通俗正教教話/幸福を得る御教
(三)幸福 を得 る御 教
編集
- (
真福 九端 のこと)
- (
問
- 答
其 は前 にも申 しました通 り幸福 を来 す真 の教 に真 心 を以 て従 ひ、其 誡 を正 しく行 はなければなりませぬ、聖書に申 して御座 いまするには『凡 そ我 に主 よ主 よと謂 ふ者 (只 徒 に神様に祈祷をなす様な者)は必 しも天国 に入 るに非 ず、惟 天 に在 す我父 の旨 を行 ふ者 は入 らん』(馬太七の二十一)
問
- 答
其 は我主 イイスス・ハリストスが尤 も簡約 に述 べられました左 の九箇 條 の御 教 で御座 います - 一
心 の貧 しき者 は福 なり天国 は彼 等 の有 なればなり、 - 二
泣 く者 は福 なり彼等は慰 を得 んとすればなり、 - 三
温柔 なる者 は福 なり彼等は地 を嗣 がんとすればなり、 - 四
義 に飢 え渇 く者 は福 なり彼等は飽 くを得 んとすればなり、 - 五
矜恤 ある者 は福 なり彼等は矜恤 を得 んとすればなり、 - 六
心 の清 き者 は福 なり彼等は神 を見 んとすればなり、 - 七
和 平 を行 ふ者 は福 なり彼等は神 の子 と名 づけられんとすればなり、 - 八
義 の為 に窘逐 せらるる者 は福 なり天国 は彼等の有 なればなり、 - 九
人 我 の為 に爾 等 を詬 り窘逐 し爾 等 の事 を譌 りて諸 の悪 しき言 を謂 はん時 は爾 等 福 なり喜 び楽 めよ天 には爾 等 の賞 多 ければなり、(馬太五の三 - 十二)
問
- 答
其 は此 教 が決 して神様の命令 ではなく神様のお勧 めで有 ると謂 ふ事 を深 く心 に納 めて私共 は進 んで、誰 にも強 いられず此 誡 に服 さなければなりませぬ。- ▼
幸福 の第一誡命
- ▼
- <<
心 の貧 しき者 は幸 なり天国 は彼等 の物 なればなり>>
問
- 答
其 は『心 を貧 しくすること』なので御座 います。
問 『
- 答
其 は人間と謂 ふ人間には誰 にも有 る自惚 と謂 ふ心 を除 いて、只管 神様の力 を頼 みますることで他 の言 を以 て申 しますれば謙遜 ることなので御座 います、尚 ほ詳 に之 を申 しますれば『心 を貧 しくする』とは自分が有 って居 る才能 とか富 とか、力 とかを少 しも恃 まず、是 等 は凡 て神様の被下 った物 で自分の手で造 り出 したものでないと思 ひ心 を低 ふして常 に神様を恃 むことで御座 います。
問
- 答
無 論 のことで御座 います設令 へ幾萬 幾億 の財産を有 って居 りまする富豪 でも、其人 が若 し常 に聖書 の内 に申 して御座 いまする『人 全 世 界 を獲 るとも己 の霊 を損 はば何 の益 かあらん抑 人 何 を與 へて其 霊 の償 となさんや』(馬太十六の二十六)と謂 ふ言 を心 の内 に留 めて、自分の有 って居 る宝 は此 世 許 りのもので、心 の幸福 を得 るには一文 の価 もなきもので有 ると謂 ふことを悟 り、熱心に神様を頼 むなれば設令 へ其人 は幾億 の財産が有 っても心 許 りは貧 しくして居 られるので御座 います。
問
- 答 『
心 を貧 しくする』と否 とは其人 の心掛 で、必 ずしも貧 しい生活 をして居 るから心 も貧 しくなると謂 ふ訳 は無 いので御座 います、併 しながら若 し基督教徒 が自 ら進 んで真 心 から富 に走 る念 を捨 てて貧 しき生活 を撰 んだならば、其 貧 しい生活 は確 かに『心 を貧 しくする』上 に於 て多 大 の利 益 が有 るので御座 います、我主 イイスス・ハリストスが富者 に申 されました言 の中 に左 の様 なことが御座 います、『爾 完全 ならんと欲 せば往 きて爾 の所有 を售 りて貧者 に施 せ然 らば財 を天 に有 たん且 来 りて我 に従 へ』(馬太十九の二十一)
問
- 答
其 は既 に申 しました通 り心 の貧 しき者 は己 を捨 てて神様を許 り頼 んで居 る人 で御座 いますから、其様 な人 の心 の中 には又神様を信 ずる志 と、来世 に於 て義 人 の受 くべき神の国の幸福 に対する希望が充満 て居 り従 って其人 の心 の中 には天国 の種子 が此 世 に於 て既 に萌 しに居 るので御座 います、神様が心 の貧 しき人 に天国 をお約束なさったのは実 に其 が為 なので御座 います。
- ▼
幸福 の第二誡命
- ▼
- <<
泣 く者 は福 なり彼等 は慰 を得 んとすればなり>>
問
- 答
其 は神様の前 に常 に自 分 が大罪 を犯 して居 ることを想 ひ出 しては心から其 罪 を悔 ひ改 めて涙 を流 し或 は己 が神様に奉 ふる事 の疎略 なるを考 へ出 して愁 に沈 む人 を申 すので御座 います聖書 に其様 な人 の救 を得 ることを申 して御座 いますには、『神 の為 にする憂 は悔 なき悔改 を生 じて救 を得 せしむ、唯 世 の憂 は死 を致 す』(コリンフ後書七の十)
問 神様が
- 答
其 慰 と謂 ふのは『罪 の赦 』と『心 の平 和 』で御座 います。
問
- 答
其 は得 て此様 な人 に有 り勝 な餘 り悲 んで其為 に遂 に全 く絶望 をして了 まう様 なことに成 らない様 に其 の為 に此様 なお約束 をお與 へになったので御座 います。
- ▼
幸福 の第三誡命
- ▼
- <<
温柔 なる者 は福 なり彼等 は地 を嗣 がんとすればなり>>
問 『
- 答 『
温柔 』とは心 を平 にし恒 に己 を慎 み人 を敬 ひ、猥 りに人 を怒 ったり物事に激 したりなどせぬ事 を申 すので御座 います。
問
- 答
先 づ神様を怨 まず、人 を尤 めず、設令 人 のする所 が己 の意 に適 はずとも其 を怒 らず、而 して又 自分の行 を人の前で誇 る様なことをなさぬ事で御座 います。
問 神様が
- 答
此 『地 』と申 しまする言 には二つの意味 が有 るので御座 います、一 は永遠 限 りなき神様の国のお惠 のことで、他 は此 世 の種々 なる喜 と幸 とを意味 したもので御座 います、其 で御座 いますから此 言 を今一 度 詳 に申 しますれば、『神様を怨 まず人 を尤 めず常 に温柔 なる者 は此 世 に於 ては此 世 の幸 と喜 を受け、来 世 に於 ては又来 世 の幸福 を受 くることが出来 る』と謂 ふことなので御座 います。
- ▼
幸福 の第四誡命
- ▼
- <<
義 に飢 え渇 く者 は福 なり彼等 は飽 くことを得 んとすればなり>>
問 『
- 答
其 は宛 も人 が飢 えた時に食物 を望 み、渇 いた時に水 を慕 ふ様に人々が神様の嘉 し給 ふ『義 』に憧 れることなので御座 います、神様の喜 び給 ふ義 とはロマ書 の所謂 『イイスス ハリストスを信 ずるに由 りて悉 くの信者 に功 なくして啻々 ハリストスの贖 によりて神様の給 ふ』(ロマ三の二十二 - 二十四参照)所 の罪 の赦 の事 なので御座 います。
問
- 答
其 は好 んで善 い行 を為 ながら自 ら其 行 を義 なるものとせず、自 分 は常 に神様の前に罪 あり過 ある者 と思 って一向 イイスス ハリストスの御 惠 に頼 り、自 分 の罪 が清 められて義 とせらるる事 を丁 度 飢 えた者 が食物 を望 む様に慕 ひ喘 ぐ事 なので御座 います。
問 『
- 答
其 は霊 が霊 の食物 に飽 き足 ることなので御座 います、一体 此 言 は霊 を飢 えた人 に喩 へて申 しました言 で御座 いまして、食物 に飢 えた者 が食物 に飽 き足 りますれば非 常 に安心 致 しますると同 時 に、又 身体 に勢 が附 くので御座 います、其 と同 じく神様の義 に飢 え渇 いて居 る人 が其 義 を得 たならば謂 ふべからざる安心 と喜悦 とを感 ずる許 りでなく尚 ほ一層 進 んで神様に喜 ばるる様な行 を為 やうと謂 ふ元 気 を増 して来 るので御座 います、茲 に申 して御座 いまする『飽 くことを得 る』とは其様 な安心 と喜 びと元 気 とを得 ることなので御座 います、併 し畢竟 するに其様 な喜 は只 一時的のもので決 して充分 なものでは御座 いませぬから、神様は無 論 『義 に飢 え渇 く人 』に其様 な此 世 の喜 と同 時 に又 来 世 の完全 な喜 をも合 せてお與 へになることをお約束 なさって居 るので御座 います。
- ▼
幸福 の第五誡命
- ▼
- <<
矜恤 ある者 は福 なり彼等 は矜恤 を得 んとすればなり>>
問
- 答
其 は鳥渡 一言 で解 き明 すことは中々 困難 で御座 います。単 に『矜恤 』と申 しましても其 範 囲 は聖 金口 イオアンの申 して居 りまする通 り、誠 に『廣 く限 りなきもの』(馬太第十五講話)で御座 いまするから之 を詳 しく述 べまするには何 うしても『矜恤 』を『物質 の上 の慈善 』と『心 の上 の慈善 』とに分 けて説 かなければなりませぬ。
問
- 答
其 は飢餓 に逼 って居 る者 に食物 を與 へたり、渇 きに悩 んで居 る者 に水 を飲 ませたり、着 る物 の無 い人 に着 物 を惠 んだり、罪 を得 て監獄 に繋 がれて居 る者 を慰 めてやったり、病人を見 舞 ひ其 を親 しく看 護 して出来 る丈 病 の全快 に力 を尽 して遣 ったり、旅人 を親切 に取 扱 って出来 る丈 の便 利 を與 へてやったり、貧 しくして死 んだ者 を世話 をして葬式 を済 せてやったり、兎 に角 何事 にまれ、苦 んで居 る者 や悲 しんで居 る者 に充分 な扶助 を與 へることなので御座 います。
問
- 答
此 も種々 有 りますが、茲 に二 つ三 つ述 べて見 ませうならば、先 づ悪人 を邪道 から反正 せしめて真 人間 にしたり、愚昧 にして常 に迷 って居 る者 に真理 の道 と真 の教 を授 けたり、友人 や知人 又 は他 人 が危 い目 に遭 ふ所 を種々 謀 を廻 してやって其人 を危 害 から遁 れしめて遣 ったり、人 の為 を常 に思 って人 の幸 を神 に願 ったり、鬱々 として楽 まぬ者 を慰 めて遣 ったり、人 の侮辱 を赦 して遣 ったりなどする事 で御座 います。
問
- 答
否 、決 して叛 いては居 らないので御座 います何 うかして罪人 を悔 ひ改 めさせやうとか或 は罪 なき善 き民 を保護 しやうとか謂 ふ善 き心 を以 て刑罰 を行 ふのは些 しも此 誡 に叛 かないので御座 います。
問 神様が『
- 答
其 は人 が死後 神様から此 世 で行 った行 の審判 を受 けまする時 に神様から賜 る御 矜恤 のことで、常 に『矜恤 』を施 して居 た人 は其時 こそ神様の矜恤 を得 て永遠 に定 めらるべき神罰 から免 るるので御座 います。
- ▼
幸福 の第六誡命
- ▼
- <<
心 の清 き者 は福 なり彼等 は神 を見 んとすればなり>>
問 『
- 答
其 は絶 えず心 を戒 めて心 の内 に起 る不 浄 な思念 を去 り神様を頼 んで心 を常 に綺 麗 にして居 る人 なので御座 います。
問 神様が
- 答 『
神 を見 る』と謂 ふことは神 の傍 に行 かれると謂 ふことと同 じことなので御座 います、屡々 前 にも申 しました通 り神様は私 共 の唯 一 の望 で御座 いますから若 し私 共 にして其 希望 なる神様の傍 に行 かれ、神様と直接 見 ゆることが出来 たならば私 共 は是 れより幸 なことは無 いので御座 います、『神 を見 る』と謂 ふことは一言 で申 しますれば『幸 を得 る』と謂 ふことで御座 います。
- ▼
幸福 の第七誡命
- ▼
- <<
和 平 を行 ふ者 は福 なり彼等 は神 の子 と名 づけられんとすればなり>>
問
- 答
其 は他人 と交際 ふに常 に友愛 を以 て交際 ひ、人 と争 の原因 となるやうな事 は心 を附 けて極 めて避 くる様にし、其様 に気 を附 けても尚 ほ他人 との間 に不和 が出来 ましたならば其時 は自 分 の職 務 を辱 め又 は他人 に害 を及 ぼさぬ限 りは他人 に譲 って人 と和 睦 する様な、人 で御座 います他 人 同 志 の争 の中 に入 って其 仲直 りに尽 力 する人 も亦 『和 平 を行 ふ』人 で御座 います。
問 神様が『
- 答
其 言 は実 に和 平 を行 ふ者 の功 徳 の大 なることと其 褒 美 の謂 はれぬ程 立派 なもので有 ることを示 したもので御座 います。 - 神様は
実 に和 平 を行 ふ人 を、私 共 の罪 の贖 の為 に此 世 にお降 りになった其 独子 に御 擬 へになり、『神の子』と謂 ふ御名 をさへ其者 に御 授 けになったので御座 います、此事 に由 っても『和 平 を行 ふ者 』が如何 程 大 なる幸福 を受 けると謂 ふことは大抵 察 せられるので御座 います。
- ▼
幸福 の第八誡命
- ▼
- <<
義 の為 に窘逐 せらるる者 は福 なり天国 は彼等 の有 なればなり>>
問 『
- 答
其 は真 の道 の為 には如何 なる困難 に遭 ふとも其 を忍 び、少 しも其 志 を易 えぬ様な忍耐 強 い人 を申 すので御座 います。
問
- 答 『
天国 』で御座 います、神様が彼 等 に『天国 』を御約束なさいましたのは彼 等 が此 世 に於 て義 の為 に有 ゆる苦 を忍 びましたので其 を補 ふ為 に充分 なる幸福 を與 へやうと謂 ふ御 思召 なので御座 います。
- ▼
幸福 の第九誡命
- ▼
- <<
人 我 の為 に爾 等 を詬 り窘逐 し爾 等 の事 を譌 りて諸 の悪 しき言 を言 はん時 は爾 等 福 なり喜 び楽 めよ天 には爾 等 の賞 多 ければなり>>
問
- 答
其 は神 の為 、主 ハリストスの為 め、主 の教 の為 に諸 の迫害 に遭 ふことで御座 います、其様 な迫害 に遭 って、遂 に命 を落 した人 のことを教会では致 命者 と申 しまして義 人 の内 に数 へて非 常 に尊敬 致 すので御座 います。
問
- 答
其 は特別 な安楽 と幸福 とで御座 います。