憲法制定の経過に関する小委員会報告書/日本国憲法制定経過年表
年 | 月 | 日 | 連合国関係 | 国内関係 |
---|---|---|---|---|
1941(昭16) |
1 | 6 | 「四つの自由」に関するルーズベルト大統領の議会教書。 | |
8 | 14 | ルーズベルト、チャーチル会談、「大西洋憲章」発表。[関連文献 1] | ||
9 | 14 | 「ロンドン宣言」発表。 | ||
12 | 8 | 太平洋戦争開始。 | ||
11 | 独・伊、対米宣戦。 | 対米・英戦争の共同遂行、単独不講和に関する日・独・伊三国協定。 | ||
22 | チャーチル・ワシントンを訪問(第一回戦争指導会議)。 | |||
1942(昭17) |
1 | 1 | 連合国26か国共同宣言発表(対枢軸国戦争の共同遂行、単独不講和に関する宣言)。 | |
6 | 18 | チャーチル、ワシントンを訪問(第2回戦争指導会議)。 | ||
22 | 独・ソ戦開始。 | |||
8 | 12 | チャーチル、モスクワを訪問、ソ・英・米三国代表会談。スターリン、対日参戦の意向を米代表に伝える。 | ||
11 | アメリカ国務省において、ボートン、ブレークスリーによる日本戦後処理案の研究開始(後に同省特別調査部が日本占領に関する政策文書作成を目標とする基礎的調査を担当)。 | |||
1943(昭18) |
1 | 14 | ルーズベルト、チャーチル、カサブランカ会談。[関連文献 2] | |
24 | 「カサブランカ宣言」発表(枢軸国の無条件降伏を要求)。 | |||
5 | 1 | スターリン、枢軸国に対する無条件降伏政策に同調することを声明。 | ||
11 | チャーチル、ワシントンを訪問(第3回戦争指導会議)。 | |||
6 | 16 | ルーズベルト、チャーチル、イタリア国民に「名誉ある降伏」を呼びかけ。 | ||
7 | 15 | ルーズベルト、チャーチル、ふたたびイタリア国民に降伏を呼びかけ。 | ||
25 | ムッソリーニ政権崩壊。パドリオ内閣成立。 | |||
27 | ルーズベルト、パドリオ政府に対し「無条件降伏」に関する声明を発表。 | |||
8 | 18 | ルーズベルト、チャーチル、ケベック会談、対日統合戦略を協議(宋子文参加)。 | ||
24 | グルー、対日戦後政策について放送。日本政治機構の「健全な」部分の存続の必要を強調。 | |||
9 | 3 | 連合軍イタリア本土上陸、「第1次休戦協定」成立(実質上の無条件降伏)。 | ||
29 | イタリア無条件降伏(追加休戦協定)。 | |||
10 | 19 | モスクワにおいて米・英・ソ・中の四国外相会議。 | ||
11 | 1 | モスクワ外相会議、「無条件降伏」の語をはじめて公式の文書に使用した四国共同宣言を発表。 | ||
22 | ルーズベルト、チャーチル、蒋介石、カイロ会談。 | |||
28 | 「カイロ宣言」発表。 | |||
ルーズベルト、チャーチル、スターリン、テヘラン会談。 | ||||
12 | 31 | モロトフ、ハリマン、無条件降伏の定義について会談。 | ||
1944(昭19) |
2 | 18 | アメリカ陸軍省民政部、海軍省占領地域課、日本および朝鮮の占領から生ずる基本問題に対する解答の作成を国務省に要求。 | |
3 | 13 | 国務省部局間極東地域委員会、右の要求に対し、20の基礎的文書を作成。 | ||
21 | ハル国務長官、「アメリカの外交政策の基礎に関する覚え書き」と題する文書を発表。 | |||
5 | 15 | 国務省部局間極東地域委員会の作成した文書を、戦後政策委員会の説明を付して、陸・海軍省へ送付。 | ||
24 | チャーチル、無条件降伏につき、イギリス下院において説明。 | |||
8 | 21 | ダンバートン・オークスにおいて米・英・ソ三国代表会議。 | ||
9 | 11 | ルーズベルト、チャーチル、第2回ケベック会談。 | ||
27 | 米・英・中三国代表によるダンバートン・オークス会議再開。 | |||
10 | 7 | モスクワにおいてチャーチル、スターリン、ハリマン会談。ダンバートン・オークス会議で決定した国際連合案を発表。 | ||
12 | 19 | 国務・陸軍・海軍三省間の日本占領管理問題の調整を任務とする三省間調整委員会(略称SWNCC)設置。 | ||
1945(昭20) |
1 | 5 | SWNCC内に、大平洋および極東地域関係事項審議のための小委員会を設置。 | |
6 | ホット・スプリングズにおける太平洋問題調査会第9回会議。 | |||
18 | チャーチル、イギリス下院において、無条件降伏の内容を説明。 | |||
2 | 4 | ルーズベルト、チャーチル、スターリン、ヤルタ会談。 | ||
12 | 対独戦後処理に関する「ヤルタ協定」発表。 | |||
13 | 国務省部局間極東地域委員会の決定した基本方針により、国務省・陸・海両省それぞ れ対日管理方式を起案、SWNCCの極東小委員会に提出。 | |||
4 | 12 | ルーズベルト死去。トルーマン、大統僚に就任。 | ||
25 | サンフランシスコにおいて国際連合憲章作成会議。 | |||
5 | 7 | ドイツ無条件降伏。 | ||
8 | トルーマン、無条件降伏に関し対日声明を発表。 | |||
28 | グルー、無条件降伏に関する「連合国共同宣言案」を大統領に提出。 | |||
6 | 5 | トルーマン、極東諮問委員会(略称FEAC)付託条項を承認。 | ||
30 | バーンズ、国務長官に就任。 | |||
7 | 2 | スチムソン、対日覚え書きを大統領に提出。 | ||
13 | 佐藤駐ソ大使、ソ連に近衛使節派遣を申し入れ。 | |||
16 | ニューメキシコ州における原子爆弾の実験成功。 | |||
17 | ポツダムにおいて米・英・中三国首脳ポツダム会談。 | |||
18 | ソ連、近衛使節派遣を拒否。 | |||
26 | 米・英・中三国対日声明=「ポツダム宣言」を発出。 | |||
27 | イギリス総選挙。労働党大勝。労働党内閣成立。 | |||
28 | チャーチル、イーデンに代わり、アトリー、ベビン、イギリス代表となり、ポツダム会談再開。 | 鈴木首相、記者団に「ポツダム宣言」黙殺を言明。 | ||
8 | 2 | ポツダム会談終了。ドイツ管理に関する宣言発表。 | ||
6 | 広島に原子爆弾投下。 | |||
8 | ソ連、対日宣戦布告。 | |||
9 | 長崎に原子爆弾投下。 | |||
10 | 御前会議、「ポツダム宣言」受諾に決定。 | |||
国体不変更の了解を付して「ポツダム宣言」受諾を連合国側に申し入れる。 | ||||
11 | 連合国、日本政府に回答。 | |||
14 | マッカーサー元帥、連合軍最高司令官に任命。 | 政府、連合国回答を受諾。終戦の詔書発布。 | ||
15 | 終戦の詔勅放送。 | |||
鈴木内閣総辞職。 | ||||
17 | 東久邇宮内閣成立。 | |||
18 | トルーマン、スターリンに対し、ソ連軍の北海道北半の管理要請を拒否。 | |||
トルーマン、SWNCCの採択した「日本の敗北後における本土占領軍の国家的構成」を承認。 | ||||
20 | イギリス政府、アメリカ国務省に対し、米・英・ソ・中・濠の代表による対日管理理事会を提案。 | |||
21 | アメリカ政府、極東諮問委員会付託条項を英・ソ・中三国政府に送付、あわせて同委員会に前記5か国のほか、連合国加盟6か国政府を招請することを提議。 | |||
23 | アメリカ政府、対日管理理事会設置に関するイギリス政府の提案に回答。 | |||
29 | SWNCC作成の「降伏後に於ける米国の初期の対日方針」をマッカーサー元帥に通達。 | |||
30 | マッカーサー元帥、厚木到着。 | |||
31 | 「初期対日方針」を国務・陸・海三長官承認。 | |||
9 | 1 | 第88回臨時帝国議会召集。 | ||
2 | 降伏文書調印。 | |||
連合国最高司令官、日本陸・海軍の解体を命令。 | ||||
6 | 「初期対日方針」を大統領承認。マッカーサー元帥に送付。 | 第88回議会閉会。 | ||
「連合国最高司令官の権限に関するマッカーサー元帥への通達」発出。 | ||||
10 | マッカーサー元帥、日本管理方針を声明。 | |||
11 | 総司令部、戦争犯罪人容疑者逮捕を指令。 | |||
13 | 近衛国務相、マッカーサー元帥を訪問。 | |||
大本営廃止。 | ||||
15 | 東久邇宮首相、マッカーサー元帥を訪問。 | |||
18 | 東久邇宮首相、外人記者団と会見。 | |||
20 | 緊急勅令「『ポツダム宣言』の受諾に伴い発する命令に関する件」公布。 | |||
21 | 総司令部、占領軍の批判を禁止する「プレス・コード」を指令。 | |||
22 | 「初期対日方針」発表。 | |||
29 | 東久邇宮首相、再度マッカーサー元帥を訪問。 | |||
10 | 1 | イギリス政府、極東委員会(略称FEC)付託条項に関し提案(FEACをFECに改組するよう提案)。 | ||
2 | 総司令部、民政局設置。 | |||
4 | 近衛公、再度マッカーサー元帥を訪問(憲法改正の示唆を受ける)。 | |||
総司令部、治安維持法・国防保安法廃止。 | ||||
政治犯即時釈放、特高警察廃止、天皇制批判の自由等を指令(いわゆる「自由の指令」)。 | ||||
5 | 東久邇宮内閣総辞職。 | |||
8 | 近衛・アチソン会談。アチソン、憲法改正に関する12項目を指示。 | |||
9 | 幣原内閣成立。 | |||
11 | 近衛公、内大臣府御用掛に任ぜられ、憲法改正調査に着手。 | |||
幣原首相、マッカーサー元帥を訪問、憲法改正の示唆を受ける。 | ||||
13 | 憲法問題調査委員会設置を閣議了解。 | |||
佐々木惣一博士、内大臣府御用掛に任ぜられ、近衛公の憲法改正調査に協力。 | ||||
政府、婦人参政権、選挙権年齢引下げを発表。 | ||||
言論出版集会結社等臨時取締法廃止。 | ||||
15 | 近衛公、AP記者に憲法改正の構想を語る。 | |||
参謀本部・軍令部・治安維持法など廃止。 | ||||
17 | アチソン大使、憲法改正に関する国務省訓令を受領。 | |||
ソ連、「日本管理委員会」を再提議。 | ||||
21 | 近衛公、AP記者ラッセル・ブラインズに、憲法改正、天皇退位問題について語る。 | |||
22 | 幣原首相、松本国務相、右の近衛談話を非難。 | |||
23 | 幣原首相、近衛公と会見、右の談話に関する新聞記事の訂正を要望。 | |||
24 | 国際連合成立。 | 松本国務相、近衛公と会見、右の新聞記事の訂正を要望。 | ||
25 | 近衛公、記者団に声明を発表。右の新聞記事の一部を訂正。 | |||
26 | 閣議、選挙法改正案を決定。 | |||
27 | アメリカ政府、英・ソ・中三国政府に対し極東委員会付託条項修正草案を通達。 | 憲法問題調査委員会第1回総会。 | ||
30 | FEAC、ワシントンにおいて開催。ソ連代表不参加。 総司令部、皇室財産を公表。 |
|||
11 | 1 | SWNCC、「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令」を承認。 総司令部、憲法改正問題に関し、近衛との関係を否認する声明を発表。 |
||
2 | 日本社会党結成。 | |||
5 | 憲法研究会結成。 | |||
8 | マッカーサー元帥、「初期基本的指令」を受領。 | |||
9 | 日本自由党結成。 | |||
11 | 日本共産党、「新憲法の骨子」を発表。 | |||
16 | 日本進歩党結成。 | |||
20 | 総司令郎、皇室財産凍結を指令。 | |||
22 | 近衛公、「憲法改正ノ大綱」を奉答。 | |||
24 | 佐々木博士、「帝国憲法改正の必要」を天皇に進講。 | |||
内大臣府廃止。 | ||||
厚生省労務法制審議委員会、改正憲法中に労働権、生活権、休息権等の規定を設けることを答申。 | ||||
26 | 第89回臨時帝国議会召集。 | |||
27 | 第89回議会開会(12月18日開会)。 | |||
12 | 5 | FEAC、「初期対日方針」を承認、参加各国政府に提出。 | ||
8 | 松本国務相、衆議院において「憲法改正四原則」を表明。 | |||
9 | 総司令部、農地改革を指令。 | |||
11 | 総司令部、財閥解体を指令。 | |||
15 | 総司令部、国家と神道との分離を指令。 | |||
新選挙法成立(婦人参政権、大選挙区制限連記)。 | ||||
16 | モスクワにおいて米・英・ソ三国外相会議。 | 近衛公自殺。 | ||
18 | 衆議院解散。 | |||
国民協同党結成。 | ||||
19 | 「連合国の日本占領の基本的目的と連合軍によるその達成の方法に関するマッカーサー元帥の管下部隊に対する訓令」発出。 | |||
20 | 総司令部、政治犯の公民権、選挙権の復活を指令。 | |||
総司令部、選挙期日の延期を指令。 | ||||
21 | 総司令部、日本民主化に関する基本的指令一段落の旨を発表。 | |||
毎日新聞、「近衛案」を掲載。 | ||||
26 | FEAC委員、日本視察のため、ワシントンを出発(1946・1・9、日本着)。 | |||
27 | モスクワ三国外相会議、FECをワシントンに、対日理事会を東京に設置する旨の共同コミュニケ(「極東委員会及び連合国対日理事会付託条項」)を発表。 | 憲法研究会、「憲法草案要綱」を発表。 | ||
28 | 総司令部、天皇制度支配の諸条件の基礎喪失につき声明。 | |||
高野岩三郎博士、共和制の「改正憲法私案要綱」を発表。 | ||||
30 | バーンズ国務省長官、FEC、対日理事会とマッカーサー元帥の権限の関係に関する見解を発表。 | |||
1946(昭21) |
1 | 1 | いわゆる「人間宣言」の元旦詔書公布。 | |
4 | マッカーサー元帥、右宣言に賛意を表明。 | |||
松本国務相、「憲法改正私案」を脱稿。 | ||||
総司令部、軍国主義者の公職追放と超国家主義27団体の解散を指令。 | ||||
7 | アメリカ政府、「日本統治体制の改革」に関するSWNCC-228号文書を承認。 | 松本国務相、「憲法改正私案」を上奏。 | ||
10 | 国際連合第1回総会、ロンドンで開会。 | |||
11 | マッカーサー元帥、SWNCC-228号文書を受領。 | |||
14 | 野坂参三、延安より帰国して共産党と共同声明を発表、天皇制に対する見解を表明。 | |||
18 | 総司令部民生局法規課長マイロ・E・ラウエル中佐、憲法研究会案と推定される民間の憲法改正案に対する論評「私的グループによる憲法改正草案に対する所見」を幕僚長に提出。 | |||
21 | オーストラリア、ニュージーランド、天皇を含む戦争犯罪人名簿を総司令部に提出。 | 日本自由党、「憲法改正要綱」を発表。 | ||
22 | マッカーサー元帥、極東国際軍事裁判所設置を指令。 | |||
24 | 幣原首相、マッカーサー元帥を訪問。 | |||
29 | 閣議、総選挙期日を3月31日と決定。 | |||
30 | マッカーサー元帥、訪日FEAC委員と会談。 | 松本国務相、閣議に「松本私案」、「甲案」、「乙案」を説明。 | ||
31 | FEAC委員、帰国の途につく。 | 臨時閣議、憲法改正案審議続行。 | ||
2 | 1 | マッカーサー元帥、ホイットニー民政局長に松本案拒否の理由書作成を命令。 | 毎日新聞、「憲法問題調査委員会試案」を掲載。 | |
ホイットニー局長、「憲法改正」と題するマッカーサー元帥あて覚え書きを作成。 | ||||
2 | マッカーサー元帥、新憲法の基本的3項目を作成(いわゆる「マッカーサー・ノート」)。 | 憲法問題調査委員会第7回総会(最終会合)。 | ||
3 | マッカーサー元帥、独自の憲法草案作成を決意。ホイットニー局長に対し、自己の「ノート」に基づく草案作成を命令。 | |||
4 | 民生局、ホイットニー局長の指揮下に、極秘裏に草案作成を開始。 | 閣議、「松本私案」、「甲案」の討議を一応終了。 | ||
8 | 松本私案に基づく「憲法改正要綱」、およびその説明等の英訳を総司令部に提出。 | |||
10 | 民生局の憲法草案成立。 | |||
12 | マッカーサー元帥、右草案を承認。 | |||
13 | 総司令部、憲法草案(いわゆる「マッカーサー草案」)を日本政府に交付。 | |||
14 | 日本進歩党、「憲法改正案要綱」を発表。 | |||
18 | 松本国務相、「憲法改正案説明補充」を総指令部に提出。 | |||
19 | 松本国務相、閣議に総司令部との交渉の経過および「マッカーサー草案」の大要を説明。 | |||
21 | 幣原首相、マッカーサー元帥と会見、「マッカーサー草案」に関し質疑懇談。 | |||
22 | 幣原首相、マッカーサー元帥との会見の経過を閣議に報告。 | |||
閣議、「マッカーサー草案」に沿う憲法改正の方針を決定。 | ||||
松本国務相、ホイットニー局長と会見、「マッカーサー草案」に関して質疑懇談。 | ||||
24 | 日本社会党、「新憲法要綱」を発表。 | |||
25 | 閣議、総選挙期日を4月10日に延期することを決定。 | |||
26 | FEC、ワシントンにおいて第1回会合。 | 「マッカーサー草案」全文の邦訳を閣議に配布し、草案に基づく新改正案の起草に着手。 | ||
3 | 2 | 新改正案の起草一応完了。 | ||
4 | チャーチル、フルトンで反ソ同盟結成提唱を趣旨とする、いわゆる「鉄のカーテン」演説を行う。 | 松本国務相、佐藤法制局第一部長とともに新改正案を総司令部に持参。確定案作成のため民政局首脳と佐藤部長との徹夜の共同作業。 | ||
5 | マッカーサー元帥、改正案を承認。 | |||
松本国務相、総司令部との折衝経過を閣議に報告。改正案を審議、決定。幣原首相および松本国務相天皇に奏上。 | ||||
憲法懇談会、「日本国憲法草案」を発表。 | ||||
6 | 政府、「憲法改正草案要綱」を、勅語、首相謹話、内閣書記官長談とともに発表。 | |||
マッカーサー元帥、「憲法改正草案要綱」支持を声明。 | ||||
10 | 第22回総選挙公示。 | |||
12 | バーンズ国務長官、日本の憲法改正案とFECとの関係について見解を発表。 | 閣議、憲法改正案を総選挙後の特別議会に提出することを決定。 | ||
13 | 憲法研究会、「国民の手による憲法制定の準備会議開催の提唱」について討議。 | |||
14 | 政府、憲法改正案に関する今後の方針を声明。 | |||
民主人民戦線連盟、「憲法制定の国民運動とその方法に関する声明」を発表。 | ||||
20 | FEC、「憲法草案」に関する政策決定を全会一致で採択。 | 幣原首相、枢密院において「草案要綱」発表の経緯を非公式に説明。 | ||
21 | FEC、「日本の総選挙」と題する委員会協議書を採択、選挙期日延期につき最高司令官の考慮を要請。 | |||
26 | 金森徳次郎元法法制局長官、内閣嘱託となる。 | |||
「国民の国語運動」代表、首相に対し、憲法改正案の口語化を建議。 | ||||
27 | アメリカ政府、マッカーサー元帥に3月20日のFEC政策決定を送付。 | 幣原首相、戦争調査会第1回総会で戦争放棄条項について見解を表明。 | ||
29 | 総司令部、FECの「日本の総選挙に対する「連合国最高司令官の回答」全文を発表。 | |||
4 | 2 | 閣議、憲法改正案口語化を了解。 | ||
5 | 対日理事会第1回会議、マッカーサー元帥、戦争放棄条項に関し見解を表明。 | |||
10 | FEC、総指令部に対する係官派遣要求決議を全会一致で可決。 | 総選挙施行(自由党第一党)。 | ||
13 | マッカーサー元帥、FECに回答、係官派遣要求を拒否。 | |||
17 | 政府、「憲法改正草案」を発表。 | |||
22 | 幣原内閣総辞織。 | |||
5 | 3 | 枢密院、「憲法改正草案」の審議を開始。 | ||
極東国際軍事裁判開廷。 | ||||
協同民主党結成。 | ||||
13 | FEC、「日本の新憲法の採択についての原則」に関する政策決定を全会一致で採択。 | |||
16 | 第90回帝国議会召集。 | |||
22 | 第1次吉田閣成立。 | |||
29 | FECに対する4月13日のマッカーサー元帥回答の要旨、アメリカ政府より同委員会に通達。 | 枢密院、「憲法改正草案」の審議を再開。 | ||
6 | 8 | 枢密院、「憲法改正草案」の審議を可決。 | ||
14 | FEC、「日本憲法の改正問題に関する連合国最高司令官の見解」の全文を受領。 | |||
19 | 内閣嘱託金森徳次郎、憲法問題担任の国務大臣に任命。 | |||
20 | 第90回議会開会、憲法改正案を衆議院に提出。 | |||
21 | マッカーサー元帥、「議会における討議の三原則」に関する声明を発表。 アメリカ政府、日本非武装化条約案を発表。 |
|||
25 | 憲法改正案、衆議院本会議に上程。 | |||
28 | 衆議院、憲法改正案特別委員会を設置(7月1日から審議を開始)。 | |||
29 | 日本共産党、「日本人民共和国憲法(草案)」を決定(7月8日公表)。 | |||
7 | 2 | FEC、「日本の新憲法についての基本原則」に関する政策決定を全会一致で採択、指令としてマッカーサー元帥に送付。 | ||
6 | マッカーサー元帥、右指令を受領。 | |||
23 | 貴族院特別委員会の質疑終了。 | |||
25 | 衆議院、小委員会第1回会合(非公開、8月20日まで13回開催)。 | |||
29 | パリにおいて外相会議、アメリカの日本非武装化条約案を会議に上程。 | |||
30 | マッカーサー元帥、7月2日づけのFEC政策決定に対する回答書を送付。 | |||
8 | 19 | 吉田首相、マッカーサー元帥と会見、元帥、FECの要求を説明。 | ||
21 | 衆議院特別委員会、小委員会の修正案を付帯決議を付して可決。 | |||
24 | 憲法改正案、衆議院本会議において修正議決、貴族院に送付。 | |||
25 | 総司令部民政局法律課長A・オプラー「明治憲法下における憲法改正に関する議会の権限」と題する覚え書きをホイットニー局長に提出。 | |||
26 | 憲法改正案、貴族院本会議に上程。 | |||
30 | 右改正案を特別委員会に付託。 | |||
9 | 24 | ホイットニー局長、吉田首相に二点の修正を申し入れ。 | ||
25 | FEC、「日本の新憲法に関する追加政策」に関する政策決定を採択。 | |||
26 | 貴族院特別委員会の質疑終了。 | |||
28 | 貴族院、小委員会第1回会合(非公開、12月2日まで4回開催)。 | |||
10 | 3 | 貴族院特別委員会、小委員会の修正案を可決。 | ||
5~6 | 憲法改正案、貴族院本会議において修正議決、衆議院に回付。 | |||
7 | 貴族院回付案、衆議院本会議に上程、可決。 | |||
11 | 政府、憲法改正案を閣議決定、枢密院に諮詢手続をとる。 | |||
第90回議会開会。 | ||||
17 | FEC、「日本の新憲法の再検討に関する規定」の政策決定を採択。 | |||
29 | 枢密院本会議、憲法改正案を可決。 | |||
11 | 1 | 幣原進歩党総裁、進歩党近畿大会において戦争放棄条項に関する信念を吐露。 | ||
3 | マッカーサー元帥、新憲法公布に際し声明。 | 日本国憲法公布。 | ||
12 | 1 | 新憲法普及会(会長芦田均、副会長金森徳次郎)発足(1948年2月解散)。 | ||
1947(昭22) |
1 | 3 | 総司令部、「新憲法再検討に関する吉田総理大臣あてマッカーサー元帥書簡」を示達。 | |
3 | 20 | アメリカ政府、FECの政策決定「日本の新憲法の再検討に関する規定」を日本以外の新聞に発表。 | ||
27 | 総司令部、FECの「再検討」に関する政策決定および吉田首相あてマッカーサー元帥書簡を合わせて発表(新聞報道は30日)。 | |||
4 | 20 | 第1回参議院議員選挙。 | ||
25 | 第1回衆議院議員選挙(社会党第一党)。 | |||
5 | 2 | マッカーサー元帥、新憲法施行に際し吉田首相あて書簡を発表。 | ||
3 | 日本国憲法施行。憲法付属24法律施行。 | |||
20 | 第一次吉田内閣総辞職。 | |||
24 | 片山内閣成立。 | |||
6 | 19 | FEC、「降伏後の対日基本政策」に関する政策決定を採択。 | ||
7 | 26 | SWNCC、四省(国務省・陸・海・空)調整委員会=SANACCと改称(1949年8月14日廃止)。 | ||
1948(昭23) |
2 | 10 | 片山内閣総辞職。 | |
3 | 10 | 芦田内閣成立。 | ||
8 | 総指令部、新憲法再検討問題について鈴木法務総裁に申し入れ。 | |||
14 | 政府、新憲法再検討問題について衆参両院議長に申し入れ。 | |||
10 | 7 | 芦田内閣総辞職。 | ||
19 | 第2次吉田内閣成立。 | |||
24 | FECアメリカ代表マッコイ、国務省に対し、日本国憲法再検討問題につき意見を具申。 | |||
12 | 3 | 国務省、マッコイ代表に再検討問題に関するアメリカの立場についての覚え書き送付。 | ||
1949(昭24) |
1 | 13 | FEC、メッセージをマッカーサー元帥に送り、再検討問題に関する情報と意見の表明を要請。 | |
23 | 第2回衆議院選挙。 | |||
27 | マッカーサー元帥、日本国民には修正の意向がなく、またその必要もないとFECに回答。 | |||
2 | 16 | 第3次吉田内閣成立。 | ||
3 | 21 | FECアメリカ代表、マッカーサー元帥の意見に関するステートメントをFECに提出。 | ||
4 | 28 | FEC、日本国憲法の修正に関して新たな指令を発しないことを決定。 | ||
5 | 5 | FEC、憲法運用上の欠陥3点を取り上げ、マッカーサー元帥に伝達することを可決。 |
関連文献
- ↑ 大西洋憲章、1941年8月14日。 The Atlantic Charter, United Nations.
- ↑ ユダヤ人排除に対する国際連合共同宣言、1942年12月17日。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。