Portal:華族令
華族令(かぞくれい)に関する文献。華族令と華族令を引用した法令など。
  • 法令種別 太政官達(1869年)、宮内省達(1894年)、宮内省令(1907年)
  • 初布告 1869年(明治2年)6月17日
  • 廃止 1947年(昭和22年)5月2日

1869年(明治2年) 以降

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1884年(明治17年)以降

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1894年(明治27年)以降

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1907年(明治40年)以降

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  • 華族令(明治40年皇室令第2号)1907年5月8日公布・1907年6月1日施行
  • 宗秩寮審議会規則(明治43年皇室令第11号)、1910年
  • 華族戒飭令(明治44年皇室令第6号)、1911年
  • 華族世襲財産法(大正5年法律第45号)1916年
    • 華族世襲財産法施行規則(大正5年宮内省令第7号)、1916年
    • 「華族世襲財産法改正に伴い」華族へ通達の件(大正5年宗秩寮通達乙第932の1号)、1916年
    • 華族世襲財産法及同法施行規則の規定に依る公告の特例に関する件(昭和18年6月30日宮内省令第5号)、1943年
    • 「仝上」世襲財産所有の華族へ通達(大正5年宗秩寮通達)、1916年
    • 「仝上」に關する警告(大正5年宗秩寮通達)
  • 学習評議会規程(大正5年皇室令第1号)、1916年
  • 華族会館定款
    • 華族会館会計規則
    • 特別準備金規則
    • 総会議事細則
    • 華族会館来規程
  • 宗秩寮審議会官制(大正10年皇室令第17号)、1921年

1945年(昭和20年)

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この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。