華族令中改正ノ件 (昭和20年皇室令第55号)


公布文

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朕華族令中改正の件を裁可し、ここにこれを公布せしむ

御名御璽

    昭和20年12月6日

宮内大臣石渡荘太郎

本文

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皇室令第55号

華族令中、左の通改正す。

第26条中「その品位を保つこと能わざるときは」を「特別の事情ある場合においては」に改め、同上に左の一項を加う。

前項の請願について宮内大臣は、宗秩審議会の審議を経たる後、勅許を経べし。

本令は公布の日よりこれを施行す。

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。