華族令 (明治十七年宮内省達無号)

○七月七日 華族一般

華族令左ノ通被 仰出候ニ付此旨相達候事

奉勅 宮內卿伊藤博文

華族令

第一條 凡ソ爵ヲ授クルハ 勅旨ヲ以テシ宮內卿之ヲ奉行ス

第二條 爵ヲ分テ公侯伯子男ノ五等トス

第三條 爵ハ男子嫡長ノ順序ニ依リ之ヲ襲カシム女子ハ爵ヲ襲クコトヲ得ス但現在女戶主ノ華族ハ將來相續ノ男子ヲ定ムルトキニ於テ親戚中同族ノノ連ヲ以テ宮內卿ヲ經由シ授爵ヲ請願スヘシ

第四條 嗣今有爵又ハ戶主死亡ノ後男子ノ相續スヘキナキトキハ華族ノ榮典ヲ失フヘシ

第五條 有爵ノ婦ハ其夫ニ均シキ禮遇及名稱ヲ享ク

第六條 華族戶主ノ戶籍ニ屬スル父母、父母及妻及嫡長子孫及其妻ハ俱ニ華族ノ禮遇ヲ享ク

第七條 本人生存中相續人ヲシテ爵ヲ襲カシムルコトヲ得ス

但刑法又ハ戒ノ處分ニ由リ爵ヲ奪ヒ又ハ族籍ヲ削ラレ更ニ特旨ヲ以テ相續人ニ授クルハ此例ニ在ラス

第八條 華族ノ戶籍及身分ハ宮內卿之ヲ管掌ス

第九條 華族及華族ノ子弟婚姻シ又ハ養子セントスルハ先ツ宮內卿ノ許可ヲ受クヘシ

第十條 華族ハ其子弟ヲシテ相當ノ敎育ヲ受ケシムルノ義務ヲ負フヘシ

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