Wikisource:削除依頼/アーカイブ/2016年

2016年4月 編集

關于デキ注册商標中ノ文字使用問題ノ批復 - ノート 編集

2016年5月 編集

このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。編集しないでください。

議論の結果、全削除 に決定しました。


(*)君が代の歴史 編集

対象は君が代の歴史Index:Kimigayo-no rekishi (Yoshio Yamada).pdfPage:Kimigayo-no rekishi (Yoshio_Yamada).pdf/13215。1956年公開のものであり米国法で公開後95年を経過してない為、著作権侵害の虞あり。蛇足ながらテキストは拙サイトに転記してあります。--kahusi (會話) 2016年5月31日 (火) 01:39 (UTC)[返信]

(報告)CommonsでPDFファイルが維持と判定されました。これを受けてCommonsでも質問をしている次第です。--kahusi (會話) 2016年6月18日 (土) 17:13 (UTC)[返信]
(コメント)Kahusiさんの質問は過去ログにアーカイブされたようです。備忘まで。 Kzhr (トーク) 2016年12月13日 (火) 03:52 (UTC)[返信]
  • (削除)発表が1956年であり、95年を経過していないためアメリカで著作権保護下にあることを確認しました。本文ページIndexページ13215までの翻刻ページすべての削除に賛成します。また、権利侵害案件であるため、先頭に(*)を追加いたしました。--安東大將軍倭國王 (トーク) 2023年1月22日 (日) 11:47 (UTC)[返信]
  • (全削除) アメリカ合衆国にて著作権が存続している可能性が高いことを確認しました。IndexとPageも含めた全削除に賛成します。なお、Commonsでは未だに存続していますが、(少々暴論ではありますが)Commonsと日本語版ウィキソースとはコミュニティーが別ですし、Commonsで存続していることは日本語版ウィキソースで存続させる理由には、直接的にはなり得ないでしょう。加えて、この作品に付与できる適正なライセンステンプレートはありませんから、存続させる要因は殊更ないと思います。--鐵の時代 (トーク) 2023年3月6日 (月) 17:12 (UTC)[返信]
  •   対処 米国法において著作権が消滅していないため、著作権侵害としてすべてのページを削除しました。--Sakoppitalkjawp2023年5月6日 (土) 18:02 (UTC)[返信]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。

2016年7月 編集

Template:New texts (2016-07-26T17:30:58‎ UTCの版) 編集

全体ではなく一部の版に関して。User:Chenwanshan氏によって著作物と思われる中国語の投稿がされ,単独の項目として投稿されたほうは荒らしとして即時削除しましたが,こちらのほうは版削除となって,即時削除の対象外かと思うので,削除依頼しておきます。 Kzhr (トーク) 2016年7月26日 (火) 23:14 (UTC)[返信]

2016年8月 編集

今上天皇のおことばに関するページ類 編集

宮内庁ホームページ利用規約では、クリエイティブコモンズ 表示 4.0 国際互換ライセンスである「政府標準利用規約(2.0)」に準拠した規約が定められていますが、この中で、「3 )本利用ルールが適用されないコンテンツについて(中略)イ.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに,別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ  (別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツは、本利用ルールの別紙に列挙しています。)」に掲げられている別紙に「皇室の方々のおことば,記者会見,ご講演,ご論文など皇室の方々の著作物や,皇室の方々が写っている画像,映像等については,宮内庁ホームページ利用規約1.2)に該当しますので,使用を希望される場合は,以下の問い合わせ先までご相談ください。」[1]とあります。これにより、4項目についてはおことばであることから、政府標準利用規約(2.0)が適用されないため、日本国および日本国民統合の象徴たる天皇の職務著作物であることから今上天皇のおことばの類は、国の著作権の侵害になる可能性が高いことから削除を依頼いたします。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:55 (UTC)[返信]

2016年9月 編集

民法一部改正法(大韓民国) 編集

2016年10月 編集

衆議院第112回国会 宗教法人に関する特別委員会第5号 (朝木明代市議転落死事件) 編集

本文面は第134回国会 宗教法人に関する特別委員会 第5号(国会図書館)からの持ち込みの様です。著作権法第40条においては政治演説などは一定の場合をのぞき著作権が制限され自由使用が認められていますが、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)は制限されておらず自由に使用できるものではありません。よってPD・CC-BY-SAなどでライセンスして自由に再使用する事が出来ない事からwikisourceの収載対象外であるとして削除依頼します。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 07:54 (UTC)[返信]

やはり著作者人格権が完全に保護されるものは不可能ですか。井戸端で質問したのでご意見をいただければ幸いです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 21:22 (UTC)[返信]
(賛成票)井戸端でのご回答ありがとうございました。井戸端での議論が停滞してしまい、著作者人格権に関してまだ疑問が残っておりますが、こちらの削除に対する疑問は解消できました。--Sat.d.h. (トーク) 2018年4月14日 (土) 22:29 (UTC)[返信]
 (対処)著作権法第40条により著作権は制限されているものの、著作者人格権が存続している関係上、自由な再利用が不可であると判断し、削除することとしました。--Sakoppitalkjawp2018年8月26日 (日) 00:50 (UTC)[返信]

2016年12月 編集

日本国内においてはPDであるが米国においてはPDではないもの 編集

このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。編集しないでください。

議論の結果、全削除 に決定しました。


私が投稿した外村繁、吉川英治、織田作之助、佐藤春夫の全作品について日本国内においてはPDではありますが、米国においてはPDではない作品について削除を依頼いたします。投稿者希望で即時削除でもいいのですが、管理者に立候補した際に自らの投稿については手を出さないと宣言しておりますので削除依頼といたします。なお、即時削除か審議した上での削除とするか議論いただきたいので各ページには削除依頼のタグは貼り付けておりません。審議をいただいた上でタグを貼り付けいたしたいと思います。--Hideokun (トーク) 2016年12月19日 (月) 12:37 (UTC)[返信]
外村繁の作品
三好達治の作品
織田作之助の作品
佐藤春夫の作品
吉川英治

以上が削除対象となるものです。

      • こちらの作品は少しづつではありますが、サーバーの設置個所がニュージーランドで著作権的に問題ないWikilivresに移動、こちらに投稿したものは削除を致します。--Hideokun (トーク) 2019年8月11日 (日) 13:30 (UTC)[返信]
  • (全削除) いずれの作品も作者の没年が1946年以降で、1926年以降に発表されたものであることを確認しました。依頼の作品の全削除に投票します。なお、依頼当初は即時削除に該当するか審議するために{{Sakujo}}の貼り付けを省略しているとのことですが、審議が長期化していること、作品がパブリックドメインであると誤解を起こしやすくなることから、{{Sakujo}}と{{Copyrights}}の貼り付けと作品の除去、ライセンステンプレートの除去を行いました。--鐵の時代 (トーク) 2021年11月27日 (土) 15:56 (UTC)[返信]
    (対処)日本国においてはパブリックドメインであるがアメリカ合衆国ではパブリックドメインでないものと判断し、全件削除しました。--Sakoppitalkjawp2023年1月22日 (日) 09:20 (UTC)[返信]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。

人参産業法(大韓民国)及びWikisource:朝鮮民主主義人民共和国の法令 編集