浮世の有様/5
< 浮世の有様
【 NDLJP:5】例言
目次
一、本編には浮世の有様巻之九上〔後〕を採収す。
一、本書載する処は天保十三年の雑事にして、所記の大要を列記すれば、水野越前守の改革並に稲葉丹後守内乱の理由、日光社参の雑事、筑前騒動、江州一揆等なりとす。特に水野越前守の改革(世に天保の改革と云ふ)に関しては、細大洩らす事なく終始を詳述せる大文字にして、最も異彩を放てるものと云ふべし。たゞその秩序なきを以て遺憾となすのみ。
一、一般読誦の便を計り、語尾を補ひ、文字を略ぼ一定にし、又文中童蒙を悩しむる文字には振仮字を施し、仮名に漢字を当つる事等、その他既刊の本書に異なる事なし。
一、原本冊数の都合によりて、本冊は止むを得ず紙数を減少せり。但しこの欠は次回の本書に於て之を補ふべし、読者幸にこれを諒せよ。
盗賊流行高値の物売買を禁ず西奉行受請文を仰渡す大坂は商業の中心地大阪東大の奸計諸国商人の暴悪倹約令に就いての批評盛場の不興芝居の役者を取締る金銀唐物の使用を禁止す長崎商売不振に就いての口達再び口達再三日達淀川筋川船の規定諸士詰責の来状日光社参に就いての控百姓の風俗を改善の令を出す倹約にすべき事を覚す伊勢参宮に就いての注意家持借家人に対する布告被物を倹約にすべきをさとす俄騒を禁止す株式暴乱冥加金免除衣服の華美を制す奢侈を禁ず管絃の禁飲食店の制限乱らなる女の禁町人に質素を勧む裾をからげて横行するを禁ず髪飾の制限御触に違背せざる旨を悟す人民の誓書人民の誓文京都与力閉門物価を調査す盛場の取締驕奢を戒む美衣を纒ふを禁ず女子の悪風を正さんとす京都市民への御触美衣を纒ふを禁ず風俗上善からざる物を禁ず町民の誓旨堺演舌書士農工商の本務を諭す商人の奢侈を諭す博奕を禁ず温室栽培を禁す京都所司代の訓諭華美の風俗を防止せんとす暴利を貪るを禁ず人倫の道を励ます所司代訓諭の条々倹約令の影響妾隠売女等を検挙す大坂僧徒の失態通貨引替に就いての注意問屋仲間に対する制限武家の家来なりと騙る者を禁ず大坂歌舞伎役者に諭す詐欺破産を禁ず張札浮説等に対する口達長崎心中稲葉丹後守閉門の風説日光社参に付御供命ぜられたる諸士水野の改革を諷刺せる千代穂久礼江戸より尺牘三味線の禁止芸人の取締大坂芸人江戸にて困窮大坂町中の倹約見積り勘定質素倹約にすべきをいろは歌にて示す御法度を薬語発湯に譬へて洒落を書く○夜廻見廻ハ四廻三廻ノ意ヲカヌ京坂の洪水麟鳳物語に記して太平を謡ふ禁止の条修を題材として作れる連俳寛政改革の触改の願文寺僧を取締る無届にて普請するを禁ず造作の広大を競はざらしむ許可通りの建物をなす事を諭す商人の取締大坂出火物価の下落を謀る医師を取締る医師の供に関する布令を進達す初物売買禁止に付ての再告覚書布達祭礼の服装天満天神神輿の規定住居祭礼の取締祭礼の際留守居を厳重にせしむ祭り喧嘩の取締祭礼の華奢を禁ず木綿織物に制限す普請修補に就いての口達竹木売買の制限本屋の取締質屋古物商取締右触出しに就いての添触諸物価の下落を計る平野町出火初物を売れる者成敗せらる不如法の僧多く召捕らる穢多の成敗盗賊横行す初南瓜を買ひて罪せらる与力同心の雑鬧江戸の不景気隠目附横行京都の耳目伏見奉行の倹約令施行方法尾州侯の倹約令励行方法将軍密に出行す江戸よりの来状の写瓦屋根にすべきこと相村なる者の意見書稲葉丹後守内乱の理由改革令と江戸改革令と京都改革令と大坂倹約令と商業改革令と長崎大坂商人と長崎商人綿服に就いて再び禁止諸商人哀訴す制限の下に禁制をゆるむ直下げ上二割引にて売買す株問屋に布令唐紅毛物売買を許さる貨幣の価値を高めんとす貨幣買上の影響諸物価一覧直下げの出来ざる物に対する処置銅座支配銅細工に就いての口達金利引下げの布令改革に就いての戯書菊池出羽守上書六郷兵庫頭譴責せらる江戸よりの御触書江戸よりの触書の内意米価騰貴諸国洪水物価引下げ令の影響諸国大坂へ廻送せず町人日用品に事欠く古物商繁昌す伊達陸奥守参府伊達陸奥守と跡部能登守と行逢ふ両侯宿を争ふ大坂無頼の徒の取締金銭貸借に就いての御諭銭湯取締借家取締屋敷名替等の取締公役銀未納者取締金銀貸借の取締家作取締納屋修造に就ての取締町人家造の取締看板取締色彩ある器具使用の取締諸芸稽古の取締物貰取締平人非人弁別の取締非人の取締屋形船取誣巫に類する者の取締造物見せ物の禁止景気附けの所置取締百姓町人の武芸を禁止す矢場取締草花売買の取締花火を禁止す子供遊戯用具の取締やしの取締仕掛の取締露店の取締江戸より来状の写総年寄より町年寄への布告衣服の禁止をやゝ寛にす御触やわらげらる利下げの触寛和せらる家建築の取締緩む物見遊山を許す縫物職縊死す紙屋狂人となる西町奉行の巡行廓内に特令をなす奉行巡行に就いての批評荐に奉行所へ張紙す水越と淀織部のと論争の風評加州の木綿三人磔刑せらる勧修寺宮に対する勅裁三宝院宮不行跡の処置水野美濃守御預け歌舞伎役者の所罰南町奉行佃島勘十郎地借り人金蔵へ仰渡さる阿波一揆落著の由の書状の写家賃を減ぜんとす似せ金銀売捌の禁止芝居興行禁止元方の直下げを行はしむ古貨幣取替の達武家々来と騙る者の取締仙台銀通用禁止錦絵売買の禁止正路の取引すべき旨の達二割下げの由を符牒せしむ厳格に直下げすべきを令す町奉行前掛茶屋の規定庭石等の費を省かしむ瀬戸物類の規定鉢植売買停止阿蘭人より差出しの風聞書家賃未納者取締の御達江戸の洒落芝居取締方申渡しの高案諸芸人の取締諸芝居名代座元芝居主櫓元取締芝居附茶屋へ御逹芝居ある町々の年寄へ諭す西町奉行の訓旨正直に商売すべき事公儀の煩雑ならざる様注意する事分限相応にして御触を厳守すべきを諭す物価引下げに就いての注意献上物に託けて洒落文句矢喰体の詩日光御社参の役員真田信濃守屋敷の珍事狸の怪奇京都市中の花柳界取締伏見奉行の遊所取締文身を禁ず通貨引替に就いての御触古金銀引替に就いての注意分限相応の服装をなすことを覚す茶屋風呂屋の転業を速かならしめんとす堂島米直段に就いての触書刃製造人の限定を解除す共同地使用に課税す請負地よりも地代と称へて課税す傾城町水道冥加金を地代を称ふること大坂に旅籠を許す規定以外にて旅籠渡世するを許さず家受渡世の者に対する触書借家人の不法を戒む百姓の奢侈を禁ず古銅吹潰しの禁止混浴を禁止す上下の弁別を立てしむ下人に縮緬を禁ず分限により衣類を異にせしむ唐物類売買に就いての達江戸廻送に就いての口達総年寄演舌の写通貨引替の口達夜店を禁ず町々の木戸を厳重にす百姓の奢侈に赴くを禁ず百姓に農事を奨励す子弟の教育に勉めしむ二割下げを励行せんとす歌舞伎役者の名を器具に用ふるを禁ず江戸積廻の物に口銭を課す文政の通貨通用禁止文政通貨替取の注意利足を減す金銭貸借の規定糠の代を減ずべき事札を以て一朱銀引替の便を計る改暦古真字金銀通用停止一朱銀両替の注意引替の雑鬧を禁ず倹約令励行酒造に就いての注意茶屋風呂屋の取払女髪結取締足袋に規定す火の元の注意古金銀取締日光参詣用品取締元直段高直の者は上進する事を令す買置占売を禁ず大学書改筑前の騒動大守の申渡し阿蘭人の妾となりしものゝ尺牘右に対する批評樋口三位許さる光格天皇御一周忌京都の浮説諸侯への仰渡し異船警固を令す異船に対する準備を覚す江戸内海の防備年柄善けれども悪疫流行す通用使用の疑惧遊所を増す衣服旅宿の制を宥む遊惰の風再び起る変死の者多し改革令に触れて罰せらる琉球人来朝琉球人参府川行列江州一揆一揆の動因長浜屋八之助が見聞西垣丈助が見聞又炭屋次郎兵衛知人の談一揆の異説一揆の原因となりし公儀役人役者絵を売りて罪せらる砂糖を買占罪せらる禁酒所々の小火長崎町年寄高島四郎太夫の浮沈英国船来航の風聞異船に紛らはしくするを禁ず平山九郎兵衛の尺牘高島四郎太夫安藤小左衛門高島四郎太夫連類諸品法定比価を定む新板書物取締本屋取締有栖川宮御養女正直の商せしむ粗服著用の御触日光宮恥しめらる引替金銀不足に就いての口達一朱銀引替料理屋取締商品に正札を付くべきをさとす夜店取締いかゞはしき業務の者を取締る木綿屋取締華奢なる風を禁ず博奕賭けを禁ず明地の使用を限定格子附替へ役者絵を売りて罪せらる強盗巾著切流行異国船防備宿場助済金徴収両町奉行より総年寄へ仰渡しの条々町番の出精を覚す番人への申渡路次の開閉盗賊に対する処置町年寄御受証文賊盗防備の触渡し強盗に対する取締詐欺強盗取締盗賊悪漢の警備木戸番取締茶屋風呂屋に商売替の催促をなす芸者等取締年玉贈答品の制限江戸にて逆乱を企つ一朱銀停止取消京都所司代被免江戸市中の犬を捕ふ石灯籠等の制限小鳥並に水引の売買を禁ず素人市を禁ず煤払餅搗の許可金銀貸借に就いての注意藁商取締医師従者に再び覚すねだり取りを禁ず火元を注意す正月の諸注意昼番注意木戸取締番部屋注意焼跡取締安治川通運の注意諸薬品高直米穀納相場御法度に触るゝ者多くして年末物淋し衣類の制限転々す明地使用制限を厳守せしむ物価下落の励行大工取締金銭不融通御勘定平林定之助切腹唐船来航大塩動乱と米倉丹後守の困窮
この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。