両院法規委員会規程

初議決時

編集

⦿両院法規委員会規程 両院法規委員会[1]は、七月十二日衆議院、同十一日参議院において、次の通り議決した。

両院法規委員会規程

第一条 両院法規委員会の委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじで当選人を定める。但し、投票によらないで動議その他の方法で委員長を選任することができる。

2 委員長が選任されるまでは、年長者が、委員長の職務を行う。

第二条 両院法規委員会は、いずれかの議院から選挙された委員がすべて改選されたときは、新にその委員長を互選しなければならない。

第三条 両院法規委員会の委員長の辞任は、委員会がこれを決する。

第四条 両院法規委員会の委員は、正当の理由がなければその任を辞することができない。

2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を附し委員長を経由してその属する議院の許可を得なければならない。但し、閉会中は、議長がこれを許可することができる。

第五条 両院法規委員会の委員が欠けたときは、その委員の属する議院は、その補欠選挙を行わなければならない。

第六条 両院法規委員会に数人の理事を置き、その委員がこれを互選する。

2 委員長に事故があるときは、理事が委員長の職務を行う。

第七条 両院法規委員会開会の日時は、委員長がこれを定める。

2 いずれかの議院から選挙された委員の半数以上が連名で要求したときは、委員長は、委員会を開かなければならない。

第八条 両院法規委員会は、各議院の会議中でもこれを開くことができる。

第九条 両院法規委員会は、各議院から選挙された委員の各ゝ半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第十条 両院法規委員会が勧告案を議決するには、出席委員の三分の二以上の多数によることを要する。

2 その他の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第十一条 両院法規委員会の委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

第十二条 両院法規委員会の委員長又はその代理者は、各議院の会議又は委員会において意見を述べることができる。

第十三条 各議院の議長及び委員長は、両院法規委員会に出席して意見を述べることができる。

第十四条 両院法規委員会は、委員会に出席して意見を述べようとする議員があるときは、その意見を聴くことができる。

第十五条 両院法規委員会は、国務大臣及び政府委員の出席を要求することができる。

第十六条 両院法規委員会は、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

第十七条 両院法規委員会が、両議院及び内閣に対して勧告しようとするときは、その決議を要する。

第十八条 両院法規委員会が、新立法の提案に関して両議院に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を文書で両議院の議長に提出しなければならない。

第十九条 両院法規委員会が、法律及び政令に関して内閣に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を文書で内閣に提出しなければならない。

2 前項の場合には、委員長からその旨を両議院の議長に通知する。

第二十条 両院法規委員会が、国会関係法規の改正について、両議院に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を附し、案を具えて、文書でこれを両議院の議長に提出しなければならない。

第二十一条 両院法規委員会は、その勧告した事項の処理の経過について、内閣に対し報告書の提出を求めることができる。

第二十二条 両院法規委員会は、両議院の議員の外、傍聴を許さない。

第二十三条 両院法規委員会は会議録二部を作り出席者の氏名、表決の数その他重要な事項を記載しなければならない。

第二十四条 両院法規委員会の会議録には、委員長及び理事がこれに署名し、各議院に夫々一部を保存する。

第二十五条 両院法規委員会の会議録は、これを印刷して両議院の議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分については、この限りでない。

第二十六条 両院法規委員会において、懲罰事犯があるときは、委員長はこれをその委員の属する議院の議長に報告して、処分を求めなければならない。

第二十七条 両院法規委員会の事務は、各議院の参事がこれを掌理する。

備考

編集
  1. 本来ここには「規程」の2文字があるべきところ、官報に記載なく、後に正誤訂正もされてないため、欠落のままとする。なお、この制定文は官報掲載に当たり付されたもので、国会の会議録の議案の原文には元々記載がない。

改正等経過

編集
  • 両院法規委員会規程中改正(昭和23年11月10日衆議院議決、昭和23年11月9日参議院議決)
    両院法規委員会規程の一部を次のように改める。
    第一条 各議院の両院法規委員の委員長の互選は、無名投票でこれを行う。
    2 投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじで当選人を定める。但し、投票によらないで動議その他の方法で委員長を選任することができる。
    3 委員長が選任されるまでは、委員中の年長者がこれを管理する。
    第二条 削除
    第三条 各議院の両院法規委員の委員長の辞任は、その委員長が属する議院の委員においてこれを決する。
    第四条第二項を次のように改める。
    2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を附しその属する議院の委員長を経由して、その議院の許可を得なければならない。但し、開会中はその属する議院の議長がこれを許可することができる。
    第五条 両院法規委員会の委員が欠けたときは、その委員の属する議院は、その補欠選挙を行わなければならない。但し、閉会中は、その院の議長が補欠を指名することができる。
    第六条 各議院の両院法規委員は夫々数人の理事を互選する。
    2 委員長に事故があるときは、その委員長が属する議院の理事が委員長の職務を行う。
    第七条 両院法規委員会開会の日時は、両議院の委員長が協議して、これを定める。
    2 いずれかの議院から選挙された委員の半数以上が連名で要求したときは、両議院の委員長は、協議して委員会を開かなければならない。
    第十条第二項及び第十一条中「委員長」を「会長」に改める。
    第十二条 各議院の両院法規委員の委員長又はその代理者は、いずれの議院の会議又は委員会においても意見を述べることができる。
    第十七条中「及び内閣」を削る。
    第十八条 両院法規委員会が、国政に関し問題となるべき事案を指摘し又は新立法の提案若しくは現行の法律及び政令に関して両議院に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を文書で両議院の委員長から、各議院の議長に提出しなければならない。
    第十九条 削除
    第二十条 両院法規委員会が、国会関係法規の改正について、両議院に勧告するときは、勧告の要旨及びその理由を附し、案を具えて、文書で両議院の委員長から、各議院の議長にこれを提出しなければならない。
    第二十一条 両院法規委員会が、毎会期の終了前に両議院の議長に提出する報告書は、両議院の委員長から、各議員の議長にこれを提出するものとする。
    第二十四条中「委員長及び理事」を「両議院の委員長」に改める。
    第二十六条中「委員長」を「会長」に改める。
    〔施行期日に関する規定がないため両院議決とともに施行〕
  • 国会法の一部を改正する法律(昭和30年法律第3号)の施行により、同法第11章(第99条から第102条まで)の両院法規委員会に関する規定が消去(正確には丸ごと「参議院の緊急集会」の章に改正)され、両院法規委員会規程を制定する根拠となっていた同法第102条も同緊急集会の条項に置き換わってしまったため、特段の廃止手続・議決を要せず本規程も当然に消滅したものとして、昭和30年3月28日付け官報本紙第8469号国会事項欄にて「消滅した」旨が掲載された。

関連項目

編集

両院共通

編集

衆議院

編集

参議院及び貴族院

編集
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。