テンプレート:PD-JapanGov-old/sandbox
この文書は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公文書
- 新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事
- 公開セル裁判所、議会並政談集会ニ於テ為シタル演述
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(en:w:Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。
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旧著作権法(1899年から1970年末まで)が効力を有していた間に公表された日本の公文書等に適用するテンプレートです。
1945年から1972年までのアメリカ合衆国による沖縄統治下の法令についても、このテンプレートを使用してください。
公表年 | 1899年7月14日以前 | 1899年7月15日 - 1970年12月31日 | 1971年1月1日以降 |
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テンプレート | {{PD-old}} | {{PD-JapanGov-old}} | {{PD-JapanGov}} |
但し、次に該当する場合は、上記の期間に依らず表中の施行日から廃止日まで日本の旧著作権法が適用されています。
地域 | 施行日 | 廃止日 | 施行・廃止根拠 | 廃止後 |
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台湾 | 1899年(明治32年)7月15日 | 1945年(昭和20年)10月25日 | 著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件(施行) | 中華民国に編入 |
朝鮮 | 1908年(明治41年)8月16日 | 1957年(昭和32年)1月28日―韓国 1945年(昭和20年)8月15日―北朝鮮 |
韓國著作權令(依用) 特許法等ヲ朝鮮ニ施行スルノ件(施行) |
連合国軍・朝鮮人民共和国へ移行 |
樺太 | 1928年(昭和3年)7月1日 | 1946年(昭和21年)1月 | 著作權法ヲ樺太ニ施行スルノ件(施行) | ソビエト連邦が実効支配 |
琉球(現:沖縄県) | 1946年(昭和21年)2月2日 | 1972年(昭和47年)5月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(廃止) | 日本に復帰 |
使い方
編集{{PD-JapanGov-old}}をその原文のページ末尾に貼り付けます。
引数
編集- ryukyu - 何かしらの引数を与えると、通常の「日本国」の部分が「アメリカ合衆国による沖縄統治下」と表示されます。これは1945年から1972年までのアメリカ合衆国の統治下にある沖縄において施行されていた法令に使用します。
カテゴリ
編集このテンプレートは、貼り付けられたページに次のカテゴリを適用します:
カテゴリ | ソートキー | 説明 |
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Category:PD-JapanGov-old |