言論、出版、集會、結社等臨時取締法

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル言論、出版、集會、結等臨時取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十六年十二月十八日

內閣總理大臣兼
內  務  大  臣
 東條英機


司  法  大  臣 岩村通世

法律第九十七號

言論、出版、集會、結等臨時取締法

第一條 本法ハ戰時ニ際シ言論、出版、集會、結等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス

第二條 政事ニ關スル結ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ發起人ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ

第三條 政事ニ關シ集會ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ發起人ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員候補タルベキヲ銓衡スル爲ノ集會及選擧運動ノ爲ニスル集會竝ニ公衆ヲ會同セザル集會ハ命令ノ定ムル所ニ依リ發起人ニ於テ行政官廳ニ屆出ヅルヲ以テ足ル

第四條 公事ニ關スル結又ハ集會ニシテ政事ニ關セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二條ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得

第五條 屋外ニ於テ公衆ヲ會同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ發起人ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

第六條 法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員議事準備ノ爲相團結スルモノニ付テハ第二條ノ規定ヲ、議事準備ノ爲相會同スルモノニ付テハ第三條ノ規定ヲ適用セズ

第七條 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ發行セントスルハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ

第八條 行政官廳必要アリト認ムルトキハ第二條乃至第五條若ハ前條ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三條若ハ第四條ノ規定ニ依リ屆出デタル集會ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得

第九條 出版物ノ發賣及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官廳必要アリト認ムルトキハ當該題號ノ出版物ノ以後ノ發行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一ノ發行ニ係ル他ノ出版物ノ發行ヲ停止スルコトヲ得

第十條 第七條ノ規定又ハ前條ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ發賣又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官廳ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得

第十一條 第二條ノ規定(第四條ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタルハ一年以下ノ役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

第十二條 第三條ノ規定(第四條ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五條ノ規定ニ違反シタルハ六月以下ノ役若ハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第十三條 第七條ノ規定ニ違反シタルハ一年以下ノ役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

第十四條 第九條ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ發行シタルハ六月以下ノ役若ハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第十五條 第十條ノ規定ニ依ル差押處分ノ執行ヲ妨害シタルハ六月以下ノ役若ハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第十六條 前三條ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ

第十七條 時局ニ關シ造言飛語ヲ爲シタルハ二年以下ノ役若ハ禁錮又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス

第十八條 時局ニ關シ人心ヲ惑亂スベキ事項ヲ流布シタルハ一年以下ノ役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ關スル結第六條前段ノ規定ニ該當スルモノヲ除ク)又ハ第四條ノ命令施行ノ際現ニ存スル當該命令ニ係ル公事ニ關スル結ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存續ニ付主幹ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受クベシ

第八條ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一條ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタルニ之ヲ準用ス

集會又ハ多衆運動ニシテ第三條又ハ第五條ノ規定ニ依リ許可又ハ屆出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以內ニ行フモノニ限リ仍從前ノ例ニ依ル

本法施行ノ際現ニ成規ノ手續ヲ經テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ發行スル第七條ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタルト看做ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。