華族令 (明治二十七年宮内省達甲第二号)

華族令左ノ通被 仰出候ニ付此旨相達候事

奉勅 宮內卿伊藤博文

華族令

第一條 凡ソ爵ヲ授クルハ 勅旨ヲ以テシ宮內卿之ヲ奉行ス

第二條 爵ヲ分テ公侯伯子男ノ五等トス

第三條 爵ハ男子嫡長ノ順序ニ依リ之ヲ襲カシム女子ハ爵ヲ襲クコトヲ得ス但現在女戶主ノ華族ハ將來相續ノ男子ヲ定ムルトキニ於テ親戚中同族ノノ連ヲ以テ宮內卿ヲ經由シ授爵ヲ請願スヘシ

第四條 嗣今有爵又ハ戶主死亡ノ後男子ノ相續スヘキナキトキハ華族ノ榮典ヲ失フヘシ

第五條 有爵ノ婦ハ其夫ニ均シキ禮遇及名稱ヲ享ク

第六條 華族戶主ノ戶籍ニ屬スル父母、父母及妻及嫡長子孫及其妻ハ俱ニ華族ノ禮遇ヲ享ク

第七條 本人生存中相續人ヲシテ爵ヲ襲カシムルコトヲ得ス

但刑法又ハ戒ノ處分ニ由リ爵ヲ奪ヒ又ハ族籍ヲ削ラレ更ニ特旨ヲ以テ相續人ニ授クルハ此例ニ在ラス

第八條 華族ノ戶籍及身分ハ宮內卿之ヲ管掌ス

第九條 華族及華族ノ子弟婚姻シ又ハ養子セントスルハ先ツ宮內卿ノ許可ヲ受クヘシ

第十條 華族ハ其子弟ヲシテ相當ノ敎育ヲ受ケシムルノ義務ヲ負フヘシ

第十一條 華族ハ相續及家政上ノ關係ヲ定ムル爲ニ法律命令及華族ニ關スル規定ノ範圍內ニ於テ家範ヲ定ムルコトヲ得

第十二條 家範ハ宮內大臣ノ認許ヲ經ヘシ其條項ヲ改正增補スルトキ亦同シ

第十三條 華族ノ戶主ニシテ監ニ付セラルヘキ禁錮ノ刑ニ處セラレタルハ華族ノ稱ヲ除キ其爵位ヲ返上セシム

第十四條 第五條第六條ノ禮遇ヲ享クルニシテ前條ニ當ルトキハ其禮遇ヲ禁止シ位記アルハ之ヲ返上セシム

華族ノ嫡長子孫ニシテ前條ニ當ルトキハ華族ノ榮典ヲ繼承スルコトヲ得ス

第十五條 華族ノ戶主及第五條第六條ノ禮遇ヲ享クルニシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ當ルトキハ其禮遇ヲ停止ス

禁錮ノ刑ニ處セラレ其刑期間ノ
刑事ノ訴ヲ受ケ勾留又ハ保釋若クハ責付中ノ又ハ監中ノ
家資分散若クハ破產ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ辨償ヲ終ヘサル
第十條ノ義務ヲ充タサヽル
華族ノ品位ヲ保ツ能ハサル

第十六條 華族タルノ體面ヲ汚辱スル失行アル第十三條第十四條又ハ第十五條ニ依リ處分ス

第十七條 華族ノ品位ヲ保ツ能ハサルハ榮典ヲ辭スルコトヲ得

第十八條 第十三條乃至第十七條ノ處分ハ勅裁ヲ仰キ宮內大臣之ヲ行フ但第十五條第四第五第十六條第十七條ノ處分ニ付テハ華族中ヨリ勅選セラレタル七名以上ノ委員ヲシテ評議セシメ勅裁ヲ仰クヘシ

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