テンプレート:PD-ROC-exempt

台湾において効力のある中華民国著作権法では以下のように定められています(日本語訳は著作権情報センター提供の増山周訳による)。

  1. 次の各号に掲げるものは、著作権の目的とはならない。
    1. 憲法、法律、規則または公文書
    2. 中央または地方の政府機関が作成した前号の著作物の翻訳物または編集物
    3. 標語および通常の記号、名称、公式、数表、書式、帳簿または暦
    4. 事実の伝達にすぎないニュース報道のために作成される言語による著作物
    5. 法律または規則に基づいて行われる各種の試験の問題およびその補足問題
  2. 前項第1号にいう「公文書」は、公務員がその職務において起草する告示、講演原稿、プレス・リリース原稿およびその他の文書を含む。

この著作物は、以上のいずれかに該当するため、台湾においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。