衆議院傍聴規則

⦿傍聴規則 議長は、七月十一日議院運営委員会に諮り、次の通り傍聴規則を定めた。

衆議院傍聴規則

第一条 傍聴に関しては、衆議院規則第十七章に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

第二条 紹介席に入る傍聴人は、議員の紹介による傍聴券を、自由席に入る傍聴人は、先着順により交付する一般傍聴券を所持しなければならない。

第三条 傍聴人は、傍聴券にその住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

第四条 傍聴人が入場するときは、傍聴券の点検を受けなければならない。

第五条 傍聴人は、衛視又は警察官が身体検査を行うときは、これを受けなければならない。

第六条 児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。

第七条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他取締上必要があると認める者は、傍聴席に入ることができない。

第八条 取締の必要上傍聴人の員数を制限したとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。

第九条 傍聴人は、議場に入ることができない。

第十条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。

一、異樣な服装をしないこと。
二、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと。
三、飲食又は喫煙をしないこと。
四、議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
五、静粛を旨とし議事の妨害になるような行為はしないこと。
六、他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと。

第十一条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があつたときは、衛視の指示により速かに退場しなければならない。

第十二条 傍聴人は、衛視から傍聴券の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

第十三条 すべて傍聴人は、衛視の指示に従わなければならない。

第十四条 傍聴人がこの規則に違反したときは、退場させられることがある。

第十五条 委員会の傍聴については、この規則第三条乃至第十四条の規定を準用する。

【傍聴規則の一部を改正する規則】

改 正(昭和30年3月22日議長決定、同月24日官報掲載)

関連項目 編集

両院共通 編集

衆議院 編集

参議院及び貴族院 編集

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。