衆議院政治倫理審査会規程

衆議院政治倫理審査会規程

衆議院政治倫理審査会規程は、六月二十五日次のとおり議決された。
衆議院政治倫理審査会規程

第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。

2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない。

3 審査会が第一項の申立てに係る事案を審査するには、出席委員の過半数による議決を要する。

4 第一項の申立てがあつたときは、会長は、速やかに、審査会を開かなければならない。

第二条の二 審査会は、政治倫理に関し不当な疑惑を受けたとして議員から疎明資料を添えて第一条の審査の申出があつたときは、当該申出に係る事案を審査しなければならない。ただし、審査会は、明らかに当該事案を審査する理由がないと認めるときは、当該申出をした議員にその旨を通知して、審査しないことができる。

第三条 審査会は、第二条の申立てをされた議員又は前条の申出をした議員(以下「審査の申立てをされた議員等」という。)につき政治的道義的に責任があると認めたときは、当該審査の申立てをされた議員等に対し、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員、特別委員長若しくは憲法審査会の会長の辞任の勧告を行うものとする。

2 審査会は、前項の勧告を二以上併せて行うことができる。

3 審査会は、審査の申立てをされた議員等に対し第一項の勧告を行わない場合において、当該審査の申立てをされた議員等の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

第四条 審査会が事案について審査を終わつたときは、事案の概要及びこれに関する審査の結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとする。

第五条 議長は、審査会の報告書の要旨を議院に報告するものとする。

第六条 審査会は、二十五人の委員で組織する。

第七条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

2 委員は、所属議員十人以上を有する各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

4 衆議院規則第三十七条及び第四十条の規定は、委員の選任について準用する。

第八条 委員に選任された者は、正当の理由がなければ、その任を辞することができない。

2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を付し、会長を経由して、議長の許可を得なければならない。

第九条 所属議員十人以上を有する会派で委員を割り当てられないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員各一人を議院において選任するものとする。

2 第七条第四項の規定は前項の議員を選任する場合について、前条の規定は同項の議員がその任を辞する場合について準用する。

第十条 審査の申立てをされた議員等の所属する会派が所属議員十人未満の会派であるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、当該事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員一人を審査会において選任するものとする。

2 第八条の規定は、前項の議員がその任を辞する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「会長を経由して、議長の許可」とあるのは、「審査会の許可」と読み替えるものとする。

第十一条 審査会の会長は、審査会において委員が互選する。

2 会長の互選は、委員選任の当日又は翌日これを行う。

3 会長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。

4 会長は、投票によらないで、動議その他の方法により、これを選任することができる。

5 会長が選任されるまでは、年長者が会長の職務を行う。

6 会長の辞任は、審査会がこれを決する。

第十二条 会長は、審査会の議事を整理し、秩序を保持し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、会長の職務を行う。

第十二条の二 審査会に数人の幹事を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は、審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。

第十三条 会長は、審査会の開会の日時を定める。

2 委員の半数以上から要求があつたときは、会長は、審査会を開かなければならない。

第十四条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第十五条 審査会が第三条第一項の規定により勧告をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。

2 審査会が、第十八条の規定により審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求め、第十九条の規定により国務大臣若しくは内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官若しくは政府特別補佐人の出席を求め、第二十条の規定により報告若しくは記録の提出を求め、又は第二十一条第一項の規定により参考人の出頭を求めるには、委員の過半数による議決を要する。

3 前二項に定めるもののほか、審査会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第十六条 表決の際現在しない委員は、表決に加わることができない。

第十七条 審査会は、第二条の申立てをされた議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

2 審査会は、第二条の二の申出に係る事案の審査をしょうとするときは、まず、当該申出をした議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第十八条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。

第十九条 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官若しくは政府特別補佐人の出席を求めることができる。

第二十条 審査会は、審査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

第二十一条 審査会は、審査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、事案について、事実を聴取し、又は意見を聴くことができる。

2 審査会は、第二条の二の申出をした議員から参考人の出頭を求めるよう申出があつたときは、正当の理由がある場合を除き、これに応ずるものとする。

3 委員は、参考人に対して質疑することができる。ただし、参考人が委員に質疑することはできない。

4 第二項の申出をした議員は、当該申出に係る参考人に対して質疑することができる。ただし、参考人が当該議員に質疑することはできない。

第二十二条 審査会は、第三条第一項の勧告の議決をしたときは、審査の申立てをされた議員等の出席を求めて、その者に対し勧告する。この場合において、審査の申立てをされた議員等がやむを得ない理由により出席できなかつたときは、その者に対し文書をもつて勧告することができる。

第二十三条 審査会は、傍聴を許さない。

2 審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すものとすることができる。

3 審査会は、審査の申立てをされた議員等から議員その他の者の傍聴を許し又は許さないことを求められたときは、これを尊重するものとする。

第二十四条 審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも議事を開くことができる。

第二十五条 審査会は、会議録を作成し、会長及び幹事がこれに署名し、議院に保存する。

2 会議録には、出席者の氏名、事案の件名、議事、表決の数、報告書その他重要な事項を記載しなければならない。

第二十六条 審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされた審査会の会議録(議員にのみ傍聴を許すものとされた審査会の会議録を除く。)については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、審査会は、審査の終了していない事案に係る会議録を除き、その決議により会議録の閲覧を許すことができる。

3 第一項本文の規定にかかわらず、議員にのみ傍聴を許すものとされた審査会の会議録について議員からその閲覧を求められたときは、審査会は、審査に支障のない限り、その閲覧を許すものとする。

4 会議録の閲覧は、会長が指定する場所において行わなければならない。

附 則
この規程は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

【衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程】

改正文(平成4年12月1日議決、同16日官報)
衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程は、十二月一日次のとおり議決された。

【衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程】

附 則(平成17年7月13日議決、同30日官報)
この規程中第一条の規定は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第二条の規定の施行の日から、第二条の規定は同法第四条の規定の施行の日から施行する。

【衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程】

改正文(平成19年1月25日議決、同29日官報)
衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程は、一月二十五日次のとおり議決された。

【衆議院憲法審査会規程】

附 則(平成21年6月11日議決、同15日官報)

3 衆議院政治倫理審査会規程(昭和六十年六月二十五日議決)の一部を次のように改正する。

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