鮮司法局布告 第二号

1945年8月15日朝鮮においてその効力を喪失する法令中,性質上朝鮮新国家建設及び朝鮮固有の民情及び条理に符合しない法令及び条項を除き,その余の法令は,新法令を発布するときまで各々その効力を存続する。

一九四五年十一月十六日

北朝󠄃鮮司法局長 趙松坡

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