憲法制定の経過に関する小委員会報告書
凡例
総会、委員会等の会議の議事録を注記する場合の表示要領は、次のとおりである。
1 たとえば、「佐藤達夫参考人・総4回36頁」とあるのは、第4回総会議事録36頁の佐藤達夫参考人の説明参照の意味である。
2 委民会等の略称は、それぞれ次のとおりである。
- 制定委 - 憲法制定の経過に関する小委員会
- 一委 - 第一委員会
- 二委 - 第二委員会
- 三委 - 第三委員会
(注)年表を巻末に付す。
目次
第一編 憲法改正問題の起源 | 17 | (11) |
第一章 第二次大戦における連合国の戦後処理政策 | 17 | (11) |
第一節 連合国の戦後処理政策の特徴 | 18 | (12) |
一 第一次大戦における戦勝国の戦後処理政策 | 20 | (13) |
二 第二次大戦における戦勝国の戦後処理政策 | 25 | (15) |
第二節 無条件降伏方式の特質 | 29 | (17) |
一 無条件降伏方式の起源 | 29 | (17) |
二 無条件降伏方式の具体化 | 34 | (20) |
第三節 ポツダム宣言の意義 | 40 | (23) |
一 無条件降伏方式とポツダム宣言 | 40 | (23) |
二 ポツダム宣言の性格 | 47 | (26) |
第二章 アメリカにおける対日基本政策の形成 | 53 | (29) |
第一節 戦時中におけるアメリカの対日基本政策の形成 | 53 | (29) |
一 日本管理政策の構想 | 53 | (29) |
二 日本管理機構の構想 | 58 | (32) |
第二節 ポツダム宣言の成立 | 61 | (33) |
一 ポツダム宣言の成立過程 | 62 | (34) |
二 ポツダム宣言の成立過程における天皇制問題 | 67 | (36) |
三 無条件降伏方式とポツダム宣言との関係に関するアメリカ国務省の見解 | 85 | (45) |
第三章 日本のポツダム宣言の受諾 | 93 | (49) |
第一節 ポツダム宣言受諾の際における天皇制問題 | 94 | (50) |
一 日本側の態度 | 94 | (50) |
二 連合国側の態度 | 101 | (53) |
第二節 無条件降伏の解釈 | 103 | (54) |
第二編 憲法改正問題の展開 | 106 | (56) |
第一章 日本占領管理の開始 | 106 | (56) |
第一節 日本管理機構の発足 | 107 | (56) |
第二節 日本管理政策の発足 | 114 | (60) |
一 占領初期における日本管理政策の基本方針 | 114 | (60) |
二 日本管理政策における憲法改正問題 | 117 | (61) |
第二章 占領初期における憲法改正問題 | 122 | (64) |
第一節 東久邇宮内閣における憲法改正問題 | 123 | (64) |
一 東久邇宮内閣の態度 | 123 | (64) |
128 | (67) | |
第二節 総司令部の態度 | 129 | (67) |
第三章 内大臣府の憲法改正調査 | 133 | (69) |
第一節 内大臣府の憲法改正調査の開始 | 134 | (70) |
一 近衛公に対するマッカーサー元帥の示唆 | 134 | (70) |
137 | (71) | |
第二節 内大臣府の憲法改正調査の進行と結末 | 142 | (74) |
一 近衛公の憲法改正の構想 | 142 | (74) |
二 内大臣府の調査の反響と総司令部の声明 | 146 | (76) |
三 内大臣府の憲法改正調査の結末 | 156 | (81) |
166 | (86) | |
第一節 政党その他の団体の憲法改正案 | 168 | (87) |
一 各政党の憲法改正案 | 169 | (87) |
二 その他の団体個人の憲法改正案 | 176 | (91) |
三 憲法改正諸案における根本的対立点 | 183 | (94) |
第二節 世論の動向 | 187 | (96) |
第五章 幣原内閣の憲法改正調査 | 194 | (100) |
第一節 幣原首相に対するマッカーサー元帥の示唆と憲法問題調査委員会の設置 | 195 | (100) |
一 マッカーサー元帥の示唆 | 195 | (100) |
二 憲法問題調査委員会の設置 | 198 | (102) |
第二節 憲法問題調査委員会の調査の進行 | 201 | (103) |
一 調査の方針 | 201 | (103) |
二 調査の進捗とその推移 | 204 | (105) |
三 いわゆる松本四原則 | 212 | (109) |
第三節 いわゆる松本案の成立 | 215 | (110) |
一 甲案・乙案の成立 | 215 | (110) |
二 総司令部との関係 | 218 | (112) |
三 松本案に関する閣議 | 220 | (113) |
四 憲法改正の順序に閲する論議 | 224 | (115) |
第三編 総司令部による憲法草案の作成 | 226 | (116) |
第一章 松本案の総司令部への提出 | 226 | (116) |
第一節 「憲法改正要綱」の提出 | 227 | (116) |
第二節 「憲法改正要綱」および両説明書の内容 | 230 | (118) |
一 「憲法改正要綱」およびその「一般的説明」 | 230 | (118) |
二 軍の規定の改正に関する説明書 | 234 | (120) |
第二章 総司令部の松本案拒否とその理由 | 237 | (121) |
第一節 総司令部の松本案拒否 | 237 | (121) |
第二節 松本案拒否の理由 | 239 | (122) |
一 松本案の根本的欠陥 | 239 | (122) |
二 他の諸案との比較 | 243 | (124) |
247 | (126) | |
第三章 憲法改正に対するアメリカ政府の方針 | 250 | (128) |
第一節 SWNCC-228 | 250 | (128) |
一 SWNCC-228の内容 | 252 | (129) |
二 アメリカ政府の基本的立場 | 257 | (131) |
三 マッカーサー元帥とSWNCC-228 | 259 | (132) |
第二節 日本非武装化の方針 | 261 | (133) |
一 SWNCC-228と日本非武装化 | 262 | (134) |
二 いわゆる日本非武装化条約案との関係 | 267 | (136) |
第四章 憲法改正に関する極東委員会と総司令部との関係 | 271 | (138) |
第一節 極東委員会の設置 | 272 | (139) |
一 極東委員会の設置の経緯 | 272 | (139) |
二 極東委員会、対日理事会および最高司令官の権限関係 | 278 | (142) |
第二節 憲法改正に関するマッカーサー元帥の権限 | 282 | (144) |
一 極東諮問委員会日本訪問団に対すマッカーサー元帥の言明 | 282 | (144) |
二 ホイットニー覚え書き | 285 | (145) |
三 2月1日以後におけるマッカーサー元帥の行動 | 291 | (148) |
第五章 総司令官部案の成立 | 295 | (150) |
第一節 総司令官部案の作成 | 296 | (151) |
一 いわゆるマッカーサー三原則 | 296 | (151) |
二 起草の過程 | 298 | (152) |
三 憲法研究会案の影響 | 308 | (157) |
314 | (160) | |
一 天皇制 | 314 | (160) |
二 戦争放棄 | 318 | (162) |
三 戦争放棄条項の提案者 | 323 | (164) |
第三節 総司令部案の意義 | 338 | (172) |
第四編 日本案の作成から議会提出まで | 343 | (174) |
第一章 総司令部案の公布 | 343 | (174) |
第一節 昭和21年2月13日の会談 | 343 | (174) |
一 日本側資料による2月13日の経過 | 344 | (175) |
二 アメリカ側資料による2月13日の経過 | 349 | (177) |
三 日本側資料とアメリカ側資料との対比 | 356 | (181) |
四 総司令部側の日本政府に対する意思表示の形式 | 359 | (182) |
第二節 総司令部案に対する日本政府の反応 | 359 | (182) |
一 総司令部案の与えた衝撃 | 359 | (182) |
二 日本側再説明書の提出 | 361 | (183) |
三 2月19日の閣議 | 363 | (184) |
四 幣原・マッカーサー会談および2月22日の閣議 | 364 | (185) |
五 松本・ホイットニー会談 | 369 | (187) |
六 幣原首相の参内 | 371 | (188) |
七 2月25日・26日の閣議 | 373 | (189) |
第二章 日本側草案の作成 | 374 | (190) |
第一節 日本側草案の起草とその内容 | 374 | (190) |
一 起草の基本的態度 | 374 | (190) |
二 3月2日案の要点および総司令部案との対比 | 375 | (190) |
三 暫定憲法の問題および改正手続に関する規定の問題等 | 385 | (195) |
第二節 日本側草案に対する説明書 | 386 | (196) |
第三章 3月2日案の提出および総司令部における審議 | 388 | (197) |
第一節 3月2日案の提出 | 389 | (197) |
第二節 総指令部における確定草案の作成 | 391 | (198) |
401 | (203) | |
第一節 草案要綱の作成および発表 | 402 | (204) |
一 3月5日・6日の閣議 | 402 | (204) |
二 草案要綱の発表 | 406 | (206) |
第二節 草案要綱発表の背景 | 409 | (207) |
一 総司令部が草案要綱の発表を急いだ理由 | 410 | (208) |
二 日本政府が草案要綱の発表に決した理由 | 414 | (210) |
第三節 草案要綱について国内の反響 | 417 | (211) |
第四節 草案要綱について国外の反響 | 428 | (217) |
第五章 草案要綱の成文化 | 430 | (218) |
第一節 草案要綱訂正についての総司令部との交渉 | 431 | (218) |
第二節 草案の作成 | 434 | (220) |
一 ひらがな口語体による起草 | 434 | (220) |
二 「補佐と同意」の問題 | 436 | (221) |
第三節 憲法改正案の提出時期・議会に対する付議の順序の問題 | 437 | (221) |
第六章 枢密院の審議 | 439 | (222) |
一 3月20日における首相の非公式説明 | 439 | (222) |
二 審査委員会の経過 | 441 | (223) |
三 枢密院本会議 | 449 | (227) |
第七章 憲法改正と総選挙 | 453 | (229) |
一 総選挙期日の問題 | 454 | (230) |
二 総選挙期日に関する極東委員会の態度 | 455 | (230) |
三 総選挙の題目としての憲法改正問題 | 456 | (231) |
四 総選挙の結果 | 460 | (233) |
第八章 米本国および極東委員会との関係 | 461 | (233) |
一 要綱発表についての極東委員会の不満と危ぐ | 461 | (233) |
一 極東委員会とマッカーサー元帥との摩擦 | 465 | (235) |
第五編 憲法議会の審議と憲法改正の成立 | 471 | (238) |
第一章 概説 | 471 | (238) |
一 勅選議員の補充その他政府の対議会準備 | 471 | (238) |
二 議会における審議経過の要目 | 472 | (239) |
三 総司令部との関係 | 473 | (239) |
第二章 衆議院の審議および修正議決 | 476 | (241) |
第一節 憲法改正案の提出およびマッカーサー元帥の声明 | 477 | (241) |
第二節 憲法改正案の審議 | 478 | (242) |
一 憲法改正案の提案理由の説明 | 478 | (242) |
二 本会議における質疑応答 | 480 | (243) |
第三節 特別委員会における質疑応答 | 488 | (247) |
一 憲法改正特別委員会の設置 | 488 | (247) |
二 政府の趣旨弁明 | 489 | (247) |
三 質疑応答の内容 | 490 | (248) |
第四節 小委員会委における審議 | 496 | (251) |
一 総説 | 496 | (251) |
二 修正案の成立経過 | 499 | (252) |
三 付帯決議案の審議 | 509 | (257) |
第五節 特別委員会の修正議決 | 510 | (258) |
第六節 衆議院本会議の修正議決 | 513 | (259) |
第三章 貴族院の審議および修正議決 | 521 | (263) |
第一節 総説 | 521 | (263) |
第二節 質疑応答の内容 | 523 | (264) |
第三節 特別委員会の修正議決 | 534 | (270) |
一 総説 | 534 | (270) |
二 普通選挙の保障および文民の条件に関する修正 | 535 | (270) |
三 その他の修正問題 | 539 | (272) |
四 特別委員会の修正議決 | 543 | (274) |
第四節 貴族院本会議の修正議決 | 543 | (274) |
第五節 貴族院回付案に対する衆議院の議決 | 552 | (279) |
第四章 帝国議会の審議に関する問題点 | 553 | (279) |
一 議会に臨んでの政府の態度 | 553 | (279) |
二 当時における政党の態度 | 558 | (282) |
三 当時における貴族院の空気 | 560 | (283) |
四 議会の審議と国民の自由な意思の表明との関係 | 563 | (284) |
五 新旧憲法の法的継続性その他旧憲法第73条による改正手続の問題 | 567 | (286) |
第五章 憲法改正の成立および公布 | 574 | (290) |
第一節 枢密院の審議 | 574 | (290) |
第二節 公布 | 576 | (291) |
第六章 極東委員会の諸情勢 | 578 | (292) |
一 「日本の新憲法についての基本原則」の決定 | 579 | (292) |
二 極東委員会における憲法改正案の審議 | 584 | (295) |
三 憲法草案に対する極東委員会の最終的態度決定をめぐる問題 | 586 | (296) |
四 憲法再検討に対する政策決定 | 589 | (297) |
第六編 制定経過に関する総括的考察 | 592 | (299) |
一 無条件降伏の意義 | 594 | (300) |
二 ポツダム宣言の内容 | 596 | (301) |
三 マッカーサー草案の公布 | 596 | (301) |
四 総司令部の権限 | 597 | (301) |
五 日本国民の自由な意思 | 600 | (303) |
六 むすび | 601 | (303) |
調査の経過 | 604 | (305) |
一 総会における調査 | 604 | (305) |
二 委員会における調査 | 605 | (305) |
三 海外調査 | 611 | (308) |
付録 | ||
1 | (313) |
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