ヘルプ:著作権タグ

著作権タグ
日本語版には作品及び作者の著作権の状態を表示するためのタグが用意されています。

クリエイティブコモンズ

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{{CC-BY-3.0}}
 

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 3.0 非移植ライセンスのもとに利用を許諾されています。

あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に

  • 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
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  • 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
 
表示 3.0 非移植
{{CC-BY-SA-3.0}}
 

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植ライセンスのもとに利用を許諾されています。

あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に

  • 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
  • 再構成 – 二次的著作物を作成できます。

あなたの従うべき条件は以下の通りです。

  • 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
  • 継承 – もしあなたがこの作品をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品とこれと同一または互換性があるライセンスの下に頒布しなければなりません。
 
表示 - 継承 3.0 非移植
{{CC-BY-3.0-US}}
 

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 3.0 アメリカ合衆国ライセンスのもとに利用を許諾されています。

あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に

  • 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
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あなたの従うべき条件は以下の通りです。

  • 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
 
表示 3.0 アメリカ合衆国
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表示 4.0 非移植
{{CC-BY-SA-4.0}}
 

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際ライセンスのもとに利用を許諾されています。

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  • 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
  • 継承 – もしあなたがこの作品をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品とこれと同一または互換性があるライセンスの下に頒布しなければなりません。
 
表示 - 継承 4.0 非移植

準拠

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{{PDL1.0}}
公共データ利用規約(第1.0版)を適用しているウェブサイトの著作物専用
{{GJSTU-2.0}}
政府標準利用規約(第2.0版)を適用しているウェブサイトの著作物専用
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{{GFDL}}
 

この作品はGNU Free Documentation Licenseの条件の下でライセンスされています。


 

ウィキメディア財団の利用規約では、2008年11月以降、GFDLの条件の下でライセンスされているテキストを取り込む場合は、他の互換性のあるライセンスとのデュアルライセンスでなければならないと定めています。「GFDLのみに基づいて利用できるコンテンツは許容されません」(§7.c)。これはテキスト以外のメディアには適用されません。

 

パブリックドメイン

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{{PD-old-50}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権上パブリックドメインの状態にある著作物、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合しているライセンスのもとに公表している著作物のいずれかであることを提示するテンプレートを追加してください。
 
保護期間が50年以下である国に適用
{{PD-old-50-expired}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1929年以前に作成され、著作権保護期間が50年以下の国を本国とするものに適用
{{PD-old-50-1996}}
 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用
{{PD-old-70}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権上パブリックドメインの状態にある著作物、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合しているライセンスのもとに公表している著作物のいずれかであることを提示するテンプレートを追加してください。
 
保護期間が70年以下である国に適用
{{PD-old-70-expired}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1929年以前に作成され、著作権保護期間が70年以下の国を本国とするものに適用
{{PD-old-70-1996}}
 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用
{{PD-old-80}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権上パブリックドメインの状態にある著作物、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合しているライセンスのもとに公表している著作物のいずれかであることを提示するテンプレートを追加してください。
 
保護期間が80年以下である国に適用
{{PD-old-80-expired}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1929年以前に作成され、著作権保護期間が80年以下の国を本国とするものに適用
{{PD-old-80-1996}}
 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用
{{PD-old-100}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後100年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権上パブリックドメインの状態にある著作物、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合しているライセンスのもとに公表している著作物のいずれかであることを提示するテンプレートを追加してください。
 
保護期間が100年以下である国に適用
{{PD-old-auto}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権上パブリックドメインの状態にある著作物、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合しているライセンスのもとに公表している著作物のいずれかであることを提示するテンプレートを追加してください。
 
没年に応じて保護期間を自動で表示する
{{PD-old-auto-expired}}
 

この著作物は、著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1929年以前に作成された著作物に適用
{{PD-old-auto-1996}}
 

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者の没後50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1996年時点で本国において著作権が切れていた著作物に適用
{{PD-old}}
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
すべての国・地域でパブリックドメインであることを示す
{{PD-because}}
 

このメディア上の著作物は、以下に記載された国の著作権法、およびそれぞれの理由に基づき、著作権の対象ではないことから、パブリックドメインの状態にあります。その他の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。

理由: 引数を利用して理由を書きます

注意:このタグは、Help:著作権タグのいずれにも該当しないが、著作物が何らかの理由によってパブリックドメインの状態にある場合に使用してください。

 
他の著作権タグでは理由を説明できない場合に使用

日本

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タグコード 表示 説明
{{PD-Japan}}
 

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


  ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権法上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
 
米著作権法非対応
{{PD-Japan-expired}}
 

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
米著作権法対応
{{PD-Japan-auto-expired}}
 

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
米著作権法対応
{{PD-JapanGov}}
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。

 
1971年以降の日本公文書
{{PD-JapanGov-old}}
 

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
1899年から1970年末までの日本公文書
{{PD-JapanOutofC}}
 

この文書は、思想・感情を表現した創作物に該当せず、日本国著作権法2条1項1号反対解釈により著作権の適格がないため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書に次のものが含まれます。

  1. 単なる事実
  2. 雑誌・時事の報道(10条2項)
  3. 契約書案等
  4. スポーツやゲームのルール
  5. 技術的思想の体現

この著作物又はその原文は、創作的な著作物に該当せず、米国著作権法102条(a)柱書反対解釈により著作権の保護が及ばないため、米国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
契約書・約款など

アメリカ合衆国

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タグコード 表示 説明
{{PD-USGov}}
 

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


  これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
 
 米公文書
{{PD-EdictGov}}
 

この著作物は、日本国においては日本国著作権法13条により「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないためパブリックドメインの状態にあり、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国においては米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(en:w:Edict of governmentも参照)であるため、パブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。

国際連合やその専門機関、又は米州機構が最初に発行した著作物は対象外です。前掲資料第313.6(C)(2)条及び第17章米国法典第104(b)(5)条をご覧ください。


  このテンプレートはアメリカ合衆国政府、日本国以外の法令に適用されます。このテンプレートの他にその著作物が属する国においてパブリックドメインであることを示す必要があります。日本国の法令は{{PD-JapanGov}}、アメリカ合衆国政府の法令は{{PD-USGov}}を使用してください。
 
 米以外の法令
{{PD-US-1996}}
 

この文書はアメリカ合衆国においてパブリック・ドメインの状態にあります。なぜならば、この文書は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(ほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたからです。


 パブリックドメインの著作物としてウィキソースに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権で保護されていないことが必要です。もし、この著作物がアメリカ合衆国のものではない場合は、その本国における著作権の状態を示すコピーライト・タグを付加する必要があります

 
{{PD-US-expired}}
 

この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。


 パブリックドメインの著作物としてウィキソースに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権で保護されていないことが必要です。もし、この著作物がアメリカ合衆国のものではない場合は、その本国における著作権の状態を示すコピーライト・タグを付加する必要があります

 
{{PD-US-no-notice}}
 

この著作物は アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。なぜならこの著作物は、1923年から1977年までの間に、アメリカ合衆国(又は合衆国本部協定第7章に規定されたニューヨークの国際連合本部)内で、著作権表示なしで法的に発行されたからです。


 この著作権タグは、アメリカ合衆国における著作権の状態を示すものであり、これのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。ウィキソース日本語版に著作物(原資料)を寄稿する場合は、日本国における著作権の状態を示す著作権タグを併記してください。

 
同期間にアメリカ合衆国で発行された可能性は否定できないが著作権表示がない文書(連合国軍最高司令官総司令部が発行した文書等)

ドイツ連邦共和国

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タグコード 表示 説明
{{PD-GermanGov}}
 

この作品は、ドイツ国内の公的機関・裁判所が発した法令・布告や判決(官公庁の著作物)の一部であるため、ドイツの著作権法に従い、パブリックドメインに置かれます。(ドイツ著作権法第 5 条 第 1 項)


この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
ドイツの公文書

大韓民国

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タグコード 表示 説明
{{PD-KRGov}}
 

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
法令・公文書など
{{PD-KROutofC}}
 

この文書は,思想・感情を表現した創作物に該当せず、大韓民国著作権法2条1号反対解釈により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書に次のものが含まれます。

  1. 単なる事実
  2. 雑誌・時事の報道(7条5項)
  3. 契約書案等
  4. スポーツやゲームのルール
  5. 技術的思想の体現

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、創作的な著作物に該当せず、米国著作権法102条(a)柱書反対解釈により著作権の保護が及ばないため、米国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
契約書・約款など

朝鮮民主主義人民共和国

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タグコード 表示 説明
{{PD-KPGov}}
 

この著作物又はその原文は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法12条により著作権の適格がないため、パブリックドメインの状態にあります。該当する文書には,政府等により商業的目的で創作された著作物を除くほか,次のものが含まれます。:

  1. 国家管理文書
  2. 時事報道物
  3. 通報資料
  4. その他これらに準ずるもの

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。

 
北朝鮮の公文書
{{PD-KP}}
 

この著作物又はその原文は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(北朝鮮の場合は2003年4月28日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最後に死亡した著作者)死亡の翌年から起算して50年を経過しており、北朝鮮においてパブリックドメインの状態にありました。


この著作物又はその原文は、本国若しくは著作物の最初の発行地又は日本国の著作権法において保護期間が満了しているため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(北朝鮮著作権法第23条及び日本国著作権法第58条参照。)


この著作物又はその原文は、アメリカ合衆国外で最初に発行され、及びその後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず、並びに1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行され、又は1978年より後に著作権表示なしに発行され、並びにウルグアイ・ラウンド協定法の期日に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
個人・共同著作物
{{PD-KP-organization}}
 

この団体著作物又はその原文は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(北朝鮮の場合は2003年4月28日)の時点で公表の翌年から起算して50年を経過しており、北朝鮮においてパブリックドメインの状態にありました。


この団体著作物又はその原文は、本国若しくは著作物の最初の発行地又は日本国の著作権法において保護期間が満了しているため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(北朝鮮著作権法第24条及び日本国著作権法第58条参照。)


この著作物又はその原文は、アメリカ合衆国外で最初に発行され、及びその後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず、並びに1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行され、又は1978年より後に著作権表示なしに発行され、並びにウルグアイ・ラウンド協定法の期日に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

 
団体著作物

中華人民共和国

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タグコード 表示 説明
{{PD-CNGov}}
 

この著作物又はその原文は、中華人民共和国著作権法5条により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書には、次のものが含まれます。:

  1. 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令その他立法、行政、司法的性質を有する文件並びにその公共機関による正式の訳文
  2. 時事報道
  3. 暦法、汎用の数表、汎用の書式及び公式

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
中国の公文書

台湾

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{{PD-ROC-exempt}}
 

台湾において効力のある中華民国著作権法では以下のように定められています(日本語訳は著作権情報センター提供の増山周訳による)。

  1. 次の各号に掲げるものは、著作権の目的とはならない。
    1. 憲法、法律、規則または公文書
    2. 中央または地方の政府機関が作成した前号の著作物の翻訳物または編集物
    3. 標語および通常の記号、名称、公式、数表、書式、帳簿または暦
    4. 事実の伝達にすぎないニュース報道のために作成される言語による著作物
    5. 法律または規則に基づいて行われる各種の試験の問題およびその補足問題
  2. 前項第1号にいう「公文書」は、公務員がその職務において起草する告示、講演原稿、プレス・リリース原稿およびその他の文書を含む。

この著作物は、以上のいずれかに該当するため、台湾においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

 
台湾の公文書

タイ王国

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{{PD-TH-exempt}}
 

この著作物は、 タイ王国著作権法第1章第1節第7条により次のいずれかに該当する著作物は著作権のある著作物とみなされないため、パブリックドメインの状態にあります。

  1. 文芸、学術又は美術の分野に属する著作物ではない、単なる情報の性格をもつにすぎない時事の記事及び事実
  2. 憲法及び法令
  3. 省、庁その他の政府又は地方機関の規則、準則、告示、命令、説明及び公的回答
  4. 判決、命令、決定及び公的報告
  5. 省、庁その他の政府又は地方機関によって作成された、前記第1項ないし第4項の事項に関する資料の翻訳物及び収集物

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。

 
タイ王国の公文書

国際連合

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{{PD-UN}}
 

この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。

  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
 

個別

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{{PD-Self}}
 

この作品の著作権者である私は、この作品をパブリックドメインとして著作権を放棄し提供します。これは、全世界的に適用されます。
これは、一部の国では、法的に可能でない場合があります。その場合:
私は、法により必要とされている条件を除き、いかなる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの作品を使用する権利をあらゆる人に与えます。

 
自作作品

その他

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{{新訳}}
 

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。

 
新規翻訳作品に使用(原文の著作権を別途タグで示す必要がある)
{{Translation license}}
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

{{{original}}}

翻訳文:

  この翻訳文は、ライセンス情報を提示していないため、削除依頼に提出されるおそれがあります。 ヘルプ:著作権もしくは議論ページを参照してください。


既訳作品の移入・翻刻に使用(原文と翻訳の併記用)
{{青空文庫}}
 
青空文庫インポート:原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、この資料は、インターネットの図書館、青空文庫で作成されたファイルを元にしています。青空文庫で入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。青空文庫収録ファイルの取り扱い規準WikiProject 青空文庫
  • 青空文庫入力者:{{{inputter}}}
  • 青空文庫校正者:{{{proofreader}}}
出典が青空文庫のもの
{{Textinfo}}
書誌情報
底本: {{{edition}}}
出典: {{{source}}}
入力: {{{contributors}}}
校正: {{{proofreaders}}}
完成度: {{{progress}}}
注: {{{notes}}}
{{奥付}}
{{底本}}
{{No license}} 著作権状態が不明な時に使用します

使い方

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