民法の一部を改正する法律 (2015年法律第13125号)
民法の一部を改正する法律
編集民法の一部を次の通り改正する。
第428条の2及び第428条の3を次の通り新設する。
第428条の2(保証の方式)①保証は、その意思が保証人の記名捺印又は署名のある書面で表示されなければ、効力を生じない。但し、保証の意思が電子的形態により表示された場合は、効力を有しない。
②保証債務を保証人に不利に変更するときは、第1項に準ずる。
③保証人が、保証債務を履行する場合においては、その限度で、第1項及び第2項による方式の瑕疵を理由として保証の無効を主張することはできない。
第428条の3(根保証)①保証は、不確定多数の債務についてもすることができる。このとき、保証する債務の最高額を書面で特定しなければならない。
②第1項のとき、債務の最高額を第428条の2第1項による書面により特定しない保証契約は、その効力を有しない。
第436条を削除する。
第436条の2を次の通り新設する。
第436条の2(債権者の情報提供義務及び通知義務等)①債権者は、保証契約を締結したとき、保証契約の締結与否又はその内容に影響を及ぼしうる主債務者の債務関連信用情報を保有し又は知っているときは、保証人にその情報を知らせなければならない。保証契約を更新するときにおいても、また同様とする。
②債権者は、保証契約を締結した後に、次の何れかに該当する事由があるときは、遅滞なく保証人にその事実を知らせなければならない。
- 1.主債務者が、元本、利子、違約金、損害賠償又はその他主債務に従属する債務を3個月以上履行しないとき
- 2.主債務者が、履行期に履行することができないことを予め知ったとき
- 3.主債務者の債務関連信用情報に、重大な変化が生じたことを知ったとき
③債権者は、保証人の請求があったときは、主債務の内容及びその履行与否を知らせなければならない。 ④債権者が、第1項から第3項までの規定による義務に反して保証人に損害を与えたときは、裁判所は、その内容及び程度等を考慮して、保証債務を減軽し又は免除することができる。
第3編第2章に第9節の2(第674条の2から第674条の9まで)を次の通り新設する。
第9節の2 旅行契約
第674条の2(旅行契約の定義)旅行契約は、当事者の一方が相手方に運送、宿泊、観光又はその他の旅行関連役務を一体として提供することを約し、相手方がその代金を支払うものとして約すことにより効力を生じる。
第674条の3(旅行開始前の契約解除)旅行者は、旅行を始める前の間、いつでも契約を解除することができる。但し、旅行者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第674条の4(やむを得ない自由による解約)①やむを得ない事由のあるときは、各当事者は、解止をすることができる。但し、その事由が当事者一方の過失により生じたときは、相手方に損害を賠償しなければならない。
②第1項により、解約がされた場合であっても、契約上帰還運送義務を有する旅行主催者は、旅行者を帰還運送する義務を有する。
③第1項の解止により発生した追加の費用は、その解約事由が何れかの当事者の事情に属するときは、その当事者が負担し、何れの事情にも属さないときは、各当事者が、折半して負担する。
第674条の5(代金の支払時期)旅行者は、定めた時期に、代金を支払わなければならず、その時期の定めのないときは、慣習により、慣習のないときは、旅行の終了後遅滞なく支払わなければならない。
第674条の6(旅行主催者の担保責任)①旅行に瑕疵があるときは、旅行者は、旅行主催者に瑕疵の是正又は代金の減額を請求することができる。但し、その是正に著しく多大な費用を要し又はその他是正を合理的に期待することのできない場合においては、是正を請求することができない。
②第1項の是正の請求は、相当の期間を定めてしなければならない。但し、直ちに是正をする必要のある場合においては、この限りではない。
③旅行主催者は、是正の請求、減額請求に代えて損害賠償の請求をし又は是正請求、減額請求とともに損害賠償を請求することができる。
第674条の7(旅行主催者の担保責任と旅行者の解止権)①旅行者は、旅行に重大な瑕疵のある場合において、その是正がなされず又は契約の内容による履行を期待することのできない場合には、契約を解止することはできない。
②契約が解止された場合においては、旅行主催者は、代金請求権を喪失する。但し、旅行者が行われた旅行により利益を受けた場合においては、その利益を旅行主催者に償還しなければならない。
③旅行主催者は、契約の解止により必要となった措置をする義務を負い、契約上の帰還運送の義務を有するときは、旅行者を帰還運送しなければならない。この場合相当の理由のあるときは、旅行主催者は、旅行者にその費用の一部を請求することができる。
第674条の8(担保責任の存続期間)第674条の6及び第674条の7による権利は、旅行の期間中にも行使することができ、契約で定める旅行終了日から6箇月以内に行使しなければならない。
第674条の9(強行規定)第674条の3,第674条に4又は第674条の6から第674条の8までの規定に反する定めとして旅行者に不利なものは、効力を有しない。
附則
第1条(施行日)この法律は、公布の後1年が経過した日から施行する。
第2条(効力の不遡及)この法律は、従前の規定により生じた効力に影響を及ぼさない。
第3条(保証の方式等に関する適用例)第428条の2、428条の3及び第436条の2の改正規定は、この法律の施行の後締結し又は期間を更新する保証契約から適用する。
第4条(旅行契約の効力・解除等に関する適用例)第3編第2章第9節の2(第674条の2から第674条の9まで)の改正規定は、この法律の施行の後締結する旅行契約から適用する。
第5条(他法の改正)保証人保護のための特別法の一部を次の通り改正する。
第3条を削除する。
第6条(「保証人保護のための特別法」の改正による経過措置)附則第5条により改正される「保証人保護のための特別法」の改正規定にも拘らず、この法律施行前に締結され又は期間が更新された「保証人保護のための特別法」の適用対象である保証契約に対しては、従前の「保証人保護のための特別法」第3条による。
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