参議院傍聴規則

⦿傍聴規則 議長は、昭和二十二年八月二十九日議院運営委員会に諮り、次の通り傍聴規則を定めた。

参議院傍聴規則

第一条 本院における一般公衆の傍聴は、左の手続きによる。

一 傍聴人は、議員の紹介による傍聴券、又は先着順により交付される傍聴券を、所持すること。
二 傍聴券には、住所、氏名及び年齢を記入すること。
三 傍聴券所持者は、傍聴受付において警察官又は衛視の持物検査を受け、傍聴券に衛視の検印を受けること。
四 入場の際は、傍聴席入口の衛視に傍聴券を示して、点検を受けること。
五 退場の際は、傍聴券を傍聴受付に返還すること。

第二条 十歳未満の児童は、特に許可があつた場合に限り、傍聴席に入ることができる。

第三条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他取締のため必要があると認める者は、傍聴席に入ることができない。

第四条 傍聴人の数を特に制限したとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

第五条 傍聴人は、いかなる事由があつても議場に入ることができない。

第六条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。

一 見苦しくない服装をすること。
二 帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、えり巻き、包物等を着用又は携帯しないこと。
三 飲食又は喫煙をしないこと。
四 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
五 傍聴中、新聞紙又は書籍の類を閲読しないこと。
六 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為を、しないこと。
七 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

第七条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があつたときは、衛視の指示により速かに退場しなければならない。

第八条 傍聴人は、衛視から傍聴券の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

第九条 傍聴人がこの規則に違反したときは、退場させられることがある。

【参議院傍聴規則の一部を改正する規則】

改 正(昭和30年3月28日議長決定、4月1日官報掲載)

【参議院傍聴規則の一部を改正する規則】

改 正(平成13年9月27日議長決定、10月1日官報掲載)

関連項目 編集

両院共通 編集

衆議院 編集

参議院及び貴族院 編集

 

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