著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件

朕著作權法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十二年六月二十一日

内閣總理大臣  侯爵山縣有朋

内 務 大 臣  侯爵西郷從道


勅令第三百一號

著作權法ハ明治三十二年七月十五日ヨリ臺灣ニ施行ス

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