Portal:華族令
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華族令(かぞくれい)に関する文献。華族令と華族令を引用した法令など。
- 法令種別 太政官達(1869年)、宮内省達(1894年)、宮内省令(1907年)
- 初布告 1869年(明治2年)6月17日
- 廃止 1947年(昭和22年)5月2日
1869年(明治2年) 以降
編集- 公卿諸侯の称を廃し改て華族と称す(明治2年太政官達)、1869年
- 宮並に華族家人の職員を定む(明治3年太政官布告第581号)、1870年
- 華族より平民に至るまで互に婚姻するを許す、1871年
- 民事裁判上勅奏任官華族喚問方(明治10年司法省丁第81号達)、1877年 NDL
1884年(明治17年)以降
編集- 華族令(明治17年宮内省達)、1884年7月7日
- 華族令中改正(明治27年宮内省達甲第二号)、1894年6月30日 → 1894年(明治27年)以降
- 授爵の詔勅(明治17年詔勅)、1884年
- 叙位條例(明治20年勅令)、1887年
- 授爵の順序(明治20年内閣訓令)、1887年
- 華族世襲財産法(明治19年勅令第34号)、1886年 NDL
- 華族就学規則(明治25年宮内省達甲第2号)、1892年
- 華族男子学生貸費及同返納金に関する内則
- 女子学習院華族学生授業料貸費及同返納金に関する内則
- 大日本帝國憲法 1889年(明治22年)2月11日公布・1890年(明治23年)11月29日施行
1894年(明治27年)以降
編集- 華族令 (明治二十七年宮内省達甲第二号)、1894年
- 登録税法(明治29年法律第27号)、1896年
- 不動産登記法(明治32年法律第24号)、1899年
- 戸主に非ざる者爵を授けられたる場合に関する法律(明治38年法律第62号)、1905年
1907年(明治40年)以降
編集- 華族令(明治40年皇室令第2号)、1907年5月8日公布・1907年6月1日施行
- 宗秩寮審議会規則(明治43年皇室令第11号)、1910年
- 華族戒飭令(明治44年皇室令第6号)、1911年
- 華族世襲財産法(大正5年法律第45号)、1916年
- 学習評議会規程(大正5年皇室令第1号)、1916年
- 華族会館定款
- 華族会館会計規則
- 特別準備金規則
- 総会議事細則
- 華族会館来規程
- 宗秩寮審議会官制(大正10年皇室令第17号)、1921年
1945年(昭和20年)
編集- 華族令中改正ノ件(昭和20年皇室令第55号) 1945年12月7日
- 皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号) 1947年5月2日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。