韓國著作權令
勅令第二百號
朕韓國著作權令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 | 侯爵 | 桂 太郎 |
外務大臣 | 子爵 | 寺内正毅 |
- 韓國著作權令
第一條 韓國ニ於ケル著作權ニ關シテハ著作權法ニ依ル但シ同法中帝國トアルハ韓國ニ、裁判󠄄所󠄃トアルハ理事廳及󠄃統監府法務院ニ該當ス
第二條 本令ハ日韓両國ノ臣民ニ對シ著作權ニ付同樣ノ保護ヲ與ヘ且韓國ニ於テ著作權ノ保護ニ關シ治外法權ヲ行使󠄃セサル國ノ臣民及󠄃人民ニモ之ヲ適用ス
附則
第三條 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第四條 本令施行前日本國臣民、韓國臣民又󠄂ハ米国人民ノ日本國ニ於テ享有スル著作權ハ本令ニ依リ保護󠄂セラルルモノトス
第五條 本令施行前米国ニ於テ著作權ノ登録ヲ受ケタル日本國臣民、韓國臣民又󠄂ハ米国人民ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ統監府特許局ニ其ノ著作權ノ無料登錄ヲ出願スルコトヲ得
第六條 日本國又󠄂ハ米國ニ於テ保護󠄂セラルル日本國臣民、韓國臣民又󠄂ハ米國人民ノ著作物ヲ本令施行前韓國ニ於テ著作權者ノ承諾󠄂ナクシテ複製シタル者、翻譯シタル者若󠄃ハ興行シタル者又󠄂ハ複製、翻譯、興行ニ著手シタル者ハ本令施行後一年間ハ之ヲ完成シテ發賣頒布シ又󠄂ハ興行スルコトヲ得
第七條 前條ノ場合ニ於テハ統監府令ノ定メル手續ヲ履行スルニ非サレハ其ノ複製物ヲ發賣頒布シ又󠄂ハ興行スルコトヲ得ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。