両院協議会規程

⦿両院協議会規程 両院協議会規程は、七月十二日衆議院、同十一日参議院において、次の通り議決した。

両院協議会規程

第一条 甲議院において、両院協議会を求めるときは、その件名及び理由を記し文書を以つてこれを乙議院に通知しなければならない。

第二条 協議会の初会の日時は、両議院の議長が協議してこれを定め、その後の会議の日時は、協議会がこれを定める。

第三条 協議会は、両院協議室においてこれを開く。

第四条 協議会の議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。

第五条 両議院の協議委員は、各ゝ副議長一人を選定する。議長に事故があるときは、副議長が、議長の職務を行う。

第六条 議長及び副議長に共に事故があるときは、その院の委員の中から、仮議長を選定して、議長の職務を行わせる。

第七条 協議会の議長が討論に加わろうとするときは、その院の副議長をして議長席に著かせなければならない。

第八条 協議会の議事は、両議院の議決が異つた事項及び当然影響をうける事項の範囲を超えてはならない。

第九条 協議委員は、協議会において同一の事件について、何回でも発言することができる。

第十条 協議会において、成案を得たときは、各議院の協議委員議長は、各ゝ文書を以つてこれをその議院に報告しなければならない。

第十一条 協議会は、協議会議録二部を作り、両議院の協議委員議長がこれに署名して、各議院に夫々一部を保存する。

第十二条 協議会議録には、出席者の氏名、議事、表決の数、成案その他重要な事項を記載しなければならない。

第十三条 協議会において、懲罰事犯があるときは、協議会の議長は、これをその委員の属する議院の議長に報告して、処分を求めなければならない。

第十四条 協議会の事務は、各議院の参事がこれを掌理する。

関連項目

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両院共通

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衆議院

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参議院及び貴族院

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