米売買に関する御達婚姻披露の節の悪習の禁制汚穢代銀取調延期の上進古文字銀二朱銀引替に関する御達古銀新銀引替に関する触徒党人の素性軍器軍用金の集方○そびくハ誘フナリ熊本より人数出張熊本城下にて党児を召抱ふ能勢一揆乱妨の模様其一其二能勢一揆人数出張の領分賊徒の廻文徳政の願乱妨始末の風聞両南孫四郎の妹の書翰能勢一揆の強請○墨に致すハ罸ニ処スヿ一揆追討の諸勢山田屋大助の素性八幡の起源大助平素の風体大助親源六大助弟の悪行絹屋卯兵衛山田屋大助今井藤蔵詐欺共謀大助と藤蔵の処刑大塩乱と山田屋大助大助一揆を催す大助一家の処刑大助の子供尋問を受く家主篠崎長左衛門取調を受く篠崎長左衛門御叱り能勢郡騒動の原因山田屋大助一揆に参加能勢騒動に付弥助の実話能勢一揆蜂起の状況山田大助討死山田屋大助の性質山田源六の素行源六の貪欲源六壻源二郎の素行○へたるハ誘フコト今井佐藤の両人能勢へ赴きし理由大助等が最後の真相大坂より出張の人名御代替の式次溜詰布衣以上御目見御一門に松平参河守等御目見西の丸へ御移徙大御台御台様移替御移徙済の御祝儀日光准后より御祝儀日光へ御名代仰付らる御代替御礼出仕の面々御代替之御礼御隠居の御祝儀御代替の御礼紅葉山御霊屋へ参拝御能御太刀下さる京都へ御名代朝覲行幸御再興の事
本町一丁目 後藤三右衛門役所 駿河町三井組 為替御用取扱所 本両替町十人組 為替御用取扱所 本革屋町 三谷三九郎 室町三丁目 竹原屋文右衛門 上槙町 泉屋甚兵衛 金吹町 播磨屋新右衛門 田所町 井筒屋善次郎 神田旅籠町 石川屋庄次郎
口達
【 NDLJP:174】【米売買に関する御達】近年米価高直に付、売買懸引・他所積り等の儀は、冬以来追々口達を以て相触置候処、当年の儀は諸国豊熟の趣に相聞候処、一作のみにては去年来の
酉十一月
町人女房呼迎候に付、【婚姻披露の節の悪習の禁制】水あびせ又は右の儀に事寄せ振舞致させ、金銀をもねだり取候者有㆑之由相聞候。前々ゟ停止申付候通り可㆓相守㆒事。
町人女房呼迎候節礫打候儀、是又前々より停止申付候通り可㆓相守㆒事。
右の通り相背候者有㆑之候はゞ、急度曲事可㆓申付㆒旨、三郷町中可㆓触知㆒者也。
伊賀
山城
正月は人の出入多き月に候間、火の元入㆑念可㆑申候。年内迚も弥〻火の元入㆑念候様可㆓申触㆒候事。
十二月十六日 伊賀
山城
乍㆑恐口上 当西年火消 年番町年寄
当月四日私共御召被㆑為㆑成、三郷町々下屎一件の儀御尋被㆑為㆓成下㆒奉㆑畏候。早速組合町々へ被㆓仰渡㆒の趣通達仕り相調、【汚穢代銀取調延期の上進】下屎代銀当時人別一人前に何程と申す儀取調仕候に付、乍㆑恐別紙に御断奉㆓申上㆒候。尚町々差支難渋箇条の儀は、今少難㆓行届㆒、何卒来る廿三日迄御猶予被㆑為㆓成下㆒候様、乍㆑恐奉㆓願上㆒候。御聞届可㆑被㆓成下㆒候はゞ難㆑有奉㆑存候、以上。
天保八年酉十二月廿日 年番町々 年寄連印
御西地方へ
【 NDLJP:175】 去々未年暮に百姓より受取候分。
一、六百七十一貫五百九十七匁五分四厘九毛 三郷町中 下尿代銀 三郷町々右年人別高三十三万八千二百五十一人 平均仕り一人分凡一匁九分八厘六毛宛相当申候。但し右未年の前後午・申年両年の儀は村方凶作、町家には大火有㆑之、右等の儀申立て、掛け入不㆑仕村方多分有㆑之候。未年の儀は穏の年柄に付、右年分御調べ奉㆓申上㆒候儀に御座候。然れ共右総高の内にも丸年掛入不㆑仕村方も有㆑之候得共、町数の儀故右綿密には調べ難㆓行届㆒、未年にて受取銀辻を受取候姿に仕有㆑之候。町分も右の内に相籠り御座候。且又船著の場所又は宿屋、其外商体に寄せ、日々人出入多く有㆑之、代銀等夫々准じ有㆑之候へ共、其町内に在る人別平均仕有㆑之候儀に御座候。将又三郷町数高とは相違仕候儀は、下尿代銀先年より一切不㆑請候処有㆑之、又は下屎出方無㆑之町分も御座候に付、右町々は相除き御座候故、町数高相違仕候。以上。右の通り書上置き御座候。尚箇条の儀も郷々より出取出来有㆑之候得共、三郷合体の処、御日延奉㆓願上㆒候。御承知の上、早々御順達可㆑被㆑成候。以上。
酉十二月廿一日 右年番 白子裏町
急廻状
当甘日通達、年番町々年寄々合の上左の通
一、近頃一朱金打多く、諸商人向取引混雑仕り、殊に来る晦日は年中大季所〔節カ〕の事に付、外金同様通用不㆓差支㆒様、総御年寄中迄願書差出申候。尤も郷中為㆓総代㆒年番・町年寄連印仕候間、此段御承知可㆑被㆑成候。右願書写は跡より相廻可㆑申候。
酉十二月廿二日 通達年番 江戸堀四丁目
右文字銀・弐朱銀引替方并に引替所の儀、【古文字銀二朱銀引替に関する御達】兼ねて相触れ置候処、未だ引替残の分も不㆑少、尤引替方に付いては諸雑費等可㆓相掛㆒訳を以て、是迄古文字銀・古二朱銀引替に差出候者、引替所迄道法相隔候分は里数に応じ、諸入用被㆑下候処。向後は道法の遠近に不㆑抱、古文字銀は一貫目に付銀百目宛、古二朱銀は百両に付金十両宛、為㆓御手当㆒被㆑下候間、来る戌十月限り引替可㆑申候。
通用銀吹直し一歩銀吹立被㆓仰出㆒、弐朱銀の儀は無㆑程通用停止の旨、先達て被㆓仰出㆒【 NDLJP:176】候に付ては。通用銀・二朱銀共所持の者は、早々差出し引替可㆑申候。尤も引替に差出候持主へ、通用銀は一貫目に付銀十匁宛、二朱銀は百両に付金一両宛、是又為㆓御手当㆒被㆑下候間、精出引替可㆑申候。右之通り相心得、古文字銀・古二朱銀は勿論、当時の通用銀・二朱銀共所持の者は、聊不㆓貯置㆒早々引替可㆑申候。若し其上にも貯置候者有㆑之ば、厳しき可㆑及㆓沙汰㆒候条、其段兼ねて相心得候様、御料は御代官、私料は領主・地頭より急度可㆑被㆓申付㆒候。
右の通従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆓触知㆒者也。
西十二月 伊賀
山城
一、此度吹直被㆓仰付㆒候銀の儀、当月十八日より追々引替可㆑遣候。【古銀新銀引替に関する触】新規吹立被㆓仰付㆒一歩銀は、同廿一日より通用可㆑致候。尤も有来る銀の儀も、追つて及㆓沙汰㆒候迄は、新銀取交ぜ受取方・渡方・両替共無㆑滞通用可㆑致候。上納銀も可㆑為㆓同前㆒事。
一、引替銀の儀は丁銀・小玉銀の無㆓差別㆒、取交ぜ引替可㆑遣候。勿論新規焼銀・錆銀并極印相分り兼候分共、勝手次第可㆓差出㆒、是又無㆓差支㆒引替可㆑遣候条、来る十八日より銀座を始め別紙名前の者共方へ差㆑出、引替可㆑申事。
一、武家其外共町人へ相対にて申付け、右名前の者方へ差出、為㆓引替㆒候儀も勝手次第候事。
一、引替に可㆓差出㆒丁銀・小玉銀共員数相知れ候事に候間、貯置不㆑申段々引替可㆑申候。若し貯置不㆓引替㆒者相知れ候はゞ、吟味の上急度可㆓申付㆒候事。右之趣可㆑被㆓相触㆒候。
右の趣従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
十二月廿九日 伊賀
山城
蠣殻町 銀座 駿河町 三井組為替御用取扱所 本両替町 十人組為替御用取扱所 室町三丁目 竹原屋文右衛門 上槙町 和泉屋甚兵衛 金吹町 播磨屋新右衛門 神田旅籠町 石川屋庄次郎 以上
○天保八丁西五月肥後国八代郡鏡村辺小児徒党を結び候人数書の写
【 NDLJP:177】大将吉蔵〈十三歳〉 算術名人六左衛門〈十二歳〉 弁舌者宗太郎〈十四歳〉 右三人此度頭分。
〈吉蔵舎弟〉伝右衛門〈九歳〉 猿平〈八歳〉 恵五郎〈十一歳〉 三郎治〈十六歳〉 弥太八〈十三歳〉 権九郎〈十二歳是は青立寺弟子雲海が事なり〉右の外内意の者凡三十人計り、小川村川股山に籠り、米五十俵計り用意致し、銀子一貫目・馬十七匹、其外刀・脇指・槍等銘々所持致し、毎夜山中にて篝火を焚き集会致し申候由、五月下旬に至り何事なく相鎮り申候。
右の書付は大坂より彼地へ行合せし者、此騒動を目の当り委しく見分して、写来れる書付なり。【徒党人の素性】同人がいふ、「此度大将となりし吉蔵といへるは、小児ながらも至つて器量逞しき者にて、何事も総べて此者の指図なる由。六左衛門といへるは算法に委しく、四書位の素読せし者にて、至つて才子なり。此者軍師となりて、川股山といへる深山の明神の社へ楯籠り、五十人計りの子供を語らひ、近き内に軍始り此所へも攻来れる様子なれば、何れも其用意すべしと申合せ、徒党を結びしといふ。中にも宗太郎といへる者は、至つて弁舌者にて、此者説客をなす。青龍寺の小僧雲海と申す者密に之を聞出せし故、「何卒我等をも其中へ加へくるゝやうに」と申しぬれ共、何れも之を許す事なければ大に残念に思ひ、「如何してかさ程に我を嫌ひぬるや」と尋ねけるに、「坊主は脇指なし、夫故の事なり。切れ物をも持たずして軍はなり難し」といへるにぞ、雲海之を聞きて忽ち脇指を工面し来りしかば、早速其中間へ入れしにぞ、還俗して権九郎と改名せしといふ。三郎治といへるは中にての年嵩なれ共、至つて鈍き男なれば、右三人の者の指図を受けて走り廻る。されども至つて大力にて、鉄砲をもよく打つといふ。右五十人計りの者共党を結びし上にて、何れも他に洩らすまじき由誓約をなして、之を誓紙に相記す。小児生れ出ると其儘に、何左衛門・何兵衛抔いへる名を直に付けて、之を生涯改めざる土風なりといへり。此度一揆を催すに付いて、「我は源の義経になるべし。其方楠正成と名のれ。我は太閤秀吉になるべし。然らば此方は加藤清正と名乗るべし。我は源頼朝にならん、我は武田信玄になるべし」と、銘々に古人名将・勇士の聞覚えたる処の名に改めて、之を連判状に書記し、名前毎に血判せしといふ。子供等のせし事なれば、をかしき様に思はれぬれ共、大人にて斯様の事に及ばゝ、深く心を用ひし事といふべし。此子供等【 NDLJP:178】大抵は両親とも有る者共にて、一人も片親にても之なき者なし。只大将となりし吉蔵計りは二親共に之なき者なりといふ事なり。五十人計りの者共銘々申合せ、大勢一度に山中に集りては忽ち露顕する事なれば、大抵十人程づつ一組に成りて、両親・世間等を憚り、昼は外方へ遊に行く様に偽り、夜は人の寝鎮る頃よりして、何れも家を忍出で、又は心易き人の方にて泊りし様に持てなして川股山に会合し、軍をなすには劔術・力業は申すに及ばず、学文もなくして、はなり難しとて、竹木を以て何れも劒術の真似をなして、気根限りに叩合ひ、又は角力を取る抔し、拝殿に於ては六左衛門、大学・論語抔の教をなす、何れも吉蔵が計らひなり。又軍をなすには武器は申すに及ばず、兵糧・軍用金の手当なくては叶ひ難しとて、槍・刀・鉄炮の類を盗取り、又は銘々の家々に所持せるを密に取出し抔して、明神の社へ取集め、鏡村より八代迄は二里計り隔りし所にて、常に人馬にて米穀の類ひを持運びぬるにぞ、途中に待伏し、【軍器軍用金の集方】馬士をば鉄炮にて打殺し、其死骸をば深く隠し、馬に付けし儘にて米を奪取り、又は常よりして八代より米を買入れぬる家の名を騙り、米入用なれば一駄の米を送るべしなど偽りて、【○そびくハ誘フナリ】之をそびき出し、嶮難の処にて前後共人家を離れぬる所にて、之を打殺して奪取り、人足にて持来れるは其者を打殺し、彼の力強き三郎治に命じて之を山中に取入れ、或は四五人もかゝりて米俵を引摺り行き、いつにに 時刻を考へ、八つ過ぐる頃より鏡村を立出で、八代よりして米を持来りぬれば、大抵夜に入りて、彼待伏せし所へ程能く来るやうになれる様になし、又米一駄送られよと八代に到り、夫々の家へ到りぬれ共、「今日は馬を牽いて行ける人なければ、明日に至りて送り遺すべし」といひぬるは、「夫にては間に合ひ難し。急に入用の米の事なれば馬をば、我等牽帰るべし」と申しぬるにぞ、何れも何某が子供等にて、よく顔を見知れる者共なれば、かゝる事に及ばんとは思ひも寄らざる事なる故、これがいへる儘に馬に米を附けて、子供等に之を托しぬる故、之を直に山中へ取込みぬ。所所方々にて米を奪取られ、馬も人も行方を失ひ、又は鉄炮にて打殺されし死骸など谷底に陥り、川にかゝれる抔ありて、之を見付けぬれども昨年来騒々しき時節故、山賊などの所為ならんと思へるのみにて、子供等が党を結びて、かゝる事あらんと【 NDLJP:179】は何れも思寄らざりしといふ。夏の事故、何れも深山の事なれば、山に行く人とてなかりしに、子供等も始の程は前にもいへる如く、忍びやかにせし事にて知るゝ事なかりしが、後には興に乗ぜし物と見えて、五十人計りの者共三四日も家を出て帰る事なく、昼夜山中に籠り、夜は大篝を焚連ねて騒ぎぬる故、其親毎に子供等の家出して帰来らざるを案じ、物騒の時節がら故、何れも之を尋ね廻りしに、川股山に大篝を焚連らね、大勢の楯籠りし様なれば、此処に山賊集りて人を殺し、米を奪ひぬるものなるべし。かゝる様なれば子供等が身の上も覚束なし、其辺に近寄りなば何れも命を失ふべければとて、【熊本より人数出張】此辺りへは一人も行く事なく、早々其由を熊本へ訴へ出しかば、直に其手当有つて、不㆓容易㆒事ならんと大勢の人数差向られしに、案の外なる事なる故、何れも呆れ果てしが、子供の事なれば一人も残らず之を召捕へ、「何故にかゝる事に及べるにや」と吟味有りしに、「近々軍始る故、其用意なり」と答へて、外に怪しき事なし。彼連判状を取上げて之を見れば、前文の通の事にて頓と分り難く、十七匹の馬は之をよく飼ひ立て、林の中に之を繋ぎ、五十俵の米は社内に積重ね、一貫目の銀子は地を穿ちて之を埋め、大石を其上に置きぬるといふ。子供の所作にして、かゝる深山へかく取入れしも、よく心を用ひし事といふべし。五十俵の米と一貫目の銀子にて、兵糧・用金沢山のやうに思へる事に有らんかと思へるもをかし。此者共を悉く城下へ引行かれしかども、子供等の事にて何も取締めたる事なく、党を結んで一揆すと雖も、未だ事をなすに至らず。されば迚天下の大禁を犯せし者を其儘にもなし置き難く、之を罪に行はんとすれば、頭人は漸々十三歳にて、何れも之があと先にて、いづれも少年の者共なり。之に依つて其処は申すに及ばず、【熊本城下にて党児を召抱ふ】此事を見聞せし者共迄深く口留となりて、此噂する事をば厳しく停止申付けられ、子供にしてかゝる事を思ひ立ちぬる程なる者共なれば、程よく仕込み置なば成人の後は、一かど用に立つべき者なるべしとて、一人づつ家中の内にて之を召抱となりて、世間へは深く隠し、密に取治めしといふ事なり。彼等が楯籠りぬる節、明神の辺の掃除等立派に行届き、両便等も所を定め、少しも不浄にて其辺を穢したる処なしといふ。其外煮焚等の事迄もよく行届きぬる事、奇妙なりといふべし。こ【 NDLJP:180】は全く時運の然らしむる事ならんと思はる。
○昨日は寛々奉㆑得㆓尊顔㆒大慶不㆑斜奉㆑存候。彼此在方騒動の始末、今日先方ゟ書状著、猶又昨日私方ゟ飛脚差向け候処、漸く只今帰宅仕り、委細の訳相鎮り申候。
誠以て騒動実説、近き内罷出御噺可㆑奉㆓申上㆒候。先以て私共在方何れも無事安堵仕候。乍㆑恐御休意被㆑遊可㆑被㆓下置㆒候。此程五日出の書状奉㆓御覧㆒候。御覧可㆑被㆓下置㆒〔候脱カ〕以上
七日賀 中西用助
倉垣村奥祥右衛門より加島屋用助へ申来候書状の写也
一筆啓上仕候。【能勢一揆乱妨の模様其一】極暑の時分に御座候得共、御三方様益〻御栄健に被㆓御凌ぎ成㆒、珍重に奉存候。次に当方無㆓異事㆒罷在候間、乍㆑憚御安意可㆑被㆑下候。然れば去る二日初夜過ぎに、当郡栗栖村へ悪党共七八人妙見ゟ参り、近辺百姓共襲ひ、直に森上・今西・稲地を荒出し、味方五十人計り、二日夕明方になり杵の宮に籠り、山田・今西・
七月五日九つ時認 奥祥右衛門
加島屋用助様
同弥一兵衛様
八条屋孫七様 貴下
加島屋用助より見舞状飛脚に為㆑持遣候返書の写なり
弥〻御壮栄に被㆑成㆓御座㆒珍重に奉㆑賀候。【其二】誠に今日は当郡急変の儀、七兵衛を以て遠方の処御尋被㆑下、不㆑浅忝く奉㆑存候。扨去る二日夜ゟ西郷杵の宮悪党群集候て、西十ヶ村を降伏為㆑致〔候脱カ〕尤垂水村三郎兵衛宅にて米金を取り、片山村定右衛門を潰し、四日四つ時に杵の宮を引き川辺郡六つの瀬郷へ走り、杉生村慶福寺〔を脱カ〕襲ひ、尚道筋を荒渡り、佐曽利村万勝寺に坐し大に混乱仕候。所々福家を潰し候儀恐ろしき次第に御座候。乍㆑併吉野村三右衛門を潰し可㆑申歟と、倉垣郷大に恐れ罷居候処、以の外奥川辺郡へ押渡り、誠に以て危急を遁れ候段天命に相叶ひ候と、
七月六日 奥祥右衛門
加島屋孫兵衛様
同 用助様 貴下
摂州川辺郡豊島郡能勢郡変事略記
当六月下旬より七月上旬へ掛け、【能勢一揆】浪人共八人能勢郡妙見山へ集り、夫より今西村杵の宮へ引移り、右の内五人
一、賊頭の中五尺八寸位の大兵一人有㆑之、年齢四五十歳計りの者多く、一人廿五六歳の由。此者行方不㆓相知㆒由、当月七日総方共引取候由、只賊徒廻文抜書左の通。
乍㆑恐奉㆑願口上覚
一、数年米価高直、【賊徒の廻文】病流行、餓死夥く、当春以来百人の内廿人は乞食〔に脱カ〕相成り【 NDLJP:183】餓死仕候。然る処此節は財宝も尽候上、次第に米価高直にて、此後当秋取込候迄日数凡九十日、百人の内五十人は餓死可㆑仕事顕然の事にて、総方御田地相続き不㆑被㆑申候間、何卒一国総有米を改め〔〈原本省略トアリ〉〕〕其郡・其国の総人数平均高に割渡し、当秋取込候迄諸人活命仕候様、被㆓仰付㆒被㆑下度き事。
一、【徳政の願】如㆑斯数年諸色高直に付、在・町小前・末々の者実に困窮に候。当秋縦へ豊作にても貸借是切、徳政被㆓仰付㆒被㆓下置㆒度、若し徳政被㆓仰付㆒被㆑下不㆑申候へば、粗十ヶ年困窮仕能在候に付、是より何ケ年相立候ても、小前・末々の者生立候儀出来不㆑申候。乍㆑恐御田地不㆓相続㆒候様相成候間、何分格別の以㆓御仁徳㆒、帝様より諸御地頭へ被㆓仰付㆒被㆑下候はゞ、譬へ如何様の厳科に被㆓仰付㆒候共、難㆑有仕合に可㆑奉㆑存候。依㆑之此段奉㆓願上㆒候、以上。
七月
関白殿下御披露
前書の通願出候間、其村家別に一軒より一人づつ今晩杵の宮へ相集可㆑申。若延引致候村は押懸け、庄屋は上京の路用致㆓借用㆒候。此廻状早々順達留り村より杵の宮へ相戻し可㆑申候。
人数出候村々左の通
岡崎村・吉川村・黒川村・東山村・吉田村・止々呂美村・古郷村・中川原村・木部村・野田村・萩原村・矢間村・多田院村・町野村・平野村・上京村・笹部村・山下村・一庫村
昨朝も御使被㆓下置㆒候由の処、漸く今朝書付相廻候。先日御咄申上候通り、仲仕共止々呂美へ罷越候者罷帰り、咄の趣書取候由、内々の事候間、他見は御用捨奉㆓願上㆒呉候様との事に御座候間、左様奉㆓願上㆒候、以上。
七月十一日 吉岡
一、御聞及も可㆑有㆑之、当月初旬大塩の残党と称し、摂・丹の境にて致㆓蜂起㆒、即ち当所よりも領分境へ固め人数差出申候。追々進候へば、一番の人数繰出しの積にて、即ち小生一番手引続可㆑致㆓出張㆒覚悟の処、早速御討取に相成り、先々御静謐の儀奉㆓恐悦㆒候。既に二月の節も今一左右次第、城州山崎辺へ出張可㆓乗出㆒と勇しく御座【 NDLJP:184】候処、無㆓其儀㆒残念の至に存候。当月の蜂起の様子、世上の風聞書留め置候間、尊大人御慰に写し差上候。宜しく被㆓仰上㆒可㆑被㆑下候。尚後音可㆓申上㆒候。以上。
七月十九日 伊丹孫兵衛
乱妨の始末世上の風聞
七月二日の夜、【乱妨始末の風聞】摂州妙見山より乱人大将分下り来り杵の宮の寺の鐘を撞立候に付、村方打驚き相集候処、乱人申候は、「別段驚くには不㆑及徳政を願立候事に付、人数を集むる為なり。何れも随従致候様に」と申し、右杵の宮に滞留、其辺村々近辺人足加り集め、自然随従致さぐる者は討果すと申すに付、止を得ざる事、追々人足差出し、頂上人数千七百共申し、又は二千余とも申す。四日朝杵の宮を立ち、六つの瀬の内杉生村一の宮と申すに入り休息致し、夫より清水村左助と申す方にて、昼仕度致し、銭百貫目計り無心に及び、夫より佐曽利村万祥寺にて一宿。五日の朝四つ時、前上月村油屋へ押寄せ候と申して、右村方へ立越え、かう福寺と申すにて
右は固めの場所より忍の者を遣し、大概を聞合させ候始末なり。
追々の風聞
一、三日昼片山村定右衛門方を打潰し候由、杵の宮の東にあり。
一、森上番人少々一揆の所存に相拒み候故、立処に討果し候由。
一、杵の宮にて人気を取らんため歟、人形を自由に遣ひ候て、如何体の事これ有り候共、此の如くに人を遣ひ候故、必ず心配に及ばず、怪我等は之なく候と申候。
一、大将分の中、一人始終左の耳を隠し候由に付、兼ねて仰せ出され候人相書の、河合郷右衛門かにも存ぜられ候由。
一、大将分の中一人ははま与力・同心へ劒を教候山田大助、山田村医師忰摂州多田院の家人の由、大塩平八郎軍学の門人の由。
【 NDLJP:185】一、摂州池田あめや平三郎忰、名前相分らず。
一、大将分へ一味の者凡そ三十人計り有㆑之候由。
一、能勢郡へ散札致候文句は相分らず候得共、大意徳政を願ふとの趣意の由、其散札の内に、大塩の手跡にても之あるべくやと思しき物、四枚計り有㆑之候。是は大坂御役所へ差出候由。
一、人足差出候村方へは紙幟一本づつ相渡し、徳政願は何村と記し有㆑之由。
一、よしの三右衛門方へ、人足の者に二三十人計り先へ罷越可㆑申と申付け候処、人足の者申候は、「中々諸家の御手当御厳重にて、鉄炮にて打果され候節は恐敷候に付、先へ罷越候儀は御断り申上候。もし大将分先立ち成され候はゞ参るべし」と申候へば、「さすれば跡廻し然るべし」と申候由。
一、処々にて無心申候て取り候金銭、銭の分は人足へ割渡し、相余り候へば差戻し候由。金は京師へ参り候入用とて自身所持致し候由。
一、杵の宮出立掛に坊主を上席へ直し一礼を述べ、世話に相成辱く候得共、今日は是より出立、もはや是にて暇乞申す。何ぞ謝儀も致度候得共其儀なし」と申聞候由。出立の跡にて見れば、床に銭五貫文差置これありし由。
一、一味の中重立ち候者一人逃去候由、後に承り候へば討取られ候由。
一、初発五六人の処、二人は何れへ参り候哉相分らず候由。
一、七月五日の夜の話にいふ、十日已前に大塩平八郎大坂へ罷出候由、御差押へに御手配の処、何方へやら逃去候。右に付能勢郡下役の者へ平八郎に似よりの者有㆑之候はゞ、召捕へ申すべき段、御沙汰の趣風聞これある由。
一、退治後村々に於て、追々御召捕と相成り、大坂へ御差出の様子、七日迄に最早七八十人もこれあり候由。
亀山の学士に、始め小身者の儒学に志厚く執立に相成候、【両南孫四郎の妹の書翰】両南孫四郎と申者の妹、摂州柏原村某へ嫁し居候に付、右乱妨の場所故見舞の使差遣候処、返書の写左の通
仰の如く乱妨大塩平八郎残党の類共と申す三人大将にて、能勢郡森上村杵の宮に【 NDLJP:186】集候て、【能勢一揆の強請】夜中鐘をつき、二日の夜同郡稲地村庄屋へ行き無心申し、村中人足を出せと申候へば、其村の番人取りに掛り大将の胸ぐらを抓み候へば、大将刀を抜きむねにて打候へば、むねにて切れぬと申候へば、肩先を一刀切り候へば、も一つと突きよれば首切落し候て、人足を引連れ杵の宮へ引取りて、夫より村々へ人足を出せと申し、【○墨に致すハ罸ニ処スヿ】出さゞれば墨に致すと申候。又片山貞右衛門方へ飛脚遣し、金子廿貫目と米五十石と無心申候へば、聞入れなき時は潰すと申候へば、聞入れ之なく候て、三日の夜諸道具・建具悉く微塵に潰し申候。夫に近村当村も恐れ、人足を家別に残らず一人づつ出し申候といへば、又森上村杵の宮へ引取る。四日朝郷中・村々人足杵の宮へ集り、夫より六の瀬へ行き杉生村の宮へ行き、此処にて同
右は本のまゝ、火急の時節の返書故、不都合の事共もまゝ相見え申候、御推了。
一、右討取の節風聞には、公儀役人衆間者を以て、忍び〳〵に人足共へ申含め、最初打立候鉄炮は玉なし〔きカ〕故、異心無㆑之者は「初発の鉄炮を相図に退散致すべし」と申含め、人足退散見受け、残る者共見当に玉入れ打立候共申す。又は初より玉入打【 NDLJP:187】候故、人足の怪我を憐み、頭分の者抜連れて打出候共申候。未だ是非分明には弁じ申さず候。
亀山より領分境固人数大概
一、物頭二騎、足軽一組廿五人づつ、一組鉄炮、一組は弓鉄一挺づつ挟む。
一、大目附一騎、徒目附二人、代官一人、同心十人、郷手代五人。
一、大筒方一騎、懸り下役十人、医師一人。
右人足倍〔従カ〕卒〆凡百五人計りは西加舎村へ出張。
一、物頭一騎、足軽二十人。但し鉄炮組
一、大目附一騎、徒目附一人、代官一人、同心十人。
右人足従卒〆凡八十人計りは犬飼村へ出張。
山田屋大助は摂州能勢郡山田村の者なりといひ、其父を根来源六といふ。【山田屋大助の素性】多田院の家来にして、満仲公已来相続の旧家なりといへり。源六に至り貧窮に及びしかば、三十年余り已前に大坂に出来り、布屋町に於て島屋市兵衛借家に住し、按腹針療をなして、加島屋久右衛門方へ出入し、後には剃髪をなして薬をも調合し、店方・勝手等の召使の者共を療治し、追々身上も宜しく成りしにや、西横堀京町橋西詰少し北へ入る所の西側へ転宅し、薬店を開きて忰大助これを商買す。元来親子共欲深き者共なれば、間もなく薬の抜物を買ひて公儀の御法度を犯し、久しく入牢せしが、後に町内へ御預けとなる。
御法度を犯し唐物を抜買するを
其後数月を経て漸々御免を蒙りぬ。此者劒術・柔術〔の脱カ〕師をなして町人共を弟子に取り、其業を教ふ。又対馬屋敷に其稽古場有りて、屋敷内残らず之が弟子なりといふ。彼が人柄の様子、平常の所業を以て考ふるに、定めて不法なる劒柔ならん。
され共当時武道大に衰へ、少しにても腕立する者あれば、其業に何れも拙き者共なれば、かゝる者をすら鬼神の如く尊信するに至る。別して蔵屋敷などの士は、両刀を横たへ槍をつかせ抔して、いかめしき風をなしぬれ共、町人・百姓よりも遥に劣りて、何の用にも立難き者多し。【大助平素の風体】斯る者共の彼に随従せしものなるべし。大助が平日の有様、風呂敷包を背負ひて歩行廻るかと思へば、二尺計りの長脇指を横たへ、黒縮緬の羽織など著用し、大道一杯踏みはだかりて歩行廻れる事有り。風体の転々する事笑ひに堪へざる事共なり。其相貌は身丈至つて低く横に肥太り、丸面にして仰山に髯生ひ、音声猫の吠ゆるが如く、至て下賤の人相にしていやみ有る姿なり。
親源は至つて痩枯れし男にして、随分人品もあり。【大助親源六】加島屋久右衛門方へ出入して按摩をなし、寝泊り等を勤むる身分にして、己が家柄を鼻にかけて、至つてなめげなる有様にて、其心不正なる人物なり。上福島葭屋九左衛門方へ源六が姉縁付きぬ。されども彼が不正なるを忌嫌ひて、至つて不快の中なりしに、いかが思ひ直せし事やらん、源六が二男大助が弟を引取りて葭屋の養子とす。【大助弟の悪行】然るに此者多くの金銀を遣捨てし所より、土蔵にある処の脇指・小道具等を多く盗出し、出入の者を密に頼みて質物に置き、己れ斯かる正なき振舞をなし乍ら、其非を掩ひ隠さん為に、蔵の錠を捻切り、隣との境の塀に梯子を打懸け置き、外より賊の入りし様になし置きぬ。明日に至り家内大に驚き、土蔵の内を吟味するに、脇指・小道具の類、高金の物を択みて多く取去りし事なれば捨置き難しとて、直に其品数を記して公辺に訴へぬ。其跡にて右の品々息子より頼まれて、質家へ持行きて金借りし始末を、取次せし出入の者より家内へ告げしかば、再び大に仰天し、乍ち御吟味の息子に及ぶ事を恐れ、「品物悉く有り、其置処を失念し、卒爾なる事を【 NDLJP:189】願ひ奉りし」とて早々応下げをなし、御奉行所に於て大に
【絹屋卯兵衛】斎藤町に絹屋卯兵衛といへる小両替有りしが、大に身上手縺れて、困窮に及びしかば、本宅を明けて之を借家とし、己れは裏家へ引込みしにぞ、大助横堀よりして此家に引移りぬ。然るに其後神社・仏閣等に富の興行始りしが、住吉にも富有りて堺に於て興行ありしに、大坂新地裏なる下原とやらんの人、其富の大節に当りしを、大助が元居し横堀の旧宅の真向ひに今井藤蔵〈又藤作ともいふ〉といへる書家あり。此者元来三河の浪人の由なるが、之も正なき者なる故、大助と至つて親しくし、兄弟の交りをなすといふ。此藤蔵いかなる故にや、其当りし札を一見し、忽ち慾心を生じ、己れ書家の事なれば其似せ札を拵へ、大助と心を合せ似せ印など拵へて、本札に紛るゝ様【 NDLJP:190】にせしといふ。其富に当りたる者より先に行かざれば事なり難き事なり、僅かの間にかゝる似せ札を拵へぬる事の、速なる姦人の所作怪むべし、恐るべし。【山田屋大助今井藤蔵詐欺共謀】今井は面の差合ふ事ありしにや、山田屋大助其似せ札を持ちて堺へ到り、似せ札の事なれば己が心にも咎めぬると見えて、夕暮に金受取らんとて其札を差出しぬ。富掛りの者共之を見るに、相違なき札の様子なれば、既に金渡さんと思ひしか共、大勢の中にて、之を少しく怪しみ思ひし者有りしかば、他の人の袖をひき、「何分にも最早夕暮に及び、掛り役人の内引取りし者も有りて只今は渡し難し。明朝来りて受取られよ」と言ひぬるにぞ、大助がいふ、「我は大坂の者にして、今夕叶はざる用事あり。速に引取らざれば其用弁じ難ければ、是非渡されよ」と利屈など言ひぬれ共、明朝出来れとて取合はざれば詮方なく、「然らば明朝参るべし」とて、其夜は堺に一宿す。大助が引取りし跡にて、彼の下原の富に当りし者出来り、金受取らんと言ひぬるにぞ、何れも面見合せ大に驚きしが、之も「明朝来るべし」とて返せしが、跡にて何れも評定し、直に其由を御役所へ訴へしにぞ、其御手当ありしといふ。然るに明日に至りて、早朝に山田屋大助はかゝる備有りとは夢にも知らず、金受取らんとて出来りしに、下原の者も出来りしかば、忽ちに悪事相顕れて、直に堺の牢に入れられしが、大坂へ引合となりて、間もなく引渡しとなりて百日計りも入牢す。今井は其噂を聞くと其儘出奔して、【大助と藤蔵の処刑】影を隠しぬれ共、程なく召捕られて之も同じく入牢す。容易ならざる悪事なれば、何れも首斬られぬべしと、世間にて専ら取沙汰せしが、住吉の富によつてかく罪人出来し、其命を失はしむる事、神慮にも叶ふまじく、又此噂にて富も自ら不繁昌となるべしとて、住吉の社務より内々願ひ出でし故、御憐愍にて二人共助命せしといふ噂なりし。大助が妻は此時夫の身の上を案じ煩ひしが、忽ち気欝の病となりてふら〳〵して居たりしが、一年計り過ぎて、男女の両人子供を残し置きて泉下の鬼となりぬ。憐むべき事なり。其後度々妻を迎へし。当時の妻は此家に嫁してより、未だ格別の年数にはならずといふ事なり。
絹屋卯兵衛も次第に困窮に迫り、終に此家を保つ事なり難くして、之を篠崎長右衛門といへる儒者に売りぬるにぞ、六七年前よりして篠崎の借家となる。
家主篠崎長左衛門は、借家にかゝる事出来せし事故、他参留仰付けらる。然るに山田屋が家つけたての節、大塩が落文とやらんありしにぞ、【家主篠崎長左衛門取調を受く】役人衆立合にて、「之は何れより手に入りしや、定めて大塩に同意なる故、かゝる物の此家に在るならん。有体に申すべし」となり。猿之助がいふ。「決して左様の事にはあらず。之は篠崎より板行を借りて写されしにて候」と云ひしにぞ、〈外に兵書もありしが、之も篠崎より借りしといふ。〉 直に篠崎を呼出して之を糺されしに、長左衛門が答に、「いかにも左様にて候」と申す。「其方には斯様なる物何れより手に入りしや、板行の由なれば定めて大塩【 NDLJP:193】が手よりして得し者ならん。委細に申すべし」とありしにぞ、長左衛門いへる様は、「玉造組与力坂本源之助より借り候て、弟子共が写取候を貸し候にて、決して大塩の手筋より出候にては之なき由」を申す。役人又云ふ、「猿之助が申し候には、板行なりしといふ事なるが、左様なるやいかに」、長左衛門がいふ、「決して左様にてなし。卦紙に写せしなれば、子供心に板行なりと思違へるに候はん」といへるにぞ、「然らば出処も慥なり。併し家主の事なれば、他参留申付くる」となり。長左衛門が大塩が落文を借りて写せしは、北浜三丁目肥前屋又兵衛なれども、之を有体にいふ時は、彼が難儀とならんと思ひ、幸に坂本源之助心易きことなれば、此名を以て偽りしが、坂本には何も知らざる事故、此事聞合等有りては一大事なりとて、直に息子長平を走らせ、「斯る事の有りし故かく答置候へば、御奉行より聞合あらば、其由に答へくれられよ」と頼みしかど、源之助之を諾はざりしにぞ、詮方なくて引取りしといふ。かくて御奉行所より玉造口御定番遠藤但馬守殿へ御聞合あるにぞ、坂本を召出し糺されしかば、「篠崎より頼み来りしか共、諾はざりし由」を有りの儘に申せしにぞ、遠藤より其趣を返答せられし故、高津辺の会所より、「篠崎親子の者共を召連れ来るべし」と、斎藤町へ申来りしにぞ、年寄米屋佐兵衛之を召連れ到りしに、【篠崎長左衛門御叱り】「儒者の身分にて大勢の弟子を取り、五常の道を人に教ふる身分にして、公儀へ偽りを申上げし段不届なり」とて、大に叱りを蒙りしにぞ、「肥前屋又兵衛と申す者より実は借り候へ共、有体に申上げなば彼を御詮議にて、夫より先々の本迄御糺有る時は、多くの人の難儀ならんと思ひし故、偽りを申上候ぬ。かく偽りし事は恐入奉りぬ。如何様の御咎仰付けられ候共畏奉る。何卒御憐愍を以て、肥前屋の難儀になり申さぬ様希奉る」と申せしかば、「公儀が重きか、肥前屋が重きか、儒者の身にして其弁別なきや。急度御吟味の筋有れば町内へ急度御預けなり、其旨心得よ」と仰渡されしといふ。〈肥前屋又兵衛御糺有りしかば、大和田大三郎より借りしといふ。大三郎は大和屋庄左衛門より、庄左衛門は水田の神主よりかりしと、有のまゝに申上げ、御咎なかりしといふ事なり。〉
〈篠崎は儒を業として博学多才の者にして、至つて高名の者なり。又行状・心志大いに儒業に背し事多くして、至つて慾深き人なり。之を爪崎と称して、之も亦至つて高名なり。古より古学なりと唱へぬる者は放蕩を事とし、朱子学と称する者才器屈縮して君子めける迄にして、世間の人情に少しも通ずる事なく、陽明学を唱ふるは此度の大塩が如し。俗人の無学文盲なれ共、よく家を治め身を治むる者は大学者より。遥【 NDLJP:194】に勝れる者多し。世に儒者の多く用ひられざるも、あゝ宜なるかな。既に此先生も二月十九日折節他行なりしかば、平日の行状故か、大塩に組せし者ならんなど、世間にても事ら取沙汰す。人は平日の行肝心の事にして、深く慎むべきものなりと。〉
能勢郡騒動の始末区々の噂なりしが、【能勢郡騒動の原因】之を委しく聞定むるに、其起りたる始といへるは、昨年来の饑饉に困つて、世間と同じく能勢辺も
今井藤蔵は書家にして算術を専らに教ゆ。其子上町同心へ養子に遣せし有り。又高麗橋筋とやらんに、松田とやらん松岡とやらん言ひて、算術の師範あり。此者の子も亦上町の同心何某とやらん云へる者の養子となると云ふ。然るに今度今井は、同心の方へ遣し置きたる忰をも、妙見へ召連るべしとて之を召寄せ同道せしといふ。然るに此者二日の騒動せる様を見ると、其儘密に逃帰り、養家に隠れ居りしに、五日に至り何れも鉄炮にて打取られ、従類多く召捕られしが、今井が子の同心の養子になれるをも召捕へんとて、上町へ到りしが、算術者の子なる由をいへるにぞ、人違にて高麗橋なる算術者の子、始めに召捕られ大に難儀せしが、漸〻と人違なることの相分りしかば、後に今井が子を召捕られしといふ。両人共揚り屋へ入れられしとの噂なり。一人は大なる災難といふべし。
多田の近在に
山田屋大助が事は前にも言へる如く、【山田屋大助の性質】不良の人物にて慾心深きのみにして、大塩が乱妨に狼狽へ騒ぎ、平日妻子惑溺し愛著に余念なき事共にて、聊腕立はすれ共、少しも沈勇ありて、命を失ふ事を恐れざる男にはあらず。強訴の事なれば命を失ふ程の事はあるまじく、麾は振れ共程能く云逃れて、騒動せる中にて金儲せんと思ひて、例の慾心より起りし物にして、有無の糺もなく、鉄炮にて打殺されんとは思ひも寄らざりし事なるべし。今井は至つて貧窮人にて、一年半計りも家賃さへ滞れる程の事なれば、余は之にて知るべし。之も算盤の桁外れなるべし。此外仙石の浪人鎌田隼人大塩の余類河合郷左衛門など、之に組せしなど云へる風説ありしかども、之も分明ならざる事なりし。又小田屋、今井・研屋など四五人計りの人を引連れ、盗賊方与力・同心にやつし、捕物有りて出来りし由にて、川尻村の庄屋に到り、番人を切殺し人数を集めしなど、道行長々しき咄もあれども、今井・研屋は知らざれども、大助は山田村の産にして、其辺にて面を知らざる者はあるまじき事に思はるれば、かゝる事のありしといへる事、其道理に当り難く覚束なき事なれば、此始末を記する事なし。何分にもかく鉄炮にて打殺さるゝ事なりと思はゞ、かゝる事をばもくろみぬる事はあるまじき様に思はれぬ。
蜂起せし始め勢ひを以て人を服従せんと思へるにや、頻に空鉄炮を打立候ゆゑ、焰消乏しくなりしにぞ、三田の町へ二人連にて之を求めに到りしを召捕へしにぞ、委細に白状す。其由直に大坂へ訴へらる。又村方よりも追々訴へ出でしかば、御奉行所にては大塩が残党ならんと思はれしといふ事なり。又鈴木町御代官根本善左衛門へ御支配地より早速訴へ出で、速に御手当下され候やう申せしかば、大いに仰天し、「暫く待つべし」とて此者を留置き、頓と何の御沙汰も之なき故、数々催促すれ共、「暫く控へよ」と計りにて、何の返事もなく、只大にうろたへ廻れる様子なれば、如何と【 NDLJP:198】もなし難く、半日余も引付けられぬ。かゝる所の大変なれば、宿元へ心せかれ候へば、私は御暇給るべしと、七つ頃に至りて言捨てにして走帰りしが、夜に入りて斯かる騒動の中へ引取りぬる事故、心ならず思ひしかば、天王寺辺に住居する所の知辺の人を相頼み、之と同伴して帰りしといふ事なりし。
山田屋大助が妻并に忰猿之助より直に咄せる処左の通
根来源六は、【山田源六の素行】前にもいへる如く不良の者にして、種々悪しき事有りて、現在肉骨の姉に絶交せらるゝ程の人物なり。此姉根来の家に生れて葭屋の家に嫁し、弟ながらも源六は父の跡を継げる者なれば、此女の身に取りては、麁末に思ふべき者には非ず。然るを義絶せしはよく〳〵の故有る事なるべし。源六当年七十四歳、先年布屋町に住居せる時、四十四五にして十七八の妻を迎ふ。世間は云ふに及ばず近隣の者も皆程能き年頃なれば、何れも大助が嫁なり〔と脱カ〕思ひしに、案外の事なりし。同人事は至つて房欲甚しく、斯かる年若き妻を迎へ乍ら、召遣ふ処〔の脱カ〕下婢・乳母の類、一人として之を犯さずといふ事なく、日々飲食の敖り又其度に過ぐる事甚しく、是等の費少なからざる事なれば、加島屋久右衛門より間毎に貰ひぬる五六百目の給銀にては足り難き事故、常に不良の山を工みなす事と思はれぬ。十四五年計り已前より加島屋の家督は忰大助に譲り、己れは能勢へ引籠り、後妻の腹に生れし娘に養子をなして家を相続す。又同腹の男子あり。之は末子の事にて幼弱なる故、姉に養子せしといふ。此男子といへるは大坂に出でて堀江辺に奉公すといふ事なり。
源六在所へ引取りて後は、大助よりして日々魚肉を贈りしが、【源六の貪欲】暑に至りては味損じ腐れる故、源六方より、「魚肉を贈る事を止めて料物すべし。此方にて勝手に求めん」といへるにぞ、近年金子にて毎間に贈れるやうになる此肴代も、「金子入用なれば当年の分を一所に受取らん」といへるにぞ、其意に任せぬれば又間もなきに、来年の分も受取らんとて之を貪取り、又其上にも何時となく金子入用の由申来りぬるにぞ、大助も困窮し之を断れば、「公儀へ不孝を申立て勘当すべし」などいひぬる故、無理なる積りをなして金子を拵へぬる事故、自ら貧困に及びぬるやうになりし【 NDLJP:199】といふ。
又源六が後妻といへるは、【源六壻源二郎の素行】至つて不人柄の者にして、只さへ悪しき源六をけしかけて頻に大助を困らしむ。此者が腹に生れし娘に嫁せしめし増の名を源二郎といふ。此者源六が家の相続人なり。此者も至つて放蕩を尽し、聊か有る所の田地をも質に置き、又は他借等をも格外に致し、身の立所なしとて、借金方の者を引連れて出来り、【○へたるハ誘フコト】兄大助が家へへたり込み、過分の銀子を無心云ひ、後には所の庄屋と馴合ひ、庄屋同伴にて出来り、二三日も尻を居ゑて居催促をなし、大いに大助を困らせて金の工面をなさしめし事あり。之に限らず斯様の類まゝ有る事にて、弟の事なれば叱り付けて之を取合ざれば、忽ち母の機嫌を損じ。親源六へ悪様に申含めて、大いに大助を苦しましめて、己れも至つて惨く当りぬるといふ事なり。後には大助を追退けて加島屋の家督を源治郎が有とせんと、源六に勧め込みて工みぬる事など有りしといふ。此度大助が能勢へ到りしも、親源六至つて大病の由申越しぬる故、取る物も取敢ず明る日早朝に立ちて、彼地へ到りしといふ。今井は京都其外近国処々に用事有りて出で行くにぞ【今井佐藤の両人能勢へ赴きし理由】「幸の能き道連なれば、能勢の妙見へ参籠すべし」とて同伴し、佐藤四郎左衛門〈研屋也〉は、是も故郷鳥取へ用事有りて行きぬる故、道すがら商をなしながらに行かんと思ひ立ちぬる故、幸のよき連れなれば之も同伴して、妙見へ参るべしとて、一所に出で行きしといふ事なり。〈今井は大助と兄弟分なれども、佐藤は左程深き交りせる者に非ず。〉家を出づる迄も何の様子もなき事なりし故、能勢へ到りて後、俄に思付きしものならん。下地より其催し有りぬる程の事ならば、少しにても我が心付かざる事は、有るまじき事なるに、露計りも其気色はあらざりしと、妻が咄なれ共、一大事を思立つ程の者にして、うか〳〵妻に悟られぬるやうの事も有るまじく、只欲心を起し密に金儲せんと思ひぬる時は、尚一命を失はんとは己が心に存寄らざる事なれば、なにしに之をけどらるゝ事あらんや、覚束なき事なり。
大助が劒術・柔術の師といへるは、前に噂ありし処の能勢の者には非ず。天満会根崎新地神明より少し南にて、東側に播磨屋忠兵衛と云へる下駄屋有り。此者表名前は右の如くなれども、専らは〔秦カ〕た四郎兵衛といへる通り名なり。此者与力・【 NDLJP:200】同心など随身して、稽古をなす者多しといふ。大助も此者を師として稽古せしとなり。
前に大助・藤蔵・四郎右衛門等が最後の事を記せしが虚説なりし。【大助等が最後の真相】猿之助がいふを聞くに、四日三人共に上月村のはづれ野中の道にて、何れも鉄炮にて打殺さる。同人が死骸を改めに行きしは八日の事なりしが、長き箱に入れて、石灰詰にして仮覆ひして有りし〔を脱カ〕掘出し、石灰を洗ひ落して之を見せられしに、大助は咽を打抜かれ、今井は胸先を打抜かれ、佐藤は腹を打抜かれて有りしとなり。此者其此処へ出来るを待伏して、猟人共打殺せしといふ。夫より三人の死骸大坂へ引取になるといへり。大助が家筋は頼国の末孫にて、世に多田院の家来なり。猿之助にて二十五代相続すといふ事なり。親源六も此度の一件に付、村預けに仰付けられしとなり。
福島の葭屋・願教寺堀の釜屋等にて、悪事をなせし大助同腹の弟藤兵衛といへる者、其後富田にて母娘両人有りて、按摩をなして世渡りせる者の方へ養子となる。是も相変らず悪事をなすといふ。昨年大助半身不随にて病臥して一ヶ年計りも引籠りしにぞ、之が手代りに出来り暫く滞留せし内、加島屋久右衛門へ出入する処の兄が家督を奪取りて、己が物とせんと工みぬる由。又兄が衣服等をも密に盗出して、之を質に置き、又は売払などせしといふ。又源六より大助へ来れる書状、只の一度も宜しき事を申越せる事なく、悉く難渋なる事のみなれども、其書状来れる毎に之を頂かざれば開封する事なく、封切りて其状を見終りぬれば、之を紙袋に納め父の書なりとて、己れは勿論妻子等にも之を反古に遣しめず。此の如くなる故、大なる袋に六七も溜り有りしを、昨年源六夫婦連にて出来り、長々滞留のうち、母親之を髪結反古に遣ひ捨て、紙袋に昨已来の書状二袋計りも有りしを、此度の一件に付、附立の節公儀へ御取上になりしかば、此度の始末も委しく分るべき様に思はれぬと、妻が咄なりし。彼がいへる所にては、親計り悪しきやうに聞取られぬれ共、不良の心なき者のいかでか悪事に組する事のあらんや。され共父の無理なる事のみを申越しぬる書状を戴きて開封し、之を大切になして除置くに至りては、少しく人倫の【 NDLJP:201】道を弁へぬるに似たり。何分にも貧困せる処よりして、
大坂よりの先手には、【大坂より出張の人名】平山源三郎・人見八次郎・島田亀五郎・松浦一太郎。二番手〈与力〉桑原信五郎・吉見勇三郎・久米孫三郎・旗吉田覚之丞・関弥次右衛門・寺田義四郎。
天保八酉六月朔日、勢州桑名松平越中守殿領分越後刈羽郡柏崎八万三千石、御陣屋へ、朔日の夜八つ時分表門へ火をかけ鉄炮打込み、烟の内より十人計り身には甲頭巾・小具足著し、槍・長刀・小筒等所持致し、荒浜宿の者二三十計引連れ、無二無三に切入申候。其輩には、
鷲尾甚助 是者無念流の名人にて、其名隠れなく、猛勇の者にて、越後にては摩利支天の甚助と異名取る者なり。元は会津の浪人、今は劒術の師なり、行方不㆑知。
小関六郎 是は越後三条在小関村の者にて、鷲尾に増る一刀流の名人にて、其名国中に隠れなく、元は西国の浪人者に御座候。松岡彦之進に被㆓討留㆒申候。
生田よろづ是は米沢の浪人にて劒術の上手、其上強弓の名人にて、八分迄は引く人也。今は柏崎に住居致し、和学者致し居申候。乱軍の内に死す。
其外六七人の浪人は、何国の者に候哉不㆓相分㆒、右の内三人は海辺にて打留候。御陣屋方には、
浅手七ヶ処 岩崎台助 浅手二ケ所深手一ケ所養生不相叶 松岡彦之進 浅手 松岡勝四郎 深手にて死生不相分 島橋助八郎・加藤才助・小林金之丞・同鉄蔵・即死 一村亦八・伊東治兵衛 藤岡鉄蔵
右之通り珍事に候尤夜明方に相鎮る。
一、【御代替の式次】天保八酉年四月、江戸御代替に付候て、御式向如㆑左。
一、上様今日御本丸へ御移徙に付、五つ時の御供揃にて西の丸大手御門より、内桜田御門通り御本丸御玄関へ被㆑為㆑入。
一、御書院番所御馬印出㆓置之㆒、上覧有㆑之、大広間ゟ大廊下通り被㆑為㆑成。【溜詰布衣以上御目見】
一、溜詰、松平近江守・松平参河守・松平越前守・松平上総守・松平淡路守・松平大蔵大【 NDLJP:202】輔・松平兵部大輔、御譜代衆・高家詰衆・御奏者番・菊の間縁側詰・右嫡子共諸番頭・諸拝〔手カ〕頭・布衣以上之御役人、席々に於て御目見。
一、【御一門に松平参河守等御目見】於㆓御黒書院御下段㆒、御三家方・御三卿方御対顔過ぎて、御座の間へ被㆑為㆑入、御祝儀有㆑之、重ねて御三家方御三卿方御対顔、御手自御熨斗鮑被㆑下㆑之。松平参河守始め松平兵部大輔迄御目見。
一、【西の丸へ御移徙】大御所様、四つ時御供揃にて西の丸へ為㆓御移徙㆒出御、出仕の面々前条の通り御通懸、於㆓席々に㆒御目見有㆑之、御書院番所へ御立寄、御馬印上覧相済み候て、大広間御駕籠台より蓮池御門通り西の丸へ被㆑為㆑入。
一、出仕の面々於㆓席々㆒謁㆓掃部頭㆒、老中中務大輔御熨斗鮑出㆑之。
一、御移徙相済み候為㆓御歓㆒、紀伊大納言殿・尾張大納言殿使者被㆓差出㆒。之於㆓躑躅の間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、大御台様・御台様も今日御移替有㆑之。【大御台御台様移替】
一、御移徙相済み候為㆓御祝儀㆒、大手内桜田御門番迄面々登城、於㆓席々㆒謁㆓水野壱岐守㆒。
一、同三日、総出仕有㆑之。 一、掃部頭快、今日登城。
四月三日
一、【御移徙済の御祝儀】御移徙相済み候為㆓御祝儀㆒総出仕有㆑之、於㆓御座の間㆒御三家方・御三卿方御対顔、松平加賀守御目見。御手自御熨斗鮑被㆑下㆑之。松平参河守・松平越前守・松平右近将監・松平上総介・松平左兵衛督・松平淡路守・松平大蔵大輔・松平兵部大輔御連役方溜詰、其外出仕之面々於㆓大広間二の間の間㆒謁㆓御奏者番堀田豊前守・本多下総守㆒。
一、右同断に付いて、紀伊前大納言殿・尾張大納言より使者被㆑差㆓出之㆒、於㆓躑躅之間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、右同断に付いて、御三家方・紀伊前大納言殿・尾張大納言殿より箱肴・御樽代被㆑差㆓出之㆒、躑躅之間に於て謁㆓和泉守㆒。
一、【日光准后より御祝儀】右同断に付、日光准后より三種二荷、同新宮二種一荷、以㆑使差㆓上之㆒、於㆓焼火の【 NDLJP:203】間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、右同断に付、万石以上の面々より箱肴・御樽代献㆓上之㆒。於㆓大広間四之間㆒堀田豊前守家来請㆓取之㆒。
一、右同断に付、右之面々より大御所様へ箱肴・御樽代献㆓上之㆒。於㆓西の丸㆒大久保出雲守家来請㆓取之㆒。
一、右同断に付、右之面々より大御台様へ箱肴・御樽代献㆓上之㆒。於㆓坂下御門番所に㆒本多豊前守家来請㆓取之㆒。
四月四日
一、【日光へ御名代仰付らる】日光へ廿日御名代、松平河内守・松平備中守・酒井修理大夫(〈代り〉)・酒井右京亮・大久保佐渡守(〈名代〉)・□部備中守(〈代り〉)。右被㆓仰付㆒旨、於㆓芙蓉の間㆒掃部頭老中列座、和泉申渡。
一、 御台様御広敷御用部屋書役・大御台様御待へ、鵜沢源之助。右被㆓仰付㆒旨出㆓焼火間㆒若年寄中西の丸共出座、増山河内守〔申渡脱カ〕
御小性組番頭□見甲斐守右組中御門渡の間於㆓帝鑑之間㆒掃部頭老中列座、和泉守申渡。若年寄中待座。
一、明五日、御代替之御礼有㆑之。 一、中務大輔今日登城無㆑之。
四月五日
一、【御代替御礼出仕の面々】今辰の下刻御白書院へ紀伊大納言殿・尾張中納言殿・水戸宰相殿・松平加賀守・松平参河守・松平越前守、右御代替之御礼、御太刀目録を以て被㆑申㆓上之㆒。次参河守・越前守、御太刀目録持参申㆓上之㆒。
井伊掃部頭・松平肥後守・松平右近将監・松平上総介・松平左兵衛督・松平摂津守・松平左京大夫・井伊玄蕃頭・酒井雅楽頭・松平淡路守・松平大蔵大輔・松平兵部大輔・酒井左衛門尉・藤堂和泉守・松平大学頭・松平下総守・松平隠岐守・松平近江守・松平播磨守・松平和泉守・水野越前守・太田備後守・松平伯耆守・脇坂中務大輔・戸田采女正、右御代替の御礼、壱人づつ御太刀目録持参申㆓上之㆒。
松平出雲守・榊原式部大輔・真田伊豆守・小笠原伊予守、右同断。終つて大広間へ【 NDLJP:204】渡御。御襖老中開之、御次之間御譜代大名外拾万石以上の内六人替寄合出礼之分、其外諸大夫・法印・法眼之医師、但奥医師狩野晴川諸役人、且西の丸并大納言様御附之面々一間に御礼申㆓上之㆒。畢つて入御。
一、在国有迄病気・幼少の面々、名代之以㆓使者㆒御太刀目録献㆓上之㆒、大広間へ掃部頭老中出席、御奏者番請㆓取之㆒。
一、御代替為㆓御祝儀㆒大納言様へ献㆓上之㆒、御太刀目録出、於㆓蘇鉄之間㆒青山因幡守家来請㆓取之㆒。
一、右同断、為㆓御祝儀㆒大御所様へ献㆓上之㆒、御太刀目録は西丸へ差㆓上之㆒。
一、明六日御代替之御礼有㆑之。 一、中務大輔快、今日登城。
四月六日
一、今巳の上刻、御白書院へ出御。【御代替之御礼】
一、紀伊前大納言殿・尾張大納言殿在国に付名代之以㆓使者㆒、御太刀目録被㆑差㆓上之㆒。老中波露。
一、 松平弾正大弼、右御代替之御礼、御太刀目録持参申上之、畢つて大広間へ渡御。有馬玄蕃頭・上杉弾正大弼・松平土佐守・松平豊後守・松平安芸守・宗対馬守・佐竹右京大夫・伊達遠江守・松平出羽守・松平伊予守・出羽左京大夫・有馬上総介・松平対馬守・上杉式部大輔右同断御礼。壱人にて御太刀目録持参、於㆓板縁に㆒申㆓〈[#底本では直前に返り点「二」なし]〉、上之㆒。畢つて御下段出御。襖老中開㆑之、御次之間外拾万石以上之表高家并諸大夫、其外御番衆詰役人一同に御礼申㆓上之㆒、相済入御。
一、【御隠居の御祝儀】御隠居為㆓御祝儀㆒、上様・大納言様へ紀伊前大納言殿・尾張大納言殿より以㆓使者㆒、箱肴・御樽代被㆑差㆓上之㆒。於㆓躑躅之間㆒謁㆓和泉守・中務大輔㆒。但御代替為㆓御祝儀㆒、御台様へ白銀・箱肴被㆑差㆓上之㆒、於㆓同席㆒謁㆓御留守居㆒。
一、御隠居為㆓御祝儀㆒、上様・大納言様へ万石以上之面々より以㆓使者㆒、箱肴・御樽代献㆓上之㆒、於㆓大広間之間㆒本多豊前守・戸田因幡守家来請㆓取之㆒。但松平加賀守使者、於㆓檜之間㆒謁㆓本多出雲守㆒。
一、右同断有㆓御祝儀㆒、右之面々より大御台様へ、箱肴・御樽代并〈[#底本では直前に返り点「二」あり]〉御代替之御祝儀、白【 NDLJP:205】銀・箱肴献㆓上之㆒出㆓〔於カ〕坂下御門番所㆒、内藤大和守家来請㆓取之㆒。
一、右同断為㆓御祝儀㆒右之面々より、御台様へ同断献㆓上之㆒、於㆓平川口御門番所㆒安藤対馬守家来請㆓取之㆒。
一、御表へ出御に付、伺㆓御機嫌㆒、御三家方より使者被㆑差㆓上之㆒。於㆓躑躅之間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、明七日御代替之御礼有㆑之。
四月七日
一、【御代替の御礼】今巳之上刻御白書院へ出御。煩松平牧三郎。右御代替御礼、御太刀目録持参申㆓上之㆒、畢つて桜の間へ立御。万石以上無官の面々並居、御礼後座㆑之、榊原式部大輔・奥平大膳大夫・井伊右京亮家来並居、御太刀目録前へ置御礼申上候。畢つて御次之御襖障子老中開㆑之、御敷居際立御。千人頭・江戸町年寄・江戸町総中・銀座・金座、右の者一同に平伏、過ぎて御納戸岩松満次郎御目見、畢つて入御。
一、御代替之為㆓御祝儀㆒、万石以上病気・幼少并隠居之面々より御太刀目録、以㆓使者㆒献㆓上之㆒、於㆓檜之間㆒謁㆓大久保出雪守㆒。
一、右同断為㆓御祝儀㆒右之面々より、大納言様へ御太刀目録、以㆓使者㆒献㆓上之㆒、於㆓蘇鉄之間㆒御奏者番添番大久保玄蕃頭請㆓取之㆒。但大御所様之分西丸へ上る。
一、御表へ出御に付、御三家方より使者被㆑差㆓上之㆒、於㆓躑躅之間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、御代替之御祝御歓、為㆑〔伺㆓〈[#底本では直前に返り点「二」なし]〉脱カ〕御機嫌㆒御三家方より使者被㆑差㆓上之㆒、於㆓同席㆒謁㆓和泉守㆒。
一、御代替被㆑為㆑済候に付、明八日紅葉山総御霊屋へ御参詣に付、御供揃五つ時と被㆑仰㆓出之㆒
四月八日【紅葉山御霊屋へ参拝】
一、御代替相済み候に付、今五つ時之御供揃にて紅葉山総御霊屋へ御参詣。
一、還御以後為㆑伺㆓御機嫌㆒、御三家方より使者被㆑差㆓上之㆒、於㆓躑躅之間㆒謁㆓和泉守㆒。
一、右同断に付、大手内桜田・西の丸大手御門番之面々登城。於㆓席々㆒謁㆓水野壱岐守㆒。
【 NDLJP:206】一、 御御五、御使宮原摂津守。日光准后、右近々御登山に付被㆑進㆑之、且明後日十日御登城、御対顔被㆑為㆑在候様、被㆑仰㆓進之㆒。
一、明九日、上野一山出家中、御代替之御礼有㆑之。
四月九日
一、今巳の上刻御白書院へ出御。御太刀目録・巻物二十、御代替之御礼日光准后。同御太刀目録、同新宮右御対顔。三束一巻、〈山門総代〉常智院。一束一巻、〈東叡山総代〉凌雲院大僧正。同〈日光山総代〉哲城院。同〈山王別当〉観理院僧正。一束一本宛、〈兼目黒龍泉寺〉龍王院・仏頂院・〈武州仙波〉喜多院僧正・〈市ヶ谷〉自洗院。 一束一巻宛、〈深川〉覚樹王院・〈谷中天台寺住持〉護法院・〈東叡山東〉信解院・〈東叡山福聖院住持〉五仏院・〈根津権現別当〉昌泉院・〈千駄木〉世尊院・〈兼水戸〉御宮別当・〈東叡山吉祥住持〉維摩院。右御代替の御礼、壱人づつ申㆓上之㆒。其外出家中・山王神主樹下近江・根津権現神主伊吹左衛門・神田明神〔神主脱カ〕芝崎大隅・氷川明神別当大乗院、進物持参御礼相済、御襖開㆑之、御次之間東叡山羽中遠国寺院・紅葉山道達長説・日光准后家来・東叡山目代之末人共、御礼申㆓上之㆒。
四月十三日
一、御移替相済み候為㆓御祝儀㆒、大御所様へ御膳被㆑為㆑進、御能被㆓仰付㆒候に付、溜詰松平近江守・御譜代大名・高家詰衆・御奏者番・菊之間縁側詰、右嫡子ども、布衣以上の御役人、西の丸並に大納言様御附之法印法眼之医師登城、見拝被㆑仰㆓付之㆒。
一、今辰の下刻大広間へ大御所様・上様出御、御間之御襖老中開㆑之。御次伺候之面々一同に御目見相済み候て御能始まる。
一、御能始、森川内膳正勤㆑之。
御能組【御能】
翁 三番叟 雄太郎
高砂 観世太夫 権右衛門 萩 大名 九郎兵衛長右衛門 与右衛門雄太郎 六浦 金春大夫 新之丞 三太郎新次郎 弥右衛門惣右衛門又六郎
長良 六平太 源七郎 三助徳次郎 与五郎安兵衛 諸言 八右衛門 栄太郎 忠七郎弥五郎 長次郎久五郎
金札 御中入無㆑之
【 NDLJP:207】一、於㆓御座之間㆒御膳被㆑進㆑之。鴈之間〈溜詰松平近江守。〉・柳之間〈御譜代大名臨之間詰・御奏者番菊之間縁側詰・右嫡子ども。〉菊の間、〈高家・布衣以上御役人・西丸并大納言様御附共・法印・法眼医師、〉右於㆓席々㆒御料理被㆑下㆑之
一、御表へ出御に付、為㆑伺㆓御機嫌㆒御三家方より使者被㆑差㆓上之㆒、於㆓柳之間小廊下㆒謁㆓越前守㆒。
四月十五日
一、銀拾枚宛、観世太夫・金春太夫・喜多六平太。同五枚宛、金春八右衛門・観世鉄之丞。右御移替御祝儀御能相勤め候に付被㆑下㆑之、於㆓焼火之間に㆒増山河内守申㆓渡之㆒。
四月十九日
一、【御太刀下さる】御座間御手自御刀〈豊後国景盛代金銭二十枚〉水野越前守、時服七増山河内守、右御移替御用相勤候に付、於㆓御前㆒拝㆓領之㆒。時服六土岐豊後守、右同断に付於㆑奥拝㆓領之㆒、畢つて御目見。時服三長崎奉行久世伊勢守、右長崎御取締之儀、取計方行届骨折相勤候に付、被㆑下㆑之。金三枚同戸川播磨守、時服三、名代久世伊勢守 。右御目附勤役中、長崎御取締之儀立合相勤、骨折候に付被㆑下㆑之、於㆓芙蓉之間㆒列座、和泉守申㆑渡㆑之。
四月廿五日
大御所様より・大納言様より
御刀青江吉次代金百枚 御脇指来国俊代金同断
右御隠居之為㆓御祝儀㆒、西丸於㆓御座之間㆒被㆑進㆑之。
御刀延寿国泰一種代金七拾枚 御使松平伯耆守 紀伊大納言殿
同備前国近景一種代金同 断 同 尾張中納言殿
同長谷郡国信一種代金同 断 同 水戸宰相殿
同備前国宗 一種代金五十枚 同 紀伊前大納言殿
同三原正家 一種代金同 断 同 尾張大納言殿
同備前国隆景一種代金同 断 同 徳川鶴千代丸殿
右御隠居之為㆓御祝儀㆒大御所様より被㆑進㆑之。
御刀大和国則長一種代金五十枚 上使永井肥前守 松平加賀守
同備前国祐兼 同代金三十五枚 同 松平参河守
【 NDLJP:208】 同備前国光来 同代金 同断 同 松平越前守
同備前国春光 同代金 同断 同大岡主膳正 松平上総介
同大和国包永 同代金 同断 同永井筑前守 松平左京大夫
同備前国則永 同代金 同断 同 酒井雅楽頭
同備前国重則 同代金 同断 同大岡主膳正 松平肥前守
同備前国後則光同代金 同断 同 松平因幡守
同備前国前菊光同代金 同断 同 松平安芸守
同大和国包則 同代金 同断 同永井紀伊守 松平淡路守
同備前国祐光 同代金 同断 同大岡主膳正 松平大蔵大輔
同大和国正真 同代金 同断 〔同脱カ〕 松平兵部大輔
同若狭国金狭 同代金弐十枚 同永井肥前守 松平犬千代丸
同豊後国長盛 同代金 同断 同大岡主膳正 松平陸奥守
同豊後国重行 同代金拾五枚 同永井肥前守 前田亀九
御壺壱・御煙草盆・昆布 一箱 同松平伯耆守 日光准后
源氏物語・昆布 一箱 同 同新宮
右御隠居之為㆓御祝儀㆒従㆓大御所様㆒被㆑下㆑之。
一、右同断為㆓御祝儀㆒掃部頭老中・伯耆中務大輔・若年寄中永井肥前守・大岡主膳正・本多豊後守・堀田摂津守、西丸於㆑奥御刀被㆑下㆑之。
京都へ御名代【京都へ御名代】
一、松平讚岐守 武田大膳大夫 酒井左衛門尉横瀬駿河守 松平隠岐守大沢修理大夫
御使、畠山飛騨守。大御所様御使、戸田土佐守。大納言様御使、今川刑部大夫。
一、日光へ御名代、松平下総守。
公方様可㆑被㆑遊㆓御隠居㆒候間、内府様将軍宣下等如㆑先にて、勅辞之儀京都へ被㆓仰進㆒候処、今暫御在職被㆑為㆑在候様被㆑遊度、将亦御治世五十歳、殊に莫大之御労功に付、准三后宣下之議被㆓仰進㆒候得共、御隠居之儀は御訳定被㆑遊候御事、且准三后宣下之儀被㆑遊㆓御辞退㆒候処、将又再応被㆓仰進㆒、并輦宣下之儀をも被㆓仰進㆒度御内慮之趣候【 NDLJP:209】処、准三后東照宮にも被㆑遊㆓御辞退㆒、御家に御例も無㆑之御事に付、堅被㆑遊㆓御辞退㆒被㆓仰進㆒候得共、是亦御辞退候段、被㆓仰進㆒候処、公方様為㆑被㆑賞㆓御高徳㆒、内府様将軍宣下。御同日不㆑被㆑為㆑経㆓右大臣㆒、直に左大臣御転任、大納言様右大将御兼任可㆑有㆑之宣下候間、被㆓仰進㆒候に付、是亦御辞退も可㆑被㆑遊候得共、御勲功被㆓仰進㆒候御事厚く、叡慮難㆑被㆓黙止㆒可㆑被㆑遊㆓御領掌㆒候間、京都へ被㆓仰進㆒候。此段申進候様之御意、右に付当酉九月、内府様左大臣御推任に付御参向之御方、
御著座 二条左府殿 近衛内府殿 別勅使 転法輪大納言殿 勅使親王様御使兼 徳大寺大納言殿 日野前大納言殿 院使 橋本大納言殿 大宮使 姉小路中納言殿 准后使 石井弾正大弼殿 御衣後 高倉侍従殿 土御門陰陽頭殿 両扈 押小路大外記殿 壬生官務殿
右は天奏日野殿の書付を写取り候なり。
朝覲行幸御再興之儀に付、【朝覲行幸御再興の事】御入用莫大之御出方にて、不㆓容易㆒儀には候得共、御所方并於㆓関東㆒も御繁栄被㆑為㆑在目出度御時節、殊に当年は御移に付、内府様御昇進之儀被㆓仰進㆒、重畳御満悦之折柄に付、格別之思召を以、此節朝覲行幸御再興之儀被㆓仰進㆒度との御事に候間、能々御両卿被㆑成㆓御心得㆒候様可㆑致㆓御示談㆒候。尤初度之行幸之儀は、御都合次第早速被㆑為㆑在候様被㆑存候。年々又は折々被㆑行候儀は、御用途出方多く人分之儀にて、於㆓関東㆒御入用多き御時節故、何分思召も難㆑被㆑任御事に候間、再度行幸之儀は先其時の御催候間、無㆓急度㆒御両卿へ御達可㆑申旨、年寄共ゟ申越候事。
天保八年酉三月 松平伊豆守
徳大寺大納言殿
日野前大納言殿
四月二日、御四方様御入替。三日総出仕。五日・六日・七日元日之通り御祝儀并総献上。寺社御礼紅葉山御同前、〈未日限不㆑知〉六日、御隠居様御儀献上之品々、塩鯛・昆布・するめ・御樽代金・千鯛同断。二日、内府様大手御門より内桜田御門下参㆑橋、御玄関へ被㆑為㆑入。虎之間御飾付、神君様御譲扇御馬印・半月小馬印
御行列荒増
御鉄炮挺〈五十挺〉・御弓〈五十張〉・御槍筋〈五十筋〉・御持七つ道具、御行列御上洛之通。公方様御平常之御供立にて御駕御式台より、御内通り西丸へ被㆑為㆑入。御同日、御台様・御簾中様御入【 NDLJP:210】替、大納言様は正月廿一日相済。八月頃御宣下、九月頃御転任。
天保八酉年九月、将軍宣下・御転任・御兼任・御規式書。
九月二日将軍宣下、御転任・御兼任。
この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。