浮世の有様/2/分冊4

目次
小笠原主殿逼塞小笠原家老仕置小笠原留守居の家来仕置小笠原家来医師の仕置同留守居仕置同若党の仕置法泉寺恵雲追院若党伊八の罪状通詞吉雄忠次郎仕置同請書本多の家中関所破土居相模守馬に蹈まる英船長崎に来る鍋島家の失態通詞末永の功名奉行図書頭切腹露船長崎に来る相馬の氏神は将門同祭礼水戸領内の神事大久保相模守足軽の敵討根本国八の忠義膳所の浪人讚岐にて兄の敵を討つ道頓堀の火事各地の洪水衣笠虎渓が各地の風俗談弓削新右衛門の罪状弓削の最期弓削一類の罪状罪人罪人を殺す寺院の腐敗悪徒大塩を調伏す貧人救助の御触大塩の好評切支丹の類族仕置落首大塩の大功市人皆大塩の仁政を感謝す僧侶の狼狽二三を除く外は皆破戒の僧のみ破戒の僧侶仕置京都僧侶の仕置高井山城守致仕大塩平八郎の致仕献可録増上寺の紛擾方丈縊死湖水は帝都守護の要害井伊家と大津代官との訴訟彦根勝訴彦根と大津の確執湖水切落についての訴訟御触御触についての答申井上河内守の邪淫小笠原家中は皆無学文盲同家中の失体事同目附農民に辱めらる同家中のよからぬ理由同養子の風儀取締川浚の御触同口達冥加金の上納砂持人足御手伝人足奉行新見伊賀守昇進
 
オープンアクセス NDLJP:92
 
小笠原家事件
 
        ​小笠原大膳大夫名代​​    小笠原主殿頭​​ ​

其方家老小笠原出雲所行不宜旨、小笠原主殿逼塞在所家老共申聞、在所へ呼出候処、却而出雲申旨致信用、一応之糺にも不及、在所家老共退役之儀、同人へ為取計候次第に至候段、思慮も無之いたし方に付、旦又家老共打揃、他領迄罷越軽卒之至り不埒に候。先年も家老共元締方不宜趣相聞、其方家督候時、御沙汰も可之処、又々此度之始末重畳不調法之事に候。重くも可仰付候得共、当年日光御法会之砌、先祖之御奉公筋目を被思召御有免を以逼塞被仰付候。

                  ​小笠原大膳大夫家老​​      小宮四郎左衛門​​ ​

                        伊藤六郎郎衛

オープンアクセス NDLJP:93                        小笠原蔵人

                        二木勘右衛門

小笠原家老仕置右之者共、主人大膳大夫、小笠原出雲申旨致信用、退役申付候而も軽卒之振舞不埒に候。役儀被召放蟄居可申付候。右之外差控、他国いたし候者共、吟味之上相応之答可申付候。

右之趣、御用番於土井大炊頭宅、老中列座、大炊頭申渡。大目附有田播磨守・御目附内藤隼人正罷越。

  文化十二乙亥年八月十三日


   文政十三寅年五月廿九日


                    ​小笠原大膳大夫家老​​    小笠原応助​

其方儀、家老役も相勤候者不行届取計方、畢竟不取締之趣に相聞え、依之家老役取放、隠居被仰付者也。

                    ​同人家来留守居​​    長尾仁右衛門​​ ​

小笠原留守居の家来仕置其方儀、留守居役も相勤候者、御尋有之科人御預之儀も不心付、私之取計にて国許へ差送、道中にて病死候を隠置、其後当人御呼出と承り驚入、当惑之上二三度病気と偽り、又者謀計思付、三四年前召仕候若党伊八を相頼、病死之体に拵置、右之趣申出候に付、早速太田備後守殿ゟ検使差遣候処、右謀計之事故被見顕、一言之申披無之、剰へ後藤玄貞相頼置、病死に申立させ、公儀をも不恐之段、重々不届之至に付、中追放被仰付者也。

                    ​同人家来医師​​    後藤玄貞​​ ​

其方儀、小笠原家来医師の仕置医師者右様之儀に候はゞ、訴訟をも可致処、無其儀、剰へ長尾仁右衛門へ組し候段、不行届之事に候。依之押込被仰付者也。

オープンアクセス NDLJP:94                    ​同人家来留守居​​    依田義十郎​​ ​

                        松崎半右衛門

                        伊東半右衛門

          叱り            那須何左衛門同留守居仕置

                        緒方茂平次

                        山下勘左衛門

                        池田権三郎

                       ​用人​​ 渋田見源吾​​ ​


  〔小笠原応助方に三四年以前若党奉公相勤候伊八、当時築地に而病死〕

                       ​家主​​ 伊八​​ ​

 其方儀、存命に候はゞ三貫文過料申付者也。同若党の仕置

   追院                 ​豊前国小倉​​ 法泉寺恵雲​​ ​法泉寺恵雲追院

右者寺社奉行松平伊豆守宅に而被仰渡候。

 右御尋御呼出之科人は、改派一件の由なり。

右は小倉の町人、寺と公事の事あり。公訴に及び、公儀より右の者、小笠原へ御預と成りぬ。されどもとんと御招出よみだしもなくて、空しく日数暮行くにぞ、此者大に退屈し、頻りに国元の事の案じらるゝとて、寺内分にて帰し給はれといへるを、役人共の含みにて、内々にて下しやりぬ。其後にて急の御召出之あるにぞ、本人病気の由公儀を偽り置き、早々追人を走らしむるに、其町人小倉近き所にて病死せし故、追人の者も空しく帰り来て其由をいふ。屋敷にても今更詮方なく、四度計り病気いひ立てゝ相断りぬれども、斯くて済むべき事ならねば、伊八といへる八百屋相頼み病人となし、右病人死去の由届出でぬ。囚人の事なれば検使来りしに、右伊八死人の真似をなしてありしかども、素より真実の死人ならざれば、検使之を怪しみ咎めて、オープンアクセス NDLJP:95臍へ大なる灸をすゑさせしかば、若党伊八の罪状是に堪へかね死人逃出でしにぞ、姦計悉く露顕に及びしが、右の落著左の如くなりしとぞ。伊八は其場にて召捕られ入牢せしが牢死せしとなり。清和源氏の嫡々新羅義光の後胤、家柄も今にてはさつぱり明きがらと成り、小笠原の暗弱、家中は大馬鹿。憐れむべし

 
蘭医シーボルト事件
 

御天文方高橋作左衛門ゟ、阿蘭陀医シーボルトへ、御城内の図面並武器等遣し候一件に、同意いたし取計候通詞御仕置。

                上杉佐渡守へ

                 ​阿蘭陀小通詞​​  吉雄忠二郎​​ ​

右之者、不届之品有之永牢申付候。通詞吉雄忠次郎仕置長崎表に者難差置筋に付、其方へ引渡候間、在所へ差遣、流人之取扱に而、生涯取籠置候様可致候。尤受取方並途中手当等之儀は、筒井伊賀守可承合候。

  文政十三庚寅五月

                     ​阿蘭陀小通詞助​​  吉雄忠二郎​​    寅四十四歳​

総而日本人ゟ阿蘭陀人へ音信贈答者、容易に不相成段弁乍罷在、去戌年江戸詰中阿蘭陀人参府に付、同請書天文方高橋作左衛門願申上、対話いたし候節に附添参り、通弁いたし候上者、同人儀外科シーボルトと懇意を結び、書籍等贈答致候者、早速其筋へ可申立処、等閑に相心得、剰へ長崎表へ帰著後、シーボルトゟ作左衛門へ書籍等相送候を取次候段、御用筋と心得違候迚右始末、通詞之身分別而不届に付、永牢申付、上杉佐渡守へ引渡遣す。

右之通被仰渡畏候。為後日件。

  寅五月廿一日               吉雄忠二郎判

オープンアクセス NDLJP:96前書之通、大久保加賀守殿御指図によつて、吉雄忠二郎儀、主人佐渡守へ御渡之上、在処へ差遣し、流人之取扱に而、生涯取籠置候様、被仰渡私共へ被御引渡、其旨主人へ可申聞旨被仰渡、奉畏候。為後日件。

                     ​上杉佐渡守内​​  板屋隼人​ ​

          岩城伊予守様へ御預  ​阿蘭陀大通詞​​  馬場為八郎​​    寅六十二歳​

          前田大和守様へ御預  ​同小通詞末席​​  部市五郎​​    寅四十五歳​

右之通、此節御裁許相済候。

一、本多之家中関所破之一件者、未落著不仕候由、長崎奉行御勤役中に者御裁許も付兼候由にて、本多の家中関所破先達而御持頭御転役有之、此末差控等にも可相成哉、酒井様之御懸りにて、先者穏之方に属し可申風評にて御座候。酒井様にも自分も家中抔にも内々にて、左様之事も有之たる儀も有之べく抔之御舌音と申事にて御座候。

右は長崎御奉行御交代の節、家来の内長崎の遊女を受出し、長持に入れ候て御関所を越え、江戸表にて小借家に差置候処、大いに身の出世と心得受出され来りしに、御小身の家来、畢竟御役柄故、家中も宜しきと申す迄にて、江戸表にては甚不恙の暮故、大いに思はく違ひし事なれば、頻に帰国いたし度、此事主人へ願ひぬれども相成らざる旨にて、「強ひていひ出づるに於ては手討になすべし」とて、之をおどしぬる故、拠なく公儀へ駆込み願をなして露顕せしといふ。此類外にもありといへり。

文政十三庚寅六月朔日朝四つ時登城之節、水野出羽守殿ゟ大小名へ御達之儀有之由にて、大小名、出羽守殿門前に相集られ候内、石川左金吾殿馬繋有之候処へ、土屋相模守殿歩行にて被通候。尤大勢人込合候故、石川殿馬之口取馬之尻を被撲傍へ被除候内、相模守殿出会頭であひがしらに馬刎挙り走り出し、相模守殿を散々に踏付候て、土屋どの処々怪我有之、土居相模守馬に蹈まる其儘出仕無之被引取候。尤世上御落命之由申合候へ共、首之骨違ひ腰痛大に被致、早速養生有之候由、右始末早速に左金吾殿被聞召候得共、翌二日以使者相模守殿へ御断に被差遣候得共取上無之、夫ゟ自分三度日々断に被オープンアクセス NDLJP:97候。土屋殿も水野出羽守殿へ被伺、脇坂殿ゟ御演舌を以、石川殿断相立候事。誠に大名之馬に被踏候儀珍敷事と申噂致候。石川殿は三千石也。

右酒井左衛門殿屋敷へ参候書状の写なり。石川殿にはよく丁寧の人柄と思はる。使者を以て相励り、先方取上とりあげ之なしとで自身に三度迄行かれしは、余り人柄過ぎて怪むべし。一応断いひて先方に取上なくば、馬と口取を渡し、頓著なくながめ居てよかるべき事ぞかし。又土屋殿御老中へ伺はれしも、其恥を公にせむと思へるにや。怪むべし

 
享和三年英船長崎に来る
 
享和三癸亥年八月の事かと覚えし。長崎へイギリスの賊船出来れり。時の御奉行は千二百石を領して松平図書頭といひ、外国より毎年に多くの入船之ありて、繁昌の湊なれば、英船長崎に来る万一外国より隙を窺ふ事もあらんと、不意に備ふる御手当之あり。総て九州の諸侯はこの役を〔蒙カ〕りぬ。其中にても、肥前と筑前とは、一年代りにて、西泊にしどまりとて、長崎の湊口なる御番所へ二千人の人数を籠めて、其備ある事なりとぞ。斯くて其船出来りしにぞ、いつも阿蘭陀船入津する頃なれば、これとのみ心得、沖の方なる島山等へ居ゑ置ける遠見より注進するにぞ、此方よりも阿蘭陀人を船に〔乗カ〕せ、之を見届けの役人を出し旗合せをなす。阿蘭陀の旗といへるは、青赤白三色の旗にして、この方より之を立てゝ見せぬれば、彼の船にても同じ旗を立つる事にて、この旗合済みて入船を許さるゝ事故、いつもの如くに心得て、此方の船にこの旗を立てゝ見する。旗合せの合ひ難き故、之を怪み思ひぬれば、蘭人の船、先の船へ乗付けて之を見届けむとせしに、蘭人両人を捕へて其船へ引入れ、之を人質に取りて返す事なかりしにぞ、この方の役人共、大に恐れ早々逃帰りて、其由御奉行へ注進せしにぞ、これより大騒動に及び、早速に鍋島の役所へ、取逃さゞる様に其備すべしといひ渡されしに、年来斯かる役儀を蒙りぬれども、遂に是迄何事もある事なかりしにぞ、筑前と交代する時計り、互に二千人の行粧を繕ふ迄にして、費を厭ひぬる所より、鍋島家の失態纔百人計りの人数にて当所を守り、其余は内分にて皆々城下へ引取りぬ。是迄年来斯くの如くにて済み来りぬるにぞ、此度も纔百人計りの人数なれば、是がオープンアクセス NDLJP:98後を立切りぬる手配も成り難く大狼狽に及び、直に本城へ其由を達しぬ。斯くの如くなれば、御奉行にも大に心をあせり、気を揉まれけれども、小身の事故、譜代の家来なるは聊にて、余は渡り者計りにてはかしき者もなく、之を引くるめしとても、僅の小人数なればせん方なし。斯かる有様なれば、何分にも人数揃ふ迄は、之をつり付置き、蘭人をも〔取カ〕戻さゞればなり難しと評定せる内に、彼の異船よりは小船を下し、長崎湊内を乗廻し、野菜を取り人家へ〔入カ〕りて家財研石を奪取りなどすれども、〈是は市中にてはなし、在村にての事なり。〉之を捕ふる事も能はず。斯くて異船に捕はれたる蘭人を取戻せとて、通詞末永の功名御奉行より命ぜられしかども、何れ〔もカ〕恐れて行悩みし中にて、通詞末永甚左衛門といへる者、進んで行かむといへるにぞ、是に両組の同心を添へられ、

〈同心も皆尻込せしといふ。〉野菜物・牛などを持たせやりぬるに、此者共小船にて異船へ乗移り、応対に及びて蘭人を取戻し来りしかば、跡にて御称美に預り、末永は永代小通詞、両組同心〔衍カ〕も永代宜しき役を〔許カ〕ぜられしといふ。今は故なく蘭人をも取返しぬれば、鍋島の人数来らば、之を焼討にすべしとの評定なれども、往来程隔たりし事なれば、人数間に逢ひ難く、イギリスの船は西泊の外に二日程居て帰り去りしといふ。何れも之を知りつゝも詮方なくて之を見遁がしぬ。大村侯大勢を引連れ、早速駈付けられしかども、最早遥の沖へ出行きし後にして、詮方なかりしといふ。〈〔頭註〕大村には事ある時は、直に駈付け御奉行所を預り、奉行には後を大村に渡置きて出陣をなし、諸軍を指揮することなりとぞ。〉斯かる事なれば、御奉行には公儀へ対し申訳なき事なれば切腹し給ひしが、斯様なる越度によりて切腹する事なれば、御役所を穢す事恐れ多しとて、奉行図書頭切腹庭へ荒筵を敷きて切腹致されしにぞ、知行も其儘にて子息へ家督仰付けられしとかや。〈〔頭註〕図書殿の次には、曲淵甲斐守殿長崎の御奉行なりし。〉鍋島よりは其備行届かで、異船を取逃せし事当家の罪にして、斯かる事に成行きし事なれば、之を気の毒に思はれて、其節金千五百両の香奠を進ぜられ、永々一ケ年に三百両づつを贈らるる様になりしとなり。此度の越度によつて、鍋島家は五十日の閉門仰付かる。 〈〔頭註〕鍋島も当主切腹ありしと云。〉是迄年々事なき故、人数をへらして済来りしに、此度斯かる事出来りしは、鍋島家の不運とはいひながら、治に居て乱を忘るゝの所より、斯かる恥をも引出すやうになりぬ。彼の家は古へ大に武功ある家なるに、いかなれば乱を忘れて斯かるオープンアクセス NDLJP:99事に及びしにや。其後には公儀よりも厳重の御手配にて、西泊より遥の沖にある所の山島等へ、悉く石火矢〈エゲレス来れる迄は、西泊より沖には石火矢の備なしといふ。〉を居ゑられて、異船何艘出来りしとて、之を討洩らさゞるやうの御手当になりしとなり。

 
                                        
 

文化元甲子年、オロシヤ船長崎へ出来りしに、当年は筑前の番に当りしが、前年の事ありしに懲りて、此度は厳重に備へ、異船に際まり、御奉行よりの差図あれば、直に其船を焼討にすべしと、足軽共の腰に何れも焼薬を著け、是に火を付けて異船に飛移り、露船長崎に来る体を焼草にして相働けとて、其用意をなし、台場々々には悉く石火矢を仕懸けて、厳重の備なりしが、此度のオロシヤは、少しくわるびれたる事なく、六ケ年前松前に出来り、交易の事を願ひしに、交易の願ならば、長崎に参りて願ふべしとの、松平越中侯より下されし御書を持来りし事なれば、交易の事計りを願ひなば、御聞済もあるべき由なるに、凡そ世界の中にて日本程宜しき国はなき事なれば、何卒心腹の好結びたき故に、此度腹心の者をといふ事なり。斯様にして出来れる者共は、彼の地にても歴々の諸侯の由、故に少しもわるびれし事なく、よく日本の事に通じぬる上に、日本の人を六人迄連れ来りしとなり。斯かる願なれば、御聞届之なく、献上の品々をも御差戻になりしかども、遠方を持参りし事なれば、持帰る事なり難しとて、数之しばを願ひ、強ひて受給ふ事なければ、此処に打捨て帰るべしといにぞ。公儀に之を御受ありし体にて、残らず之をば通詞共へ下され、公儀よりも真綿二百本遣されて帰りしといふ。何れも前にもいへる如く、何によらず日本の事に通じ、詞はいふに及ばず、仮名・真字等をも達筆に書きしといふ。其後に至り蝦夷松前等を騒動せしめしは、全くオロシヤの属国にして、オロシヤにてはなかるべし。オロシヤ人は至つて温順なる者なりしとて、委細くはしく長崎商人方升屋猪石衛門 〈姓は四方田といへり〉いへる者に聞けるまゝを、こゝに記し置くものなり。

 
相馬祭
 
奥州相馬の城下より三里余を隔てぬる山に、古来より平将門を祀りぬ。公を憚りて表向おもてむきには妙見と称し、之を相馬中の氏神とす。願ある者は必ず馬を奉納する事古オープンアクセス NDLJP:100例にて、相馬の氏神は将門山内仰山に馬ありといふ。この祭礼の節、侯在城なれば候を始め一家中残らず、甲冑を帯し騎馬白刄を横たへ、彼の社山より十町計りを隔てたる村へ陣し、家中残らず野陣をなし、四方一面に篝を焚き、見物四方に満ちて数十万に及ぶといふ。侯出陣の節、三献の礼ありて奥方酌を取り、飲み終つて其盃を打破り、直に馳出す事なりとぞ。同祭礼是に先ちて三日已前より兵学の師、彼の山に到り陣備をなす。其備年毎に異るといへり。他国より見物に到りし者も、酒一樽を携へ御出陣を賀するとて、何れの陣所へなりとも行きぬれば、之を喜び上下混じて終夜酒宴をなし、明方に至り序破急の貝を吹出せば、直に用意をなし、急の貝を相図に何れも本陣に集まり、侯と共に社の方へ馳行くに、山内の陣所より大勢の勢子に割竹を持たせて、そこらこゝらを叩き立て、多くの馬を追出し、山より数丁の鳥居筋を追立てぬるに候を始め一家中、道の左右を固め鯨声を揚ぐる事なりとぞ。されども勢子を始め此馬を叩く事は成り難く、只無上むしやうに脇を叩き立てゝ追詰めて、大なる埓の中へ追込め、程能く追入れしをば、之を乗り伏せ縄を付けて、又悉く本の山に牽来り、本社の前に於て一方は候を始め一家中並居、一方には百姓一様に並居て馬市をなし、右の馬共悉く百姓より上に買上になる。是があたひの高下を論ずる事、至つてかしましゝといふ。其馬残らず買取つて、直に其席に於て、又侯より奉納ありとなり。斯かる仰山なる神事の軍陣の備あるは、吾が国に於て外に類なし。奉納済みて後、山内に構へし陣所に体らひ酒宴などありて、引取られぬる事なりとぞ。〈〔頭書〕斯かる大そうの事故、神事は毎年の事なれども、斯家なる備あるは大抵六ケ年に一度位ありといふ。斯く軍陣の備をなし神へ奉納を名として馬を儲へ置きぬるも、全く不時の変に備ふるの為なるべし良き心懸といふべし。〉斯かる神事なれば十里・二十里の外よりも、大勢見物に行く事なりといふ。

又常州水戸の領内にては、士農に限らず刀劒を抜持ちて、一統に神輿に供奉し、社内に大篝を焚きぬるを、水戸領内の神事銘々刀にて其火を切る事なる故、「何の学びにや」と之を尋ぬるに、神火に之を触れぬれば、「年経ても其刀錆ぶる事なし」とて、古来より斯くする事といふ。外より見物するに、何れも刀を振廻す事なれば、恐しき祭なりとて、衣笠虎渓がこれを語りぬ。其余厳島の神事などは大層の事なり。されどもこれは尋常の神事なり。相馬の神事の仰山なると水戸の火を切るとは、天下に類なしといふ。オープンアクセス NDLJP:101さもあるべし。

文化の末の頃かと覚ゆ。相州小田原の城主大久保相模守殿の足軽に、これも名を忘れぬるが、大久保相模守足軽の敵討何か朋輩と口論をなし、相手を斬殺し、其場より出奔せしが、上より厳しき手当ありて召捕られ入牢す。然るに此者、理なく牢を破りて逃げ去りし故、之を捕ふるの手配に及びしに、是に殺されし者の忰より、敵討の儀を願ひ出でぬ。兄は養子にして当年十七歳、弟は実子にて十一歳位かと覚えしが、此等が願を聞届ありしにぞ、直に兄弟連立ちて敵を尋ねむとて、辛苦艱難つぶさに之を嘗め尽せり。五六年の星霜を経て、やうと常州水戸の御領内にて、町人となつて隠れ住むを見出し兄弟して之を打ちおほせぬ。敵も曲者にて対立とやらん以て、○対立は衝立ノ事か暫し之を防ぎしかども、身に寸鉄もなければ、やみと討たれしとなり。これが妻なる者も、夫の一大事故之を支へし故、二三ケ所手疵負はされしといふ。斯くて兄弟より地頭へ敵討の始末を届けぬるにぞ、直に検使ありて、夫より小田原へ御掛合になりしにぞ、小田原よりも役人出来りて、兄弟の者を受取つて引取られしが、首尾よく敵討ちおほせぬるを称美ありて、兄弟とも知行を給はり、侍に取立てられしといふ。

文政六壬未年四月上旬の事なりしが、水戸の御家老中山備前守殿家来に、地方割を勤むる島村孫右衛門といへるは、知行四百石にして当年四十五歳になりぬ。又落合五島兵衛とて知行二百五十石にて定府なるが、当年五十三歳なりといへり。此等両人心を合せ、不忠働き巧言令色を事として、主人を欺き己を利する事のみなるにぞ、一統に之を悪みぬれども、時の権威に恐れて、之を如何ともする事能はざりしに、根本国八の忠義備前守の子息道之助といへる、附人なる根本国八とて、十石に三人扶持にて近習役勤むる者あり。彼等両人を其儘になし置きては、当家の為になり難しとて、右両人の罪の箇状一々に之を書残し置きて、両人とも立派に斬殺し、直に切腹して相果てしといふ。行年二十歳、義光院忠誠勇心居士と号す。此人元来同藩渡辺善右衛門といへる者の二男にて、根元惣左衛門養子となりしといふ。其志を称すべし。

 
文政十年高松の仇討
 
文政十丁亥の年閏六月十一一日、江州膳所の浪人、讚州高松に於て兄の敵を討つ。此オープンアクセス NDLJP:102敵といへるは、膳所の浪人讚岐にて兄の敵を討つ元来高松の町人にて研屋を職とする者なるが、之を修行せむとて京都へ出で、其後膳所に行きて寺院に滞留をなしてありしを、右兄弟が兄の頼み寺故墓参の度毎比者とし出合ひ、佳持よりも御家中の方々に「刀の研ぎ給ふあらば、此者へ研がせて給は〔衍カ〕るやう、御引合せ下さるべし」など頼まるゝにぞ、後には心易くなりて、折々これが方へも出来りぬ。斯くて研屋を業とするに、寺にありては不都合なれば、町に出でよ、家借りて遣らむとて何事も引受けて、是が世話をなし遣りぬるに、此者酒色に耽り其職も勤むる事なき故、己が世話をなせし者、斯かる有様にては済み難しとて、度々異見を致し、妻を持たせなば、斯様にもあるまじと思へるにぞ、先年此家に召遣ひし下女を勧めて其者の妻となさしむ。斯くても色狂ひ止まざる故、或時其人研屋へ行きぬるに、折節主は宿に居らず、是が妻夫の身持良からぬ事を打歎きて、密に之を告げぬるが、内分の事故さゝやきて咄しぬるを、折節主帰り参り、怪しく思ひ立聞せしが、己が事をあしざまにいへる端々はしの耳に入りぬる故、「さては此者、己が方へ召遣ひ妾とせし女を、我にあてがひ、我が留守を考へ来りて、不義をなすと見えたり」と、大に憤りしが、少しも其色を見せずして、今帰り来りし様にて、これが前へ出来り四方山よもやまの咄をなして、其日は別れしが、四五日を経て妻の首を斬つて、之を風呂敷に包み、其人の家に行きしに。何心なくいつもの通りに打解けて咄しぬ。研屋がいへるには、「此間さる方より刀一腰研ぎに来りし故、之を研上げしに、天晴の業物にて余り見事なれば、之を見せ奉らむとて持参せし」とて、箱より出しこれ御覧ぜよとて、刀抜きて見するにぞ、之を見むとてうつぶける所を、真二つに討放し、風呂敷に包みたる妻が首を結び付け置きて、早々に出奔す。此事上聞に達し、検使立ちて之を見分されしに、斯かる死様なれば、忽阿房払となりぬ。二男は同国水口の家中に養子に至り、三男未だ年少にして兄よめと共に、家にありしが、斯かる有様なれば、人々之を嘲り笑ひ、親類と雖も恥しき事なれば、是に構へる者なし。水口へも此事聞ゆると、其儘養子を不縁して返せしといふ。斯くて兄弟は詮方なく、夫より所々方々と、兄の敵を尋ね廻り、五六年を経て讚州へ渡りしに、途中より防州岩国とやらんの浪人の虚無僧に出会ひ、是と親しくなりて、敵討に出オープンアクセス NDLJP:103でし事を語りぬるにぞ、此者、「我も元来侍の事なれば助太刀してやらむ」とて、讚〔州カ〕を尋ね歩行きしといふ。扨も研屋は膳所を出奔し、久しく江戸に忍びしが、余程年数も立ちぬる故、頻に国の懐かしくなりし故、近き頃帰り来りしが、敵を持ちぬる身の事なれば、油断なり難きにぞ、在所へ引込み渡世してありしを尋ね出されて、敵討せられしといふ。斯くて其由、所より早々高松へ届出でしかば、早速に検使立ちて之を糺し、本多の浪人敵打に相違なければ、高松より膳所へ三人とも送り届けらる。元来ゝ屋が膳所に足を止むるやうになりし事、彼等が兄の大恩といふべし。いかに研屋思慮なき匹夫なりとて、一通りなるさゝやきばなし聞きしのみにて、殺すには及ぶまじき事なれ共、斯かる武辺に疎き馬鹿士なれば、実に不義の行ありし事も計り難し。研屋とても恩人の事故、大抵の事ならば堪忍すべき事なるに、必ず止み難きゆゑあるぬる事なるべし。岩国の浪人、兄弟を助けて敵討てる時に至り、手を下す事はなかりしかども、其家の表を固めて、何かと心を添へて遣りぬれば、敵の方にはこれにても三分のよわみとはなるべし。斯く手配りをよくして、町人一人を兄弟して討取りし事、勝負其初に顕然たれば、兄の敵を討ちおほせたる迄にて、事事しく評判する程の事にはあらざれども、敵討などいへる事、近来は至つて稀なる事故、専ら噂ありし事なりし。
 
文政十年大坂大火
 
同年二月五日の夜、暮過の頃より、道頓堀出火ありて近辺迄焼来れるに、大西の芝居は未だ果てずして切狂言の最中なる故、道頓堀の火事其火事を隠して場銭を取らむとて、木戸の欲心にて逸早く銭を集め廻りしが、斯かる群集の中にて、何れも狂言に見とれ、一人も火事に心付く者なかりしに、程なく此芝居に火燃え付きしかば、何れもこれに驚き、我れ一に狭き木戸口又は米屋の入口等より逃出でむとするにぞ、弥が上に踏倒され、死人・怪我人数多くある中にも、男子に死せるはすくなにして、大方は女計りなりしが、中には懐妊して八月位の女の踏殺されしあり。是等は斯かる身にして、斯様の場所に来れる事大胆なりといふべし。木戸の者共は、火事を隠して銭取り尽しぬる上、皆々一番に逃去り、諸人を助けむともせざりし事、重罪の至なり。物見オープンアクセス NDLJP:104見物の中に、斯様の芝居は分けて婦女の好める事にして、これにうつゝなる者多く、親夫の前をも憚らずして、「彼の役者は我が最員なり。これは好きなり」などとて役者の評判をなし、己が最員なりといへるを悪しきなどいへる者あれば、面色火の如くなりて之を争ひ、斯かる者の常として、兎角に狂言のみだれたる所に心を留め、終には不正あしき事をなしぬるも少からざる事なり。これに限らず、多くの人立の中へ行ける〔くカ〕事をば戒むべき事なり。人の親としては、其子に五常の道を常に教へ込みて、其子をして世の中の廃れ物となさしむる事なかれ。


 
文政十二年各地の水災
 
文政十二丑年七月十八日勝山洪水、明和九辰年の洪水よりは、少し劣りぬるやうなれども夥しき洪水にて、各地の洪水御城腰郭こしぐるわより町家床の上迄も水上り、町領中とも余程損じぬる由、伊東平右衛門・井上釗蔵等より申越しぬ。

因幡にては堤二十間計り切込み、田地凡そ二十万石計り水損の由。

紀州にても洪水、紀の川常水より水増す事一文八尺、人家・田地等大に損じぬるよし。丹波並河、八木等へ切れ込み、人家少し損じ、人死も少々之あり。家財を運び除けむとて、最初取除けし米俵の上に、三歳になれる小児を括り付けて置きしに、大なる蛇三つ迄是に纏ひ付きて、大に泣き叫びぬるを、母親やうに馳付け、之を取捨てしかども、其命危しといふ事なりしが、如何なりし事にや。

京都も洪水、風烈しく家の瓦を吹飛ばせしといふ。

近江湖、風烈しくにはかに水減ずる事三尺、其水淀川へ吹落し、伏見・淀の間にて堤鳥羽の方へ切れ込み、淀の大橋落ち、市中に二ケ所迄大河の如き水溜り出来て、船なくては越し難く、暴に船渡となりて、廿六日に此町を通りしもの、此渡に二百文を出せし者ありぬ。十八日より九日を経て斯くの如し。其外南山城にても所々切れ込みしといふ。

江戸にても八月十日、玉川堤切れ、四谷へ溢れ一面の水となり、立慶橋りうけいばし・八代洲河岸二筋になり溢れ流れて、人死少々有りしといふ。

オープンアクセス NDLJP:105
 
文政諸国風俗
 
衣笠虎渓は阿波徳島の人なり。元来京都出生にて、十二歳より江戸へ出で、青雲の志を抱きて諸国を経歴し、二三度づつも至らざる国とても〔〈なく脱カ〉〕終に阿波を住居と定めぬれ共、常に其国にある事なし。されど其志を得ること能はざるにぞ、其思絶ちぬ。此人囲碁を能くす。故に之を天禄とあきらめて天下を遊行すといふ。文政十三寅八月、浪華の客舎に於て病に臥し、予が治療を求む。往いて其人を見るに、少しく衆に異なる所ある故、国々の弓矢の風を尋ねしに、若き時薩州に三年滞留せしが、至つて堅き国風にて容易に他国よりは入込み難く、衣笠虎渓が各地の風俗談至つて武を磨きし事なるに、近頃彼の地に到りしに、大に柔弱になりて国風衰へ、他国より入次第にして、芸妓・遊女の類方々より入込み、白昼に市中を徘徊し、総て其風儀長崎に等しくなりしといふ。肥後は家格正しく、其国風古に異ならずとなり。

土佐は今に古風廃る事なく、妻を娶るに長高く尻大なるを選びて、容顔の美を選ぶ事なく、大柄おほがらにして、力量あれば軽き身分の女にて、大身の妻とならるゝ事なりとぞ。此家にては正月十一日には、毎年家中一統甲冑を著し、其身々々の分に応じ供を引連れ、馬上にて登城する事なるに、若しあるじ病に臥して登城なり難ければ、其妻甲冑を著し、馬に乗り長刀を脇挟みて、夫の代に登城する事なりといふ。尤も武家にては斯くありたき事なり。凡そ神功皇后を始め奉り、木曽義仲が愛妾巴・城の板額・富田信濃守の妻・山口右京亮が乳母など其数多くして、悉く之を挙ぐるに暇あらず。心得あるべき事なり。

長門は至つて柔弱の国風に見ゆれども、元就の余風残りしと見えて、家中に女の稽古場ありて、一家中の女子長刀・柔術等を励み、日々出精する事なりとぞ。日本の国国に於て、女の稽古場ありて武を励みぬるは、此国計りなりといへり。仙台は、大国にして城下も広く、他国より入込み滞留せしとても、其様子早速には分ち難く、薩州の如き風儀なしといふ。

江州の彦根は、大に古風を守り詞・衣服等、都近くに有りぬるに、少しも其風に移らず、武備よく備はりし事なりといふ。先年子武者修行せる者に聞きし事ありしが、是がいへるも同じかりし。

オープンアクセス NDLJP:106神君よりして武田・北条の名ある浪人共選んで、直政に附けられ、直政・直高何れも秀でし豪傑なりしが、其余風今に残れる事と思はる。家に法度ある是にて思ふべし。出羽山形・肥前島原の両侯江府見附の御番を命ぜられ、文政十三寅年六月の事なりしが、山形当番にて同家用人間瀬市左衛門と申す者、何故とも知らず、夜中相番の者四人を、蒲団の上より寝込に突殺し、六人に手疵を負はせしに、其内一人、手疵受けながら之を組止めぬ。明朝早々御検使立ち、当人は乱心といふ事になして、乱心ながら入牢となりしといふ。大切の御役先にて斯かる事仕出せる事なれば、山形侯の首尾にかゝるべし。いかゞ御さばきになる事にや。

 
                                        
 

同じき頃の噂なりしが、明石屋敷へ江戸町人より先年出銀せしかども、頓と返す事なく、利銀さへも手を付け申されず候故、貸人是が為に身分立行き難く、飢触に及ぶ程の事なる故、種々歎きけれども頓著なく、心強く手切れの返事なりしにぞ、此者詮方なくて、同屋敷にて先達て公儀より御養子入らせらるゝに付、新に掘られぬる御飲水の井戸へ身投せしが、五日過ぎて死骸浮上りし故、其かゝりの役人、大勢押込まれしといふ。此者明日に至りても家に帰らざる故、妻子屋敷へ尋ね来りしに昨日何時頃に帰りしに相違なしといへる事故、道筋より心易き方々の大抵心に、当れる限を、尋ね尽しても知るゝ事なく、昨日内を出掛けに、此度は是非訳付け申さず候ては引取らぬ事故、障を入るとも訳付け引取るべければ、其旨心得べしと申置きて出でし故、是非御屋敷に居るべしとて、吟味を願へども、急度帰りしに相違なしと申募られしが、五日にして此事知れぬ。これを聞けるにも憐を催す程の事なり。命を捨てしはよくの事と覚ゆ。不仁の事といふべし。此事家内より公儀へ願ひ出でし由、如何なる御捌になれるにや。

 
文政十二年大塩の功業
 
近年西御町奉行の組下に、弓削新右衛門〈〔頭註〕弓削新右衛門は、諸御用調役支配・地方唐物取締定役右、御役兼帯して勤む。〉といへる与力の、邪威を振ひ下を苦しめ、頻に賄を貪り、罪なきも罪を得、財を掠め取られ、入牢して非命に死し、弓削新右衛門の罪状罪なくして遠流・追放せらるゝ者多く、別して唐物掛など、故オープンアクセス NDLJP:107もなきに多く召捕られ、入牢して財を掠め取らるゝにぞ、六七年前には道修町薬種屋仲間一統に申合せ、長崎にて御改めあり、役所より手板付きしを、御法通に取捌きぬるに、斯くてはあきなひも成難しとて、商売を止めて悉く鎖しぬる事あり。其余種々の姦悪ありて、是が手先に使へる垣外といへるは、千日・天王寺・飛田・天満等にある非人頭にて、之を四ケ所と唱へ、捕者其外与力・同心の手先に使ひぬる事なるに、其中にても飛田の清八・天満の吉五郎などいへる者、弓削に使はれて姦悪甚しく、此等が勢、町家の者共当り難く、金持てる町人などへ無心を申掛け、之を聞入るゝ事なければ、忽ち思寄らぬ辛き目に遇ひぬ。又市中にも猿・犬などとて弓削へ入込み、あらゆる人々の害となるべき事を取拵へていへる中にも、新町にて八百屋新兵衛・土佐堀にて葉村屋喜八などいへるは、相応家督ある身分にしてこの業をなし、両人とも非人清八・吉五郎等と兄弟分となり、この者共申合せ、己一人人に内々にて金取りて、博奕をゆるして致させ、公儀へは今何処にて何某が家にて博奕うてる由を訴へ、外三人の者より之を召捕る。互に斯くの如くなりしかども、人之を知る事なく、斯くの如くにても、右の者共へ頼込める者多かりしとなり。斯様に互に申合せて、利を貪る事故、其者共銘々に利益多く、世に害ある事甚しかりしが、東御奉行高井山城守殿組下の与力に、大塩平八郎弓削の一類を召捕る大塩平八郎〈〔頭註〕大塩平八郎は、諸御用調役目附・地方・盗賊方唐物取締定役、右兼帯。〉と性質直にして少しく文武に心得あるものありて、八百屋新兵衛・葉村屋喜八・飛田の清八など召捕りて、厳しく之を責めしかば、弓削が悪事一々に相顕れぬるにぞ、之を召して其罪を糺さるべきなれ共、其折節西御奉行内藤隼人正殿御交代にて、文政十二丑の三月御発駕ありしにぞ、弓削も伏見迄之を送り奉りし故、帰り来りし夜、直に明朝早々急の御召なる由なり。本人は斯かる程の事とも思はず、明朝出でて之を申かすめむと思ひぬれ共、直に入牢の様子なれば、親類中打寄り、八百屋・葉村屋召捕られ、此等よりして悪事明白に知れぬる上は、其罪遁れ難く、御仕置を蒙りては家名断絶に及び、親類中迄大に面目を失ふ事故、弓削の最期早く切腹すべしとて之を取巻き、一統より勧めぬれども、腹を切りかねしかば、皆々打寄り、無理に其腹へ突立て、刀を引廻し之を介錯し、是が若党も召捕られぬれば、白状によりて如何なる事に及ばむも計り難しとて、之オープンアクセス NDLJP:108をも直に其席に於て無理に腹切らせしとなり。斯かる科人なれば取逃しては成り難く、若し延引に及びなば召捕来るべしとて、捕手勝手へ詰め、屋敷の四方を固めしとなり。

 弓削一件に付きては種々の取沙汰ありしかども、余りに事多ければ之を略す。

斯くて清八・新兵衛など厳しく拷問にかけられしかば、悪事悉く白状に及びぬる中にも、七八年前の事なりしが、天王寺よりたつみに当り小堀口とて在所ありぬ此所の寺へ盗賊入りて、弓削一類の罪状住持・小僧・下男外より住持の妹とやらん折節止宿してありしに、右四人共殺害し、金銭を取りし事ありしが、其賊一向に知れざりしに、此清八がわざなりしとかや。斯様に盗賊方の手先に使ふ者の斯かる事など、年来知れざりしにて、弓削の悪しかりし事を思ひやるべし。此者、非人の身にして前にいへる四ケ所の頭にて、家に巨万の金銀を積み、大小・馬具の類より茶器・衣服・家具等に至る迄家内のおごり、之を譬ふるに物なく、大坂町中に別荘を構へ、所々に四五人の妾宅を設け、非人の身にして御奉行所に出づる節と雖も、半町計り手前迄駕に乗り、手下七八人も召連れぬ。斯かる様なれば平日己が私用にて出づる節など、少しも土を踏む事なく、内には常に釜をかけ酒肉に飽き、時々与力・同心など、是に招かれて饗応せられぬる事などありしとかや。こは加島屋勝助といへる人の、之を審に聞きしとて予に語りぬ。されども其中にて天下に類なき物は、羅紗にて拵へしばつち四五足ありし由を聞けりといひぬるもをかしかりき。天下の役に連れる身にして、非人の家にて馳走せらるゝにて、何事も弓削が行状思ひやるべし。清八・新兵衛の両人は、千日に於て獄門に架けられしが、葉村屋喜八は外に御吟味のある由にて、其後永く牢中にありしが牢死せしとなり。

八百屋新兵衛・清八など召捕られ、夫より直に、猿をなして、これ迄役筋へ入込みし者共、一人も残らず皆々召捕られて入牢せしが、是等は牢中の罪人共打寄り、何れも厳しく責め悩ませし上にて、罪人罪人を殺す帯にて是を縛り、牢の角に逆に括付け、或は糞を食はせ髪を悉く引抜き、目玉をくり抜き、歯を抜き、手足の爪を抜きなどして、大方牢中にて殺されしが、偶〻助かりて宿下やどさげになりしも、病臥して床を離るゝ事能はず、追々オープンアクセス NDLJP:109に死失せて、助かりしは至つて稀なりしといふ。斯く猿などするは、揚屋・置屋・生洲・料理屋・風呂屋などに多くある事にて、斯様の者共大勢召捕られ、其家付立になる家毎の帳面御調ありし処、大坂中の寺院に遊女に馴染持たざるはなく、さかな食はざるは一人もなく、寺院の腐敗鶏を殺させ、鰻・すつぽんの類に至るまで、何れも之を喰ふ事甚しく、この事委しく顕れしかども、猿狩の最中なれば、態と其儘捨置かれしに、天満山吉五郎といへるは、如何なる事にや召捕らるゝ事なくてありしが、〈此等を吟味する時は、一人も不埓なきものあらざれば、清八一人に其罪をおほせ、自分慎めるやう御憐愍の事なりと、専ら其節の風聞なりし。〉是迄の如く不法の事なり難きにぞ、清八といへるは、此者の兄にして先達て獄門となりし事故、何れも大塩平八郎の計らひなれば、悪徒大塩を調伏すいかにもして此人をうしなひ、是迄の如く我儘働きたく思ひぬるにぞ、北野村不動寺の隠居、同寺門前の側にて妾宅を構へ、妾が名前にて遊女三四人を抱へ、茶屋商売をなし、己も常に此家にあつて姦悪甚しく、斯かる悪僧なれば是迄も親しく交はりしといへり。此僧を頼みて大塩を調伏せむと頼みぬるに、是が力には及び難く思ひしにや、浦江村正伝の僧を頼み、此坊主之を諾ひ歓喜天に祈りしが、此事露顕に及び、吉五郎を始め悉く召捕られ、同人が妻子・妾不動寺の梵妻に至る迄残らず入牢す。斯くて吉五郎を責問はれしに、此者兄清八と申合せ、公儀をかたり役人風をなし、讚岐・播磨等へ下り、博奕場にて金をゆすり、其外不法の悪事多く、これも千日に於て獄門に架けらる。此者兄弟三人なりしが、申合せ所々へ押入盗賊をなせしといふ。今一人の兄といへるも、先年首刎ねられしとなり。斯くてこの跡付立となりしが、兄清八に異なる事なく、金銀財宝大限計り難く、其中に一つ臘色に塗つて、五重に重ね、大体薬箱の如くにして、下一重に底ありて、四重には底なく、内は凡て銀を張り詰め、四重には底毎に銀にて簀を拵へ、蒸籠のごとくなりといふ。何とも分り難ければ、「此箱は何に用ひるぞ」と尋ありしに、「生洲より鰻の蒲焼を入れて取寄せる箱にして、其鰻の何時までもさめざる様、下の箱には沸湯を入れて置く事なり」とぞ。是にて其おごり思ひ計るべし。不動寺の隠居は牢死をなし、浦江の僧は如何申訳せし事にや、免されて寺に帰りしとなり。〈〔頭註〕浦江の坊主助かりし由、うはさありしがさにあらず。御仕置ありしといふ。さもあるべき事なり。〉 斯くて何かと其後も騒々しき事多かりしかども、御政道の正しきを市中一統にオープンアクセス NDLJP:110悦びぬる事なるに、辱くも貧人御救の事仰出ださる。其御触にいふ。

     演舌書

当表者、貧人救助の御触富庶繁華之土地にて、工商之者何成共所業、商売を出精骨折いたし候はゞ、渡世出来易き儀は他処と勝り候故、富人者論なく、下戸之家々も其利を利とし、其楽を楽み、父母を養、子孫をはぐくみ、衣食之資に不自由無之哉に候得共、竈凡十万近くも有之、其内には老衰にて子も之なく、幼少にて親に相離れ候零丁・孤独の類、其余孫子多く自力に難養候得共、親類・縁族無之候に付、其身之困窮愁苦を告者な〔きカ〕程の貧人有之間敷共難決。若右体之貧人有之候はゞ、米穀諸式豊給之時節にても、其身・其家丈者実に飢餓之荒年も同事にて、誠可憐事共に候。不頼之工商老若、身持不行跡等ゟ父祖之家業を失ひ、或は非分之巧事に心力を尽し、かへり而流浪漂泊いたし刑戮を免居候者とは一向訳違、前書之貧人者不幸之良民に付、已来手当救方可之候間、無屹度三郷町に相調、右体不幸之良民有之候はゞ、時々御役所へ可申立候。呉々貧苦に迫候共、不幸之良民に無之者は、篤と入念、混雑不致様取調可申儀、尤肝要候事。

右文政十二丑十月廿四日、町々年寄宅へ翌廿五日九つ時、北組総会所へ年寄直に罷出候様、名前当之廻文到来に付、同日罷出候処、月番総年寄永瀬七郎左衛門殿ゟ御演舌にて、東御奉行高井山城守様御下知を以、同組与力大塩平八郎様ゟ、総年寄を以、無屹度町々取調、右貧人之有無、来月三日迄に可申上候様被仰渡候趣にて、右演舌書を以被申渡候事。借りて之を写す〔〈以上斎藤町の控を借りて之を写す。〉

右の通仰出され候故、町毎に之を取調べぬるに、貧苦に迫り難渋する者限なしと雖も、不頼の輩のみにして、又たまに良民とおぼしきが困苦に迫れるあれども、兄弟・伯父・従弟などありて、此等が不実なるもあり。又ありと雖も不恙にて救ひ難く、されども貧しきくらしせるとも、便るべき親類あるは申出で難くて、大坂三郷の町内より申出でしは一人もなく、福島・下原・高津・新地などの端々の町々より、追々に召連れ出でしかば、夫々御糺の上、御救ひ下し置かる。公儀より斯くの如くなし給へるにぞ、其町内にても之を捨置き難く、何れも合力をなしぬるといへり。其後も両度迄とくオープンアクセス NDLJP:111と調べて申出でよと、御沙汰ありしとなり。大塩の好評斯くの如くなる御仁政行はるゝ事故、一統太平を唱へ、大塩を神仏の如しとて有難がりき。尤も斯くあるべき事なり。 〈〔頭書〕良民の貧に迫れる、所々より連れ出でしが七人の由、是も皆七十計りの老人にて、歩みて出づる事なり難く、駕にて召連れ出でしかば、一人前に大低日々七分程に当てゝ、御助救ひ年に三度程に下さるゝ趣にて、其町家主等を心添遣すべき由仰渡されしにぞ、七人の者共、御奉行所に於て大に有難がり、歓び泣に泣き立てしとなり。さもあるべき事なり。十万計りの竈ありて、斯かる繁華の土地なれども、不幸の良民といへるは、やう斯様の事にて、貧窮人限なしと雖も、皆々無頼の者共にて、己が心得悪しき所よりして、貧しく成行ける者共計りなりされども斯かる御仁政にて、御調もある事故、悪徒等も自ら恐れ慎む様に成行く事、全く大塩の功と雖も、上に賢君なくして斯様に之を用うる事なくば、其功尽し難し。高井君よく其人を用ひ給へる事、賢き御奉行なればなり。〉

切支丹の類族仕置十二月五日切支丹の類族六人御仕置あり。両三年前より大塩氏に見顕されて、斯く御仕置となりぬ。全く是も此人の功なり。〈切支丹一件、余り長ければ別記とす。〉

堺御奉行水野遠江守殿、御召に依つて出府あり。何人にても堺の御奉行出府又は交代の間は、大坂より御支配なるに、此度是も大塩氏、彼の地にて姦悪ある与力伊東吉右衛門・戸田丈右衛門を押込め、是に立入り悪事たくみぬる茶屋市兵衛、 〈大坂八百屋新兵衛・葉村屋喜八等と同じ。〉並に同人別家両人を召捕り入牢せしむ。御奉行には、出府せられし儘御転役にて、久世伊勢守殿御交代となる。茶屋市兵衛・別家両人は、未だ入牢にて家内悉く付立なるが、伊東は免され、戸田は隠居となりしとなり。是に付きて戸田・伊東等の門に落首して張付けしといふ。

お前計りが隠居して、落首茶市はかはゆうないかいな。朝夕責めのたは言にも、とだ様呼んでと泣くはいなう。

伊勢様の御蔭でいとはぬけました、堀と山とがあんじられます。

〔堀山何某といへるも、善からぬ事有るにやと思はる。〈此等の事は、加茂弘作よりくはしく聞けり。〉

斯くて大坂の御政道、斯様に厳重になりしかば、京都にても狩野万五郎といへる与力追放せられ、其余役儀召放されし者多く、伏見・南都にても、同様の事にて罪せられし人多かりしといふ。御町奉行高井山城守殿を頭に戴きて、其指図を受くる事とは雖、大塩の大功実は大塩一人の計らひによる事にして、其風所々に移るやうに成行きぬるも、全く大塩が大功といふべし。〈〔頭書〕桑原権九郎も何かよからぬ事ありて押込められぬ。〉扨又清八・吉五郎等が妻子残らず追放になりしが、素より非人とは雖、是迄多くの人を掠め悩まして、取集めたる金銀にて奢り暮らせしに、木綿の袋に椀一つ・箸一膳づつ入れて、之を其首に掛けオープンアクセス NDLJP:112させて、追払はれしとなり。其余総て不埒なる者共多きにぞ、一統に大に恐れ慄ひしとなり。元来非人共の身分にて、町家同様に二階造に家を立て、悉く瓦葺にして土蔵銘々に持ちしかば、斯くては如何なる御咎に遇ふも計り難しとて、未だ上より御沙汰なき内、何れも申合せ、蔵家を毀ち柱掘建にして、低き小家立となしぬるにぞ、左様あるべき事なりとて、御答もなくて止みぬ。これ迄町へ出で不法の事のみなりしが、其後は左様の事もなくて、一統に町家の者共大に喜びぬる様になりぬ。別て道修町などにては、是れ迄毎度困窮せし事なりしに、筋なきに取上げられし金銀、思掛なくして年を経て、御下げになりぬるも多かりしにぞ、全く大塩様の御蔭なりと、神の如くに尊みぬ。市人皆大塩の仁政を感謝す予が心易き伏見屋嘉右衛門といへる者、昨日町内より御役所へ出づる事ありし故、其者に代りて態々大塩様を拝みに行きしといへり。忠義を尽して仁政を施しぬれば、万人其沢を蒙り、恩に感ずる事斯くの如し。

当所に限らず寺院の住僧不行状なる事は、能く世間にても知りぬる事なるに、近来猿共の狩尽されしにて、其罪明白に知れぬれども、寺院残らず斯くの如くなる事故、一々に之を罪する時は、天下に坊主種の尽きて、差当り葬等に差支へぬる故、しばしが程は其儘に拾置かれしが、丑の十二月十日御触書出づる。其文に曰く、

  〔本文重複に付略す。浮世の有様一ノ四二一頁参照〕

右の御触に驚き、俄に梵妻に暇を遣せし寺もあり。僧侶の狼狽又京都其外しるべのある方へ、女を預けぬるもあり。中には只一通り触流しの様に心得て、之を頓著する事なく、相変らず不埒なるもありて、二三を除く外は皆破戒の僧のみ一々に其罪を糺す時は、其行状正しき僧は、大坂中にて二三ケ寺ならではなき事故、悉く之を召捕る時は、葬礼に事欠けぬる故、右御触出でし後に不埒なる寺々六十ケ寺計り、篤と其罪を聞糺し置きて、夜中密に大塩の宅に召寄せ、々罪の次第相記せし封書を夫々相渡し「恙度御糺おたゞし仰付けられ候筈の処、憐愍を以て其罪を是に記せり。若し申開く筋あらば承るべし」とありしにぞ、次へ下り、何れも之を開き見るに、銘々身におぼえある事、委しく書記しありぬるにぞ、何れも一言の申訳なく、一統に「恐入りし旨」申出づるにぞ、「さあるべき事なり。何れも其罪軽からずと雖も、此度憐愍を以て免るし遣るべし。若し又此後、聊にても心得オープンアクセス NDLJP:113違ひ不埒の事あるに於ては、厳科に行ふべし。能く心得よ」とて之を許し帰されしにぞ、何れも虎口を逃れたる心地にて引取りしとぞ。斯くても尚行状を改むる事なき寺々を、破戒の僧侶仕置冬より春へかけて三十余ケ寺召捕になりしが、其後に至りても追追に捕へらるゝ者ありて、数十人に及ぶといへり。中にも最も甚しきは、

一心寺 之は天王寺の南なり。遠金屋みつといへる茶屋の娘を妾となし、己れ茶屋をなす。是さへ甚しきに、其寺内に住める花屋の娘、外方へ幼年より子に遣せしに、先方に大に之を寵愛し、今は成人しぬれば、其子にめあはせんと思ひぬるに、下賤の者の習とて、俄に其娘を取戻したくなりしかば、娘に篤と実親より申含め、之を諾ふ事なからしめ、先方へ引合ひ返し呉れぬるやうにといひぬれども、幼年より子に貰ひ、今成人に及び物に用立つ様になりて、取返さむといへるは不埒なる申分なりとて、之を返す事なかりしかば、此事一心寺に咄しぬるにぞ、之を取戻しやらむとて、先方へ一心寺が挨拶せしにぞ、先方には親仕方を憤りぬれども、出家の挨拶に免じて之をゆるし、其娘を一心寺へ渡せしに、直に寺に連れ帰り、是をも己が妾となし、寺に隠し置きて実親にも返さずといふ。其余姦悪の事尚多しといへり。斯様の事、一々公に聞えぬる事なれば、捕手を遣されしに、其様子を見ると其儘、右の女を連れて裏の藪をくじり逃げ去りしが、京都へ上り勧修寺殿へ駈込み、附髪をなし藤島将監と名乗り、右の女を連れて夜店見物に出でしを見付けられて、両人とも召捕られしが、勧修寺殿御内藤島将監へ対し、無礼なりなどいひて大に断はりしが、附髪を引取られて縄を掛けられしといふ。誠に重罪のやつなり。

曼陀羅院 生玉馬場先ばゞさきの揚屋寺富といへる方の娘を妻とし、己れ年来茶屋なしてありしが、女子一人を儲く。此娘に其茶屋を譲り、夫婦連にて高津へ隠宅を構へ、鳥屋を始めあひる・鶏の類、買に来れる者あれば、出家の身分にて鳥をしめ殺して商ひぬ。至罪といふべし。

円頓寺 北野村にて法華宗なり。此寺無檀地なるに、堂島の相場屋河内屋善兵衛といへる者、代々此寺を信じ、此寺河内屋にて相続すといへり。然るに当時の善兵衛母〈年五十計りといふ。〉を年来姦淫し、是迄寺の立行く程の世話をなして貰ひぬる上に、此母よオープンアクセス NDLJP:114りも是迄数百金の金を取入れぬといふ。近き頃善兵衛方にて金子百五十両紛失して知れざる事あり。外より賊の入りし体にてなければ、内々召造へる者共に疑をかけ、大金の事なれば捨置き難く、其旨上へ届け出でぬ。間なく円頓寺召捕られ、後家も入牢せしに、御吟味にて後家より盗出し、此坊主に遣りし事明白なるにぞ、邪淫の上斯かる事あり。後家も斯かる悪事を重ねぬる上、公儀迄もたばかりし罪甚しといへり。

善通寺 北野村不動寺の西隣にて禅宗なり。近所に寺の貸家ありて、之を支配させぬる者の妻と姦通し、其余不埒の事多しといふ。其女は則ち同寺門前なる酒屋の娘なり。

金台寺 〈寺号の文字如何書ける事にや知らざる事多し。故に其違へるを怪しむ事なかれ。〉慥に此寺の事のやうに覚ゆ。梵妻に茶屋をなさしめ、娘を芸妓に出し、息子を肴屋になし、不行状の事甚しといへり。

谷町筋の南に、天正寺〈是も文字は如何書ける事にや知らず。医師北山寿庵が台の不動明王ある寺なり。〉の南へ筋向の寺の由、予に咄せる人も其寺号を忘れしといへるが、此寺の住持も梵妻の事ある故、之を召捕らむとて捕手向ひしに、折節近辺所々の住持共大勢集りて、酒肉取散らし博奕をなして有る所にて、何れも大うろたへなりしが、悉く召捕られしといふ。捕手も存寄らぬ事故に、大に驚きし程の事なりしといへり。

建国寺 天満川崎禅宗なり。一旦出奔せしが、格別の事あるまじと思ひしにや、帰り来りて召捕らる。是に先達て梵妻子供など入牢す。是に限らず梵妻・梵子は何れも召捕られ悉く入牢なり。

慈光寺 北野村大融寺の東にて尼寺なり。此住持大工と姦通し子二人生むといふ。召捕られ入牢せしが、五月二日より高麗橋詰にて三日晒され、大坂三郷御払となる。慈安寺道頓堀の南千日にあり。法華宗なり。是も梵妻の事にて住持・老僧両人ともに召捕られ入牢す。之を御吟味ありしに、「私の堕落せしは近頃の事にて、是は御破損奉行飯島惣左衛門殿の所為なり」と云へるにぞ、其訳を御尋ありしに、「元来此寺の祠堂金三百両、御破損奉行飯島惣左衛門・一場藤兵衛・池田新兵衛三人連印にて借受けしが、其金を貸したる故に、新町の揚屋より飯島、慈安寺を招き馳走をなオープンアクセス NDLJP:115し、其上にて無理に肉を喰はせ遊女を与へし」となり。之に依つて拠なく堕落させられしといふ。斯くて期日に至り、「其金返し給はれと雖も、返す金なしとて一切頓著せざるにぞ、大に困り果て、右の金は檀家より当寺普請の手当に納めありしを、私の了簡計りにて用立てぬるに、此節普請入用ありとて種々嘆き出でしかば、いかにいふとも返す金聊もなし。強ひて取りたく思はゞ公儀へ願ひ出づべし。此方よりも其方が堕落せし事を申すべしと、法外の事申さるゝにぞ、詮方なく胸をさすり怺へしが、今以て其金其儘に捨置かるゝ」といへり。此金も一場・池田等連印なれども、飯島一人之を取込み遣はれしといふ。此事慈安寺白状に及びぬるに、外にも何か善からぬ事あつて、飯島・市場両人は網乗物にて江戸へ召され、飯島は病死、市場は切腹せしなどと風聞あり。池田も後より召されしが、是は如何なりしや知らず。 〈〔頭書〕尼僧一人日本橋の南詰にて晒さる。専ら一心寺の妾なりし由をいひしが、別の者なりしといふ、されども其くはしき事を知らず。〉

満願寺 当国多田より北野大融寺へ出開帳にて来りしが、折節御蔭参始まりし故、之を見向く者も更になし。此住持、中山寺の麓なる柳屋の娘を小性に仕立て連来り居りしが、此事露顕に及びかしば、此娘を南都の方へ隠しぬ。然るに是にても隠し置き難き由申来りしとて、密に南都へ行きて其娘を受取り、京都の知辺しるべに之を預けむと志し、行きぬる道にして捕へられ、両人とも入牢せしとなり。

大融寺 北野村、女犯にて入牢。

不動寺隠居 右は前にいへる如く、門前にて梵妻と一処に居て、遊女を抱へ置屋をなせしが、吉五郎に頼まれし事より顕はれ、入牢々死。

幡龍寺・長久寺・法海寺・法心寺、此等は皆牢死の由、宗光寺は此様子を聞くと其儘、寺を売つて逃れしといふ。西福寺・藤井寺・本伝寺・良光寺等は出奔して行衛知れず。上方寺も暫く影を隠しぬ。大教寺・円通院も御咎を蒙り、北浜村松林寺も同断の由、天満寺町にて旧悪はあれども、当時老僧にて拠なく無事なりし故、御答受くる事なかりしは、蓮華寺・法聚院の二ケ寺のみなりといへり。小橋上寺町・中寺町・下寺町にても、一統の様に取沙汰はあれども、其委しき事を知らず。予が聞ける所、当地に於て斯くの如し。当四月下旬千日に於て獄門に掛りし僧あり。其寺号を知らず。オープンアクセス NDLJP:116是は人の妻と不義をなし、其妻より金を盗み出させしといふ。追々其罪定まり多くは流罪となりぬ。河内屋善兵衛の後家は、御憐愍にて晒さるゝ事なく三郷払となりぬ。〈〔頭書〕日本大龍寺・浦江正閑寺等女犯堕落の事あり。北野天心庵も女犯にはあらざれども、此掛りにて咎めらる。正閑寺は牢死、大龍寺は流罪となる。〉京都にても、大坂の御仕置響き渡りて、妙心寺・本国寺・本能寺・智恩院・黒谷南禅寺等にて多く召捕られ、京都僧侶の仕置流罪となりし者大勢あり。東福寺に最も数多くありし由なれども、是は風をくらひて大方出奔せしといふ。本願寺にても召捕られしといふ。此宗門は肉食妻帯をなす宗旨なるに、召捕られぬるはよく不埓の事なるべし。又智恩院寺中の住持、三条橋詰にて晒されし上にて、「寺法通りに行ふべし」とて、本山へ御渡になりぬるを受取り、之を丸裸になし下帯迄も取払ひ、干かます一尾是が口へくはへさせ、坊主両人割木を持ち、本堂のぐるりを三遍四つ這に這はせ、行止まれば竹にて叩き、立たむとすれば之を叩き、街へしかますを取落し、手にて取つて口に食はむとすれば其腕を叩き、取落せるも口にて之を街へ取る事なりとぞ。斯くて後、門前迄四つ這に這はせ行き、是が腰縄を解きて叩払たゝきはらひにせしといふ。折節大坂より上り、智恩院へ参詣して之を見し者、精しく語りぬるを聞けり。近来至つて人気も悪しく成り、世間大に行詰り姦悪の輩多かりしに、一々其者共の刑せられ、剰へ国初已来潜み隠れて行ひし切支丹の根葉もなく刈尽し給ひ、又邪法姦悪の僧侶迄、皆其罪に行はれて、高井山城守致仕万民太平を唱へぬる有難き御代なりき。斯くて御町奉行高井山城守殿には、七十に近き老年の上、近頃病に罹りぬるにぞ、江戸に於て療養致したしとて、其旨願ひ出でられしに、早速に御聞届あつて、「勝手に引取り心任せに養生をなし、全快の上再び上りて勤め申すべき由」と、是まで先例になき有難き台命を蒙り、首尾至つて宜しき事なりといふ。大塩平八郎の致仕八月下旬大坂を発駕ありしにぞ、大塩平八郎も未だ初老にも至らざれども、病身を申立て隠居をなす。諸人之を惜みあへり。功成り名遂げて身退きしは、能き心得にして天道に叶ひぬるといふべし。此余尚種々の噂を聞ける事もあれども、余りくだしければ之を略する者なり。〈〔頭書〕大塩の功大なりと雖も、諸人大塩のみを称して高井君を称するに至らず、大塩も功を高井君に帰せば、却つて奥床しく思はるゝ事なるに・士功あれば之を大夫に帰し、大夫功あれば之を諸侯に帰し、請侯功あれば之を天子に帰すの本文に背けり。惜いかな。〉

オープンアクセス NDLJP:117
 
                                        
 

後漢書に、法は海の如くすべし。海は避け易くして犯し難しといふ。是れ古今法を立つるの格言といふべし。鄭の子産は賢大夫なり。死に臨んで法を猛にせよとて水火の論を設く。是れ能く時勢を察すればなり。室新助が公儀へ記し奉りし献可録の中にも、此語を引きて記し奉りし事あり。幸に其語を爰に記して、予が弁をば略しぬ。其文に曰く、

一、両年已来別而火付・盗賊多く罷成候。小身の侍家並町人等の家には、毎度火を放或は盗賊仕候得共見付不申候故、其分に仕置候。其内見付て公儀へ申上候者十分一も無之。献可録是は第一追歳困窮仕候故にて御座候得共、又者近年盗賊の御刑罰、緩かに罷成候故に御座候。世上にも御仕置余り御慈悲過候様に取沙汰仕候。右申上候通、一歩先をも考不申候様成愚案の輩に候故、いれずみむち等の刑に被行候ても、少も懲候意は無之候。出牢仕候ても、其日の内にもはや盗も仕り火をも付申候。十が八九見付られ不申候故、悪人の僻に其を頼に存候て、曽て畏申意は無之候。是等の輩、世に徘徊仕候ては、火付絶え申間敷奉存候。絶不申候ては火災止み申儀は有之間敷奉存候。既に人家墻をこえ鎖を切候て、入申程の者に候得者、物を取不取にも盗物の多少にも寄不申儀に御座候。箇様の類は一別に罪科に仕度ものに奉存候。是を免るし置候ては、自余の害に相成候得者、一殺多生の道理たるべく奉存候。鄭大夫子産が相果申時分、己に代り申す子大叔と申ものに申置候は、法は必猛にすべし。火は烈きによる。人是を恐れて火に入て焼死ぬる人は少なし。水はぬるきによりて近づき安き故に、民なれ軽んじて溺死す。此後我に代りて政道を取らば、必猛にせよと申置。子大叔是を不用して法を寛に仕候得者、郡国盗多く罷成候故、其時後悔仕候由、左伝に相見え申候。寛・猛二つの詮議は古来有之儀に候得共、兎角時により可申儀に奉存候。たとへば医の療治仕候に、邪気強候得者必瀉参を用候て、攻撃仕候て邪気を取、其後温補仕候。勿論瀉参は長くは難用候得共、邪気指塞甲時は、攻撃剤にて無之候得者邪気去り不申候はでは、温補可仕様も無之候。

オープンアクセス NDLJP:118一、後漢書に、法は海の如くすべし。海は避易而難犯と有之候。古今不易之名言共可申儀に奉存候。海は広大明白なるものに候故、海は踏損ひ候て、はまり申者無之候。是海はよけ易き者に御座候。然れ共落つれば必ず死申候故、中々侮り犯し難、溝・堀などは行先に有之候故、良〻もすれば踏損ひ候とてはまり易く、しかもはまり候ても必死不申候故、其跡より又はまり申候。斯様に御座候ては、自然と諸人法を軽んじ候様にも罷成候故、法をば海の如く大筋を急度立置、其外瑣細に無之様に仕れとの儀に奉存候。已上。

  三月                       室新助

室新助は号を鳩巣といひ、新井筑後守白石と年歯少し異なりと雖も、時を同じうし、公儀に御用ありし儒者にして、献可録は公儀御尋に答へ奉りし書なり。

漢高祖、関中に入りて法を三章に定めしは、秦の煩苛を省き其民を懐けむと欲してなり。孔明が蜀を攻取つて法を厳しくせしは、其民を伏せしめむと欲すればなり。政を執れる人、能く心得ありたき事なり。

 
天保元年増上寺の紛擾
 
寅正月京都智恩院、彼の宗門元祖忌の法事半ばに、江戸より急ぎ御召にて下りぬ。当時不如法の僧徒大勢召捕らるゝ折なれば、是も其事にや抔とて、諸人大に怪み種種の風説有りしが、全く是は左様の事にてはなく、江戸増上寺に於て、所化の僧共と寺中道達と争論の事ありて召されしといふ。其様子を尋ねしに、所化といへるは国々より仏学修行に出でたる僧にして、其始めは味噌摺をなし、雑事に逐廻はさるる事なれ共、増上寺の紛擾積学の上にて道徳を備へぬるは、大寺院の住職となり、増上寺・智恩院も、此内より出づる事なれば、其席常に道達の上座なりといへり。又道達は常に寺中に住みて、仏事誦経の節は鉦・太鼓どらの類を撞つ役にて、是は役者と立てゝ生涯之を勤め立身する事成りがたき者にて、別けて色衣等著する事なりがたき者なり。故に東照宮の御掟にも、其事を悉しく相記し給ひし事有りといふ。され共常に寺中に住める者なれば、自ら所化に対し失礼の事多く、剰へ近頃方丈を取込み、色衣をも著用する事を許され、席もこれに准じて所化と対座するやうになりて、無礼オープンアクセス NDLJP:119度々に及びぬるにぞ、所化一統に之を憤りぬれども、彼是申立つれば、方丈の罪遁れ難き事なれば、之を罪に陥るゝ事を気の毒に思ひぬるにぞ、之を怺へぬるに、道達共愈〻我意に募り、無礼の増長せしにぞ、今は捨置き難しとて、此事方丈迄願ひ出でぬるに、方丈には素より道達を量屓に思ひ、斯かる法に背ける程の事なしぬる事なれば、又所化五人とやらんを罪に落して追放せしといふ。是に於て所化一統大に憤り、東照宮の御掟に背きぬる趣を申立て、公訴に及びしかば、方丈は勿論是に同意せし者、関東十八檀林の中にも三人ありしが、何れも押込められしかば、其罪遁れ難き事を弁へぬるにや。方丈縊死方丈は首縊りて死し、右三人は切腹して相果てしといふ。道達も夫々御仕置蒙りしとなり。斯かる事に及びしかば、公儀の御法事勤まり難く、一日も捨置き難き御事故、知恩院は御召に預りし事なりとぞ。昨年来斯く騒々しき中に、三月下旬より御蔭参〈別記あり。〉始まり、七月二日京都大地震にて、十月に至れども地震止まず、〈別記あり、〉其外諸国風雨・洪水等の変あるに、其中にて折々不如法の悪僧共を、遠島仰付けられぬるなど有りて、公儀にも御事多き事なりしか共、米穀程よく熟して、万民太平の沢を蒙るに至れり。
 
天保元年琵琶湖水切落し事件
 
関ケ原御合戦に東照宮石田三成を誅し給ひ、「騒々しき時節なれば、帝都を守護し早く叡慮を安んじ奉るべし」とて、福島正則に命じ速に上洛せしめ給ひしに、大津に於て伊奈図書君命を蒙りて、関所を構へて之を守りしが、正則が家来の、使して一人供に後れて通りしを、無理に番人共の馬より引下せしにぞ、之を憤り主の正則に追付きて、使せし口上を伝へ、身の暇を受けて引返し討果さむとせしを、正則之を止めて、終に伊奈に切腹せしむ。其始末、関原軍記・藩翰譜等に詳なれば之を略す。伊奈に代りて石原清左衛門を以て、代々大津の御代官となし給ひしといふ。此御代官屋敷に隣りて、井伊兵部少輔直政にも、六町四方の地面を給ひて是が屋敷となる。其後世治まり、天下神君に帰して直政に彦根の城を給ひ、湖水の儀は京都守護の要害なれば、湖水は帝都守護の要害之を其方に任せらるゝとて、総て湖上の事は、井伊家存寄に相計らひ申さるゝ事にて、京都守護の事に付きて、種々の御内命御墨附等之ある事なりとぞ。オープンアクセス NDLJP:120北近江より湖へ流れ落つる川々の筋にて、一二里或は三四里程づつにて、所々の領分犬牙の如く入組み、水上彦根領にして、其次は大和の郡山領、其次は公領、其次はどこそこなどとて、大に混雑なれども、彦根初代二代の間は聊の公事訴訟もなく、外外にては乱後新に領地を給ひし事なれば、常に境目等の争論絶間なきに、彦根計り斯くの如く能く治まれるにぞ、公儀にても之を御称美ありしかば、入部の上斯かる御噂もありし事なれば、能く心得て無事を計るべしと、申されし程の事なりしに、三代目に至りて大公事をなせし事あり。其故を尋ぬるに、前にいへる如く川筋に於て、所々の領分入組ありて、洪水毎に水損の患あつて、何れも是に困じぬる故しば〻彦根と公事をなすと雖も、是に勝つ事能はざれば、私領の分申合せ御代官石原に勧め込み、一統之を腰押して大公事となり、双方公儀へ願立てぬ。此頃は三代将軍の御治世にして、井伊家と大津代官との訴訟板倉内膳殿御老中を勤められしが、能く東照宮の御内命御墨附等の訳を知りて居らるゝ故、〈此公事川筋の事に始まり、湖上の事に及び、彦根の船湖上往来して、大津に於て売買・交易・運送の事を禁せむ抔云る事に及びしといふ。〉

御老中列席に於て、彦根より願出でし者に向ひ、湖上の儀は帝都要害の場所にして、御内命御墨附等も之ある事なるに、外より彼是申立つべき事にあらず。〈[#底本では直後に「始めかぎ括弧」なし]〉「何故石原清左衛門を拝領して、存分には致されざるや」と申されしに、余の御老中には何れも口をつぐみ居られしといふ。彦根も是迄此事を申募りぬれども、大切の御墨附斯かる軽々しき事に出すべき事にあらざれば、之を出す事なく、石原には其事彦根より申しぬれども、「湖上は公領の事なり。彦根にかゝはりし事にあらず。御墨附といへるも偽なり」と、之を信用せずして申し募りしに、内膳殿の詞にて、彦根いよ強く成り、「石原を拝領すべし」と申立てしにぞ、石原は永代大津の御代官を命ぜられ、急度由緒も之ある趣なれども、彦根勝訴之を召還されて余人を代らしめ給ひ、公事十分に彦根の勝となる。江戸へ大廻おほまはしする荷物等、京より大坂へ下し、紀州路を廻もて送るよりは、大津へ出し湖上を経て少し陸地を運びぬれども、伊勢桑名より積みぬれば、難船も少く便利宜しきとて、京都に限らず丹波・丹後より送り出せる荷物沢山の事にて、之を湖上〔をカ〕運送しぬるに、彦根領中長浜其外二ケ所の湊ありて、百艘の船を浮べ、大津の方へ行く時は、木炭の類沢山に積みて、帰りに荷物を積みて、往来ともオープンアクセス NDLJP:121船を空しうする事なく、大津よりの船は荷物を積みて長浜へ到りぬれども、帰船は空船にして、聊の木炭をも積ましめずといへり。石原には公事に依りて召返されしが、其人死去せしかば、其子に再び大津の御代官を命ぜられ、夫より今に至るまで之を勤む。されども斯様の大変に及びし後故に互に心よからず。殊に大津に於て、彦根と大津の確執彦根の屋敷・御代官の屋敷に隣りぬ。其方内に住める町家六丁計りは、御代官の支配を受くる事なければ、公領・私領と分れ、毎々境目等の争論絶ゆる事なかりしに、十八年前互に和睦をなして、宇治銚子口鹿飛を切開き、湖水の水を落しぬれば、湖上三尺計りも水減じて是へ植出うゑだしをなす時は、三十万石計り公儀の御益となり、彦根領も之を植出し、其上伊吹山の麓其外所々に於て、沢・沼等の水はけ悪しき処の水さばけて、彦根にても十万石余も益ある事なれば、之を申合せ、双方より此事申立てぬるに、湖水切落についての訴訟「湖水の儀は帝都要害の場所なり。之を切開き湖水減ぜば、王城の要害手薄く相成るべし。如何心得らるゝや」と、御老中より申されしかば、双方一言の申訳なく、何れも差控を窺はれしが、「其儀に及ばず」とて相済みぬ。されども領中過分の益ある事なれば、この事なしたき心止まず。然る処膳所領中百姓太郎兵衛といふ者、其後之を思立ち、又願出で、「自力を以て致したし」と申立つるにぞ、〈彦根より再び申出づる事成り難ければ、者の腰押し候金銀何程入用ありとも、此方に引受くへしとて、頻にこれを勧めしといへり。〉公儀にも是御聞届有つて、宇治已下の流下に御利害ありしかども、摂・河川筋の村々一統に不承知を申立てぬる故其事止みぬ。斯くて其願出でし者も病死せしが、其遺言にて、「我れ今死すれども、之を葬る事なく仮に埋置き、子孫数代を経るとも我が志を継ぎて、幾度もこの事願立て、其願成就せし上にて葬をなすべし」となり。其子其志を継ぎ、先年再び願出でぬれども、此時も摂・河の村々、命にかへて一統不承知を申立てぬ。其故は湖上三尺の水減じ、川筋三尺の水増さば、是迄さへも常に水の為に苦しめらるゝ事なるに、定めて摂・河村々は悉く流失せぬべし。近江にて三十万石の御益ありとも、摂・河にて三十万石の損あり。其上大勢命にかゝり、難渋に及びぬる故なりとぞ。然るに是も亦死し、遺言して仮覆なるが、文政十三庚寅年、其子亦之を願出でし由にて、公儀より御勘定方御見分にて、摂・河川筋村々へ御利害之ありと雖も、一統不承知を申立て、何れも命をオープンアクセス NDLJP:122捨つる覚悟なるにぞ、一日鹿飛銚子の口左右へ、八間づつ切開かるゝ由の御触なりしが、之を御引上になり、再び御触直おふれなほしあり。其文に曰く、

此度従江戸表御下知御触江州勢多川自普請所再見分為糺方御勘定方被差遣取調有之、右自普請相願候場所之儀は、有形附洲之箇所而已、纔に上浚うはざらひ致候迄之儀にて、総体川床浚候共運ひ、殊に銚子口座飛達へ差綺さしいろひ候筋にては無之候間、勢多川筋附洲之分、上浚致候迚、川下に到り格別落水相嵩候程之儀は有之間敷候間、其段流末村々之者共へ厚申諭候処、一同致承伏候間、市中川添町々相糺可申聞候事。

  寅十月

   乍憚口上

、江州勢多川附洲上浚差支有無之儀御糺に付、町内町人共相糺候処、左之通申上候。御触についての答申右上は浚に付、落水多少之程難計、差支之有無何れ共御答申立がたく、乍併川添浜借家有之候町内之儀故、度々洪水にて難渋仕居候折柄之儀に付、万々一此上落水相嵩あひかさみ候ては、弥〻難渋相増可申哉共奉存候得共、是等は全見越之儀に付、川上在々一統承知之上者御多分に随ひ度段、町人共一同申立候に付、此段以書付御答申上候。已上。

                           船町年寄

    総御年寄中

右淡海の水を落し新田開発の一件は、備中新見藩中小山三蔵に聞けり。此人元来彦根家中にして、故ありて新見の家来となれり。右自普請の願、数万金の入用ある事なれば、膳所領の百姓〈深見村太郎兵衛者。〉一己の力にて、いかに思ふとも成るべき事にあらず。斯かる大名の後立うしろだてある故なり。黄金の費何万ありとも、彦根より之を出し、たとひ程よく成らずとも、之を患ふる事なかるべし。「たとひ如何なる事ありとも、少しも難儀せしむる事なく、彦根に於て安穏に暮さるゝ様致しやるべし」とて、内分にて始終力を添へらるゝ事なりといへり。さもあるべき事と思はる。

 
井上河内守の悪行
 
オープンアクセス NDLJP:123

先年遠州浜松の城主井上河内守出府の節、本庄の方とやらんに鷹野に行きしに、或下屋敷に屋敷守の家計り一軒あつて、外に人家とてもなく、至つて広うして物静かなる所なりといふ。河内守には僅五六人の近習計りを召連れて、この所へ入来り、何れも跡に残し置きて、只一人此内へ入りしに、此家夫婦のみのくらしなるに、折節主は外へ出でて其妻計りなりしかば、井上河内守の邪淫河内守此女に迫りて邪淫せむとせしに、是に従はざれば、「刀を抜き斬殺すべし」などと、之を脅し押倒して之を犯さむとす。斯かる折節、其夫帰り来り、此体を見て大に怒り、河内守を取つて突飛ばしぬるにぞ、河内守大に憤り、其者を斬らむとす。この時近習入来り、之をとりさへぬれども、其者少々手疵負ひしといふ。〈其女は、先年河内守の奥に奉公せし事ありとも風聞す如何ありしにや。〉斯くて近習の者共、河内守を宥め其男へ断りぬるに、この者之を諾はず、「我が留守に河内守参られ、我が妻を邪淫し、其折節帰りぬる故是を咎め支へしに、却つて我を殺さむとして、斯く手疵を受けし」旨、公儀へ委細申出でしかば、井上は大に不首尾となり、「大名の邪淫前代未聞」とて、其悪評至つて高かりしが、之に依りて其後奥州棚倉へ所替仰付けられ、小笠原主殿頭には肥前唐津へ所替となり、水野左近将監には浜松へ所替となりぬ。棚倉は奥州の内にても至つて悪しき所にて、彼の国は米穀沢山にて、至つて宜しき国なるに、其中にて米さへろくに生ぜざる地面多くして、万事不自由の所なりといへり。井上は古へ武功多き家にして、世の知る所なるに、斯かる事を仕出し、遠く先祖を辱かしめ、悪名を末代に残しぬる事、恥づべき事にあらずや。

 
棚倉藩士の惰風
 
唐津は棚倉と違ひ、至つて繁昌の地にして、四方便利も宜しく近辺に長崎などありて、候にも御用を勤めらるゝ事故、すべて国中文化盛に開けて、町人・百姓に至る迄学問・武芸等を専ら嗜みぬる土風なるに、小笠原家中は皆無学文盲彼の棚倉より引移られし人達は、家老始め一家中総て無学文盲にして、上下の礼儀も分ち難く、言語も分らざる事多く、夏などは大絞おほしぼりの浴衣の袂なきに袴を著けて、夫々の役所へ詰め、常に手拭にて天窓を包み、白昼に屋敷門前或は町中などに立ちながら、煎売〔煮カ〕の饂飩・蕎麦などを買喰ひし、諸役人つまらぬ触を出しなどして、町人・百姓にこだはられ、国政頓と立ち難くをかしきオープンアクセス NDLJP:124のみ多し。同家中の失体事或時町家へ家中の若侍八人連にて至り、酒を飲みてありしに、其家の主と心易き虚無僧の用事ありて出来りしに、客ある様子なれば、入つて用事を弁へむや、帰りて又来らむやと、しばし門辺に思案してありしを、其者共之を見付け、「武士の咄を立聞する段不埒なり」とて、内へ引きずり込みて、散々に之を罵り、斬つて捨てむといへるにぞ、虚無僧有体に之を申訳すれ共、一向に聞入れずして、一人刀を抜いて斬懸けしを何の苦もなく其刀を打落す。之を見て七人の者共、皆刀を引抜き斬つて懸りしを、悉く打落し一々其刀を奪取り、其取りたる刀を以て其旨を訴へ、「最早此方より免す事なし」とて、大に憤りぬるにぞ、何れも刀は奪取られ散々に打擲の上大に恥をさらしぬるが、今更詮方なくて八人の者共、低頭・平身して種々之を詫ぶれども、更に之を聞かざれば、何れも大に困窮し、其家の主を頼み種々断りて、やうと免されしといふ。此虚無僧は筑前の浪人のよし。

又何れの国にても年貢上納せざる内は、商人に米を売払ふ事は法度なれども、地頭を侮り困窮せし者共の斯かる業をなしぬる故、之をなさせじとて、領中を目附両人づつ幾群ともなく見巡りぬるに、或時俵二俵を荷ひて、町へ出づる者に出会ひぬる故、これを咎めしに、同目附農民に辱めらる「是は米にてはなし」とて、其所を馳せ過ぐる故、両人之を追ひかけて改めむとし、其者に迫りしかば、其者其俵を下し棒を外づして打つて懸る故、両人の目附も刀を抜いて打合ひしが、何の苦もなく刀を打落され、両人共半死半生に打据ゑられ、刀をば二腰ともに之を蹈みゆがめて其所に捨置きぬ。両人とも痛苦に堪へ難けれども、人目に懸りては己が身分に係りぬる故、やうと起上りて辛うじて内へ帰りしが、之を見し者ありて、程経て其噂ありしかば、暇を出されしといふ。

町廻まちまはりの役人、馬子まごの無礼を咎め之を捕へむとせしに、其馬子大に悪口してこれと摑み合ひしが、馬子に叶ひ難き様子なれば、刀を抜いて斬つて懸りしに、これも刀を引たくられ、己が刀にて散々にむね打に打据ゑられ、其刀をば石に叩き付け、刃を悉くつぶし溝の中へ投込みて逃げ去りしといふ。

又城下の者共、鍋島家の領内今里へ行きて博奕をなし、日を経て帰り来らぬ者あるオープンアクセス NDLJP:125由を聞出し、之を召捕らむとて彼の地へ到り、其所へ届くる事なく、直に其家へ蹈込みこれを召捕らむとせしに、狼藉者なりと博奕打共打寄つて、捕手の者共を打倒して、之を搦め置き、「御家来五人其余番人共、当所へ出来り狼藉せし故、之を召捕り置きぬ。受取りに参らるべし」とて、厳しく唐津へ掛合ひしかば如何とも為し難く、「此事表立ちては当家の恥辱なれば、何卒内分に成し下されよ」とて、種々に相断りて事済になりぬ。されども斯かる浅漬あさましき事なれば、其評判甚しかりしといふ。是迄小笠原の家来至つて人少なりしに、此度唐津へ所替に、長崎御用の手当など事の欠けぬる故、足軽多く抱へ込みぬるが、領中にて町人・百姓より之を召抱へむとすれ共、可なり小身を持ち、同家中のよからぬ理由聊にても其産ある者共は軽卒たる事を恥ぢて、之を諾ふ者なき故、馬子・日雇など其日を暮らしかねぬる者共の刀を差す事の嬉しく、常々頭を下げし町人・百姓の上に立て、権威ぶらむ事を欲する悪徒共、多く召抱へられしかば、よいよ見苦しき事多しといふ。又若き侍共は、毎夜市中を徘徊し、人の妻・娘などの往来するを引捕へ、常に理不尽に邪淫すといへり。元来小笠原の勝手向宜しからざるに、所替等の物入多く、其上前にいへる如く、家来始め諸役人共、皆々菽麦を弁ぜざる程の愚人共なれども、私欲奸智は長けて多く上の物を私すといふ。斯くの如くなれば、六万石の身代にて三十五万両の借金あり、公金尤多く所々名目の金も少からず、町人より借入れしは三分の一に足らずといふ。斯かる中にては銘々己を利する分別を専らとせしに、出羽庄内酒井左衛門殿より養子入らせられしが、此人家督あるや否、直に家老諸役人に至るまで不忠の者共悉く押込め、夜中出羽より附添ひ来りし腹心の家来両人宛召連れ、同養子の風儀取締家中より町家に至るまで忍びやかに歩行し、家中の者共の不埒ふらちなるは、見付次第に之を咎め姓名を糺して之を罪せらる。斯くの如く厳重に致さるゝ事故、近来風儀も追々改まり、少しく借財の主法もつきかけしといふ。一切ひときりは家中の者共、此主を毒害せむと工めるなど、種々の取沙汰ありしかば、井戸に錠をおろさせ腹心の者之を守り、日々の膳部も奥にて煮焚ありし事と聞けり。さもあるべき事と思はる。彼の地の者共三四人に聞きけるに、そのいへる所同じき故、聞ける儘を書付けぬ。

オープンアクセス NDLJP:126
 
勢多川浚渫
 
     天保二辛卯二月八日御触の写

此度江州勢多川附洲浚糺方之儀に付、追々承糺候処、両川口浅瀬に相成候而者、市中衰微之基に相成候旨、川浚の御触一同相歎居候趣、無拠筋に相聞候に付、先達而申渡置候通、淀川・神崎川・中津川筋者不申、当表諸川海口迄御救浚之儀、江戸表へ申上候処、此度勢多川・宇治川・淀川等一時に浚方被仰出候間、先市中相歎居候。海口・安治川口ゟ手始いたし、迫々大浚申付候間、此旨可承知候。

 右之趣従江戸表御下知申渡候条、御仁恵之程難有三郷町中江可申間候。

     演舌                    江戸堀五丁目同 三丁目

一、当廿一日・廿三日当通達組にて、銘々共両町並外組にても、両三町宛総会所へ御呼出之上、川崎治左衛門殿・永瀬七郎右衛門殿被仰聞候者、此度両川口始川々大浚御目論見おんもくろみ之に付而者、同口達町々に而地低之場所並家普請等に而地上げ可致様之場所等致請落、右浚方之土砂為貰受申。尤大浚之に儀付、土砂多分之事に候得者、成丈け貰受方相増候様、組合町々へ被相進申。尤浚方者最初川口ゟ段々上筋川と浚方に相成候に付、貰受之儀は其町々最寄浚之節、為上げ候儀に有之間、其心得にて前以組合限貰受土砂・坪数相認め、銘々共る掛り総年寄中へ差出候様可仕旨被仰聞候。

但右御申渡之後、川崎治左衛門蔵御宅へ罷出、尚又就右心得方之儀等相尋候処、別に仔細も無之、此度者格別土砂多儀に付、於町々随分致出精、縦令格別地低に無之共、空地等有之場所へ者貰請置、追而普請等有之候節、相用候様にも在之度、且大道抔者高き方、水捌も宜敷道理に付、箇様之砌大道之不陸等一様に相直し候様有之度儀に付、其心得を以一統へ相談し候間、可然段被仰聞候。尤此儀者表向御申聞之儀に者無之、御内意に有之候事。

川浚土砂市中並町続在方之者へ差遣候儀、兼而砂船之者共ゟ願有之筋も有之、百坪已下之願者不差遣。勿論百坪已上にても貰土砂願高之半坪者、川浚土砂差遣、残之分者砂屋共に可相対あひたい旨申渡候仕来に候得共、此度大浚目論見に付て者、少〻にオープンアクセス NDLJP:127ても手近之場所へ土砂為捨候はゞ、格別浚方之便利べんりに相成、且浚方も十分に行届候筋に付、市中川々大浚之節者多少に不拘差遣可申。尤大浚中に限り、兼而砂屋共願有之半坪、砂屋共へ与不相対、不残川浚土砂のみ可差遣候間、町々申合大道其外地低之場所等、可相成丈け見繕可申立旨申通し、取調早々可申聞事。

此度勢多川浚之儀に付、摂・河村々並三郷町中之者共、歎訴いたし候淀川筋之儀、累年土砂埋り、次第に川床高相成、両川口之儀も追年浅瀬に相成、干汐之節者諸廻船之向折々入津差滞候儀も有之候哉に相聞、申立之趣全謂儀共不相聞候に付、格別之御仁恵を以、勢多川浚之有無、摂・河村々三郷町中歎訴之筋に無御拘、諸民御救之ため淀川筋上流ゟ神崎川・中津川を始、両川口迄大浚、並右川之両縁之堤嵩置腹付等之御普請、別段之御入用を以被成下度段、此度江戸表へ被仰上候処、勢多川・宇治川・淀川共、一時に浚方被仰付候段、御下知有之候に付、此節専右御目論見御取調中に有之候。尤御入用銀之儀者、両御役所御溜銀之内を以、過分之金高御目当有之候得共、何分大層たいそう之御普請に付、右御目当銀而已にて者、思召通十分之御浚御普請向御行届在之間敷哉と、御心配有之事に候。元来此度之儀者摂・河之諸民を始、三郷町中之者共、永々安堵繁昌いたし候様との厚御憐愍・御仁恵ゟ、被思召立候御趣意にて、全成功之処を深御心配之儀に有之、此方共に於ても、御仁心之程を乍及奉感心儀にて候。大坂三郷町中二百余年不相替連県と繁昌いたし、銘々安穏に致渡世候儀者、偏に御上之御仁徳故之儀にて、町中一同兼て冥加之程を難有可存儀者勿論之事にて、且又大坂之儀者、江州湖水之末流宇治川を始、其外川々落込口源不尽之淀川末流海口に在之、本領無双之都会之地とは誰々も相心得可申儀に候処、諸人存之通、追年川筋次第に押埋川床高相成、勿論両川口之儀者、別而無御手抜御浚方有之候得共、何分多年昼夜之無絶間上流ゟは押下げ、海手ゟは淘り上げ候而土砂にて湊口一体浅瀬に相成候故、無拠御手入之儀も、水尾みを筋之外者御行届無之様成行候儀者自然之道理に付、大造之儀とて被思召候得共、此度大浚被成遣候はば、諸廻船連送之無滞相成、此上町中追々繁昌弥増いやまし、縦令此後川筋大水之節迚も、両川縁之堤損所不出来候得者、摂・河川緑三百余ケ村之百姓共儀も安堵いたし、益〻御オープンアクセス NDLJP:128上之御仁政を難有可存儀に可之と之思召を以、前書大浚御普請向をも被仰上候事に有之候間、右体御誠意御仁恵之程を難有奉存、御国恩之冥加を存、銘々子孫へ福力を残陰徳之志有之、右御救浚御普請向之御手伝申上度存寄候者共も有之候はゞ、無遠慮書付を以可申上事に候。尤町人共へ上げ金等可仰付御素意に者無之候得共、御人用銀迚も大層たいそう之儀に付、殊之外御貿慮を被衛候候にて、格別之御仁恵無御拠手薄之御普請に可相成哉と取調掛被仰付候。此方共に於ても、如何計残念に奉存候儀に付、一応町人共へ前書之次第申諭、存寄をも承候様可致旨、御奉行へ申上候上、諸株・諸問屋・諸仲間之者を始、三郷市中志之者共へ、此段申達候間、厚御仁恵御実意を能々致会得、銘々誠実之心得を以、篤と致勘弁申聞旨、夫々相達候事。

但諸株・諸問屋・諸仲間之内に者、此節御手当申上度趣相願候志之面々も相籠り可之候間、右之向者、最早此度之不通達儀に候。其辺斟酌可之候事。

                         ​大浚掛り​​  円山藤三郎​​ ​

                           由比一郎助

右御演舌書を以、当十四日当郷於総会所に、総年寄中ゟ右之通此度川々大浚に付而者、御上様別而御心配厚御趣意之趣、町々行届候様可申聞旨被申渡候間、右厚き思召、大坂市中、在々共永年繁昌之素、銘々篤と会得勘弁可之事。

  天保二辛卯年二月十四日 年寄

    家持中

    家守中

    借家中

右の通の御触ありて後、御融通方十人両替、其余大家にて金持の分三十六人選み出し、西御奉行所へ召され、掛の与力・総年寄等より冥加金上納すべき由、利害ありしかば、冥加金の上納銘々身の分限に応じ之を上納す。鴻池善左衛門・加島屋久右衛門の両人は、金子千三百両を奉り、加島屋作兵衛・升屋平右衛門八百両づつ出し、島屋市兵衛・加島屋十郎兵衛・山家屋権兵衛三百両づつ出し、島屋市五郎は二百両出せしといふ。オープンアクセス NDLJP:129〈〔頭書〕始三十六人召出され次に七人・五人、夫より追々に召出されしといふ。〉予が聞けるは斯くの如し。其余も定めて同様の事なるべし。其外町々の甲乙によりて、町人・借家人一統に申合せ、銀子三貫目出せるもあり、又二貫目・一貫目・八百目・五百目・三百目、其町の分限に応じて上納せしといふ。〈〔頭書〕別召出になりて、金子上納せしは格別の事なり。其余一通の町人は、大抵重敷地の坪割にて、一坪に付可程といふ割合なり。借家の方は、町々の振合に依りて、表借家百文、裏にて五十文、又に間口一間に付き百文、五間の家なれば五百文、裏家百文宛と定めし町もあり。又町人共僅の金子を差上げ、借家の者より過分に上納させむとて、金二歩・一歩・二朱・一朱出せなど、権柄に触廻りし町などもありしが、これらは年寄・町人中不当の致方なりとて、借家中之を諾はずして、世間の通に出しぬるもあり。〉又総て株ある輩は、廻船・廻米船・樽船・檜垣・炭・薪水扱仲間に至る迄、毎株に冥加金を上納するにぞ、此金高凡そ十万両に及ぶべしと風説なり。又川浚中大坂三郷町中より毎町に十人宛の人足を出す。年限凡そ十二三年もかゝるべきとのつもりなりといふ。砂持人足又川々を浚へし砂を毎町に頂戴致し、地形を直しぬる様にと、総年寄より内意之あり、毎町に二百艘・三百艘、少きは百艘づつ申受くる様になりぬ。又砂持人数十人に限るべからず、随分出精致し候様にと内意之あるにぞ、年寄共相談にて、年寄共より銀三枚又は二枚・一枚づつ上納し、御手伝人足町々騒ぎ立て、御手伝人足多きは二三百少きは五十人計り、皆一様のそろひの半纏・股引・板〆縮緬・天鵞絨等の手搔・手すきに、花笠をかむれるあり。又は思ひに華美を尽し、何れも目を驚かせる出立なり。船印には天満組・北組・南組と三郷の印を付し、のぼりを船に押立て五色の吹貫吹流し、何れも四五間もありぬ。竿に付けぬるに千なり瓢簞・如意・半月・満月・花籠・風車・与之助狐・薬玉等思ひに仰山なる山車をつけ、鉦・太鼓にて囃し立て、二三日も午前より大坂中を踊り歩行て、其日になりぬれば、多くの船にて押行く様、さながら船軍の如し。〈〔頭書〕仰山なる船印を押立て、多人数の騒々しき有様、船軍の如き有様見るも怪しく忌はしき事どもなり。〉始めより「遊山船遠慮に及ばず、男女とも場所の見物勝手次第たるべし」となれば、之れを見むとていづれも見物に行きぬるに、大坂中の船一船もなく、之れを借らむとすれば、三日も五日も前かたより頼置きて、漸々と借受けらるゝにぞ、川は船に塞り陸は往来群集して、大いに押合ふ事なるに、中には種々のにわかなどなして行きぬるもあり。伏見町唐物仲間より御手伝に出でしは、何れも唐物を用ひ、すべて唐人の出立にて、上官になりしものは羅紗の衣裳に牡丹には珊瑚珠・ギヤマンを用ひ、蝶などの形になし、曲衆を持たせ、長き煙管を持ち、童子にとほめがねを持たせ、行列美々オープンアクセス NDLJP:130しく出立ちて場所に到り、曲条に腰をかけ、烟草を吸ひし由にて大いに咎められ、其の場より直に追ひ還さる。何者の業にや伏見町唐物屋の門に、落首を書きて張り付けぬ。

   唐人が追ひかへされて不首尾町羅紗もない事毛氈がよい

衣裳の華美を咎められし故なり。斯くの如く追々衣裳等を禁じ、二三日も手前より所々踊り歩行き、場所に到りてもなはをぢりをなし、踊り草臥れて肝心の砂を持つ者稀なりしかば、其驕り怠りを咎められ、踊り歩行きぬる事は勿論、鳴物をも禁ぜられしかば、夫より進んで出でむといへる者なき様になりしといふ。蜂須賀には在国にて病気なりしかば、有馬入湯を願ひ奉り、大坂の屋敷へ著かむとせしに、遠方より川口の有様を見て大に驚き、海上に碇を下し船を止め置き、早船を以て之を見届させて漸々と入津し、細川は参勤なりしが、此有様に驚き先例もあらぬ事なるに、堺へ入津せしといふ。予も五月十日船にて家内引連れ見物に行きしに、大に群集せし事なりし。其場所の人を積り見しに、凡そ六万計りもありと覚ゆ。尚追々に出来れる者限なし。されども其場広き事なれば、押合ひて歩行になやめるは道筋計りなり。善きにつけ悪しきに付けて、忌諱をも憚らで種々の戯をいひつる曲者あり。其一二を記す。

    天下太平国恩湯 船の滞り、さしつかへ、浜の痛み治する妙薬。

抑〻此御薬の儀は、第一に仁政を強くし、上を浄くし下の痛悩いたむなやみを治し、陰気を去り陽気を益し、潮津しほつの海路を浚へ、瀬に凝たる悪き土砂を除き、地を開き難風をのぞき、船差支滞りをよく通ぜしめ、塞ぎたる人気を治し、黄白のまはりを善くし、胆を安んじ、総て下の煩ひを助け、益〻泰平にして長久なさしむる事神の如し。又婦人・小児の類ひは、親・夫常々心を用ひ、怠なく服さしむべし。心を正直にして邪気の愁なし。最も昼夜・朝暮に是をせんじ服し、御薬の難有を仰くべし。尚此余功能数多なれども、筆紙に尽しがたし〔衍カ〕是に略す。

一、此御薬は諸国に出店有之、大坂表は勿論、遠近の津々・浦々・山林・幽谷追追繁昌に相成申候。

オープンアクセス NDLJP:131    大坂仁恵町ゟ繁昌皆方  安堵仕町

    御免 市中堂  有賀恭助

右加島屋吉左衛門より借りて之を写す。これ等はまだしもよきたはれ事なり。下に記せるは、板行になして市中を売り歩行けるを書付けぬ。

     大坂町中川口砂持ふるけれど忠九の抜文句

風雅でもなく しやれでもなく、 そろひのはつび著る 町の会所下役。 とたんの拍子に、  ◎まうけする 尻なしの甚兵衛小屋。 詞もしどろ 足どりも、 治三子の腹 ぢやいナト やアざは 見苦しい、 乗合船の ばゝかゝ。 とんと画に 書いた通り、 新山より淡路島 見る風景。 今日のしぎ かく有らんと思ひ、 弁当して見に行く 京の客人。 次手にかうぢやと 足さきで、 蛤取つていぬる人。  遊興に耽り、  うつくし者づれと 遊山船。 あの如く一致して 丸まつた時は、 川筋賑やひ 天神祭の如し。 日本一の あはうの鏡、 質置て形りゆすりすぎ 上の衆に叱られる者。 訪ねて こゝへ来る人は、 砂持見にくる近在の人。  難儀となりしは、  三月廿七日川口見に下つて 淀で難船に遇うた人。 是は思ひもよらぬ、  夏のまうけ 取越す木綿屋。 とめてもとまらぬ、  紅すりの揃拵へる 町々の若者。 こぶしはなれて 取落す、 どんどこ船の 櫂遣ふ人。 ほんにかうとは 露知らず、 掛茶屋の物が売切れ ひだる腹でいぬる人。 お尋ねに預り お恥かしい、 所々の開帳。  冥加の程が恐しい、  道々あきんとの 金まうけ。 うつりかはるは 世の習ひ、 きのふ迄大海であつたに 大なる島になり山が出来る。 昔より今に 至る迄、 安治川開発よりの 賑ひ。 早う御渡し 申したさ、 船に乗らぬ先に 銭とる川口の渡場。 水門柴部屋 物おきまで、 おひ出来る普請。  幸今日は 日柄もよし、 三月八日より 川浚へ始まる。 ヱ、 有り難し 町々へ百坪づつ 下さる土砂。 おもしろい、  船でやたらに おこる人。 仕やうをこゝにて 見せ申さん、 かんくつてはり込む 町々のそろへ。 又吹出す、  潮時にふへる 島の中のたまり水。 ひゝはりと しばりし竹を、 たんと砂持 強い人。 押しとめられて、  せひても あるけぬ群集。 ハヽア 嬉しや本望や、 かし船や えらばやり、 ほしがる所は山々、  茨・住吉の八つ橋 さかりのかきつばた。 出行く足も 立どまり、 掛茶屋の群集。  そりや真実か まことかと、 安治川堤 御蔭の如し。 心残して立出づる、  茨・住吉で高い 物食ていぬる人。 口へこそ出し給はね、  淋しい野崎観音さん。 


    卯の春に山を築地の賑ひは民の楽しみなほ重ぬらん

オープンアクセス NDLJP:132 〈[#図は省略]〉

オープンアクセス NDLJP:133

〈〔頭書〕五月頃より川口砂持の場所へ海亀二頭出来る。至つて温順の物なりといふ。大勢の人寄集り其腹を見んとて、十人計りにてこれ返さむとするに、少しも動かざる故、是に酒を与へ海上に放ちやりしに又出来りて、其辺の溜水に住みて、二つともに動く事なし。其首は牛の如しといふ。七月に至り玉子を生む。大さあひるの玉子に等しく、御奉行より命ありて之を取らせられしに何れも皆孵へりぬ。市中にも取来りて之を飼ひ置きぬるものあり。其首常の亀よりは至つて大きく甲に入る事なく、手足も同じ様にして長く水掻ありて指分つ事なしといへり。〔治三子ノ腹ノ註ナランカ〕 〉

右の板行とほかに、川口浚へぬる図面などを売り歩行しが、たちまち板木御取上げになりて、おとがめを蒙りしといふ。中にも最も甚だしきは、御奉行の門へ張札・落首等をなせしといふ。川口浚へぬる場所の仮小屋へ張付けしといへる落首を聞きしに、

  大塩の引きたるあとは川ざらへ下は砂もち上は金持

是等は最も甚しき事といふべし。

斯くて何れも力を尽して砂を持連び、海中を埋めぬれども、一夜の内に潮さし来り、波にて砂をゆり流し、労して其功なき事なるにぞ、思ひに四斗樽・明き俵・蜜柑籠等に砂を盛りて、其儘埋めぬるに、石屋仲間、兵庫・御影辺よりも、船にて石を持来りて土砂留をなす。

公儀より船方へ申付けられ、夫れに石を上納なさしめ、また諸国へ廻船せし帰りには、何船にても少々づつの石を、一統に持ち帰るべしと命ぜられしといふ。砂持に出ても目立ちぬる働せし者には、鳥目・酒等を下され、働く事なくして踊り遊べる者どもをば、別に引き止めて当り前の砂を持たせられ、大いに叱らるゝことなりとぞ。

右川浚一件は、西御町奉行新見伊賀守殿御掛なり。御同人には文政十二〔〈年脱カ〉〕四月より大坂へ来られしが、天保二年辛卯八月十七日御奉書にて、五日の仕度道中常例の通との仰付けられのよし、廿一日川口築地見分あり。今日迄に三方六百間の石垣成就し、石垣に添ひ三間に一本づつの松木を植ゑ、三尾木等をも悉く打廻し、新地中の小川橋等迄残る所なく出来せしかば、奉行新見伊賀守昇進「此所は今日限になすべし。明日よりは内川のみの浚せよ」と申渡され、明くる廿二日発駕あり。帰府の上御側御用取次格に仰付けらる。是迄先例に之なき立身なりといふ。大坂へは是迄堺御奉行勤められし久世伊勢守殿、台命を蒙り来り給ひ、川浚引続いて之あり。

オープンアクセス NDLJP:134巳の春迄にて大浚止む。何程浚をなしても、直に元の如くに埋もれぬる故、如何ともなし難しと見えたり。天保五甲午の春三月に至り、大坂中へ右冥加金差上候御褒美を下さる。予も二十文頂戴をなしぬ。

 
京都火事
 
○前文欠クカ、時節無御座候。又々旧冬ゟ寺々出火有之、近所も毎々にて于誠困り入申候。先冬ゟ時日迄にて左の通、

十二月十二日暁

    大龍寺之辻子つじ北隣御存之通四条寺町東へ入所

    大地也  浄信寺本堂・車裏とも不残焼失大火。

同十六日

    同じ辻子

    大地也  西林寺本堂計不焼失大火。

廿九日

    高倉五条

         宗仙寺本堂・庫裏とも不残。

     大火  右隣の寺も右同断。

正月三日

    上の町天神北隣

         了蓮寺本堂計。是は中途にてもみ消申候

同日

    下の町

         長寺・正円寺右同断 

四日

         善長寺右同断 

同日夜四つ時過

    下の町寺町綾小路也。

オープンアクセス NDLJP:135     大地也大火也松光寺本堂庫裏とも残焼失。

右之通毎日々々、其外西寺町上寺之内辺之小寺夥敷。扨々困り入申候仕合に御座候。早々鎮り候様奉祈入候。以上。

前文京都より年始状之裏書也。何も付火にて其者召捕られぬ。生国加賀之者にて近年益〻仏法盛に相成候事忌々敷思ひ、本山之大地多き処なれば、先京都之寺寺を焼払、夫より諸国之寺々をも焼払候様之由、天保三壬辰早春之珍事也。於大坂も稲荷濃人橋にて人殺有。年礼に出て伏見堀に倒れ込み死せる有。三十石。〔〈船脱カ〉〕くつがへり九人溺死。久宝寺町酒家三男大釜に落入り煎殺さる。石川五右衛門已来の事也。十日蛭参詣大に群集押倒され、けが人多有之よし、江戸も元日・二日に火事有と云。春来大抵こんな者也。御覧之上此状御返し可下候。以上。

    伊東様

私在所備中国松山城下侍屋敷ゟ去月廿六日午の刻出火。風烈に而及大火、外曲輪内侍屋敷迄焼込、翌廿七日卯上刻火鎮申候。焼失左之通、

一、侍屋敷但長屋共  八十九軒 一、学問所    一ケ所 一、会所     一ケ所 一、門      二ケ所 一、厩      一棟 一、番所     三ケ所 一、橋      一ケ所 一、家中土蔵   三十五ケ所 一、家中物置   廿六ケ所 一、町家     五百九十四軒 一、町家土蔵   百一ケ所 一、町家物置   九十六ケ所 一、辻番所    五ケ所

右之通御座候。尤城内別条無御座候。人馬怪我無御座候。此段御届申上候。以上。

 
 
 

この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。