大西洋憲章
アメリカ合衆國大統領及ヒ連合王國ニ於ケル皇帝陛下ノ政府ヲ代表スル「チャーチル」總理大臣ハ會合ヲ爲シタル後兩國カ世界ノ爲一層良キ將來ヲ求メントスル其ノ希望ノ基礎ヲ成ス兩國國策ノ共通原則ヲ公ニスルヲ以テ正シト思考スルモノナリ
一、兩國ハ領土的其ノ他ノ增大ヲ求メス。
二、兩國ハ關係國民ノ自由ニ表明セル希望ト一致セサル領土的變更ノ行ハルルコトヲ欲セス。
三、兩國ハ一切ノ國民カ其ノ下ニ生活セントスル政體ヲ選擇スルノ權利ヲ尊重ス。兩國ハ主權及自治ヲ强奪セラレタル者ニ主權及自治カ返還セラルルコトヲ希望ス。
四、兩國ハ其ノ現存義務ヲ適法ニ尊重シ大國タルト小國タルト又戰勝國タルト敗戰國タルトヲ問ハス一切ノ國カ其ノ經濟的繁榮ニ必要ナル世界ノ通商及原料ノ均等條件ニ於ケル利用ヲ享有スルコトヲ促進スルニ努ムヘシ。
五、兩國ハ改善セラレタル勞働基準、經濟的向上及ヒ社會的安全ヲ一切ノ國ノ爲ニ確保スル爲、右一切ノ國ノ間ニ經濟的分野ニ於テ完全ナル協力ヲ生セシメンコトヲ欲ス。
六、「ナチ」ノ暴虐ノ最終的破壞ノ後兩國ハ一切ノ國民ニ對シ其ノ國境內ニ於テ安全ニ居住スルノ手段ヲ供與シ、且ツ一切ノ國ノ一切ノ人類カ恐怖及缺乏ヨリ解放セラレ其ノ生ヲ全ウスルヲ得ルコトヲ確實ナラシムヘキ平和カ確立セラルルコトヲ希望ス。
七、右平和ハ一切ノ人類ヲシテ妨害ヲ受クルコトナク公ノ海洋ヲ航行スルコトヲ得シムヘシ。
八、兩國ハ世界ノ一切ノ國民ハ實在論的理由ニ依ルト精神的理由ニ依ルトヲ問ハス强力ノ使用ヲ抛棄スルニ至ルコトヲ要スト信ス。陸、海又ハ空ノ軍備カ自國國境外ヘノ侵略ノ脅威ヲ與エ又ハ與ウルコトアルヘキ國ニ依リ引續キ使用セラルルトキハ將來ノ平和ハ維持セラルルコトヲ得サルカ故ニ、兩國ハ一層廣汎ニシテ永久的ナル一般的安全保障制度ノ確立ニ至ル迄ハ斯ル國ノ武裝解除ハ不可缺ノモノナリト信ス。兩國ハ又平和ヲ愛好スル國民ノ爲ニ壓倒的軍備負擔ヲ輕減スヘキ他ノ一切ノ實行可能ノ措置ヲ援助シ及助長スヘシ。
フランクリン・ディー・ローズヴェルト
ウィンストン・チャーチル
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