國債整理基金特別會計法 (昭和五十九年十二月二十五日法律第八十七号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十九年三月一日
內閣總理大臣侯爵西園寺公望
大蔵大臣 法學博士 阪谷芳郎
法律第六號
國債整理基金特別會計法
第一條 國債整理基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般ノ会計ト區分シ特別會計ヲ設置 ス
國債整理基金ハ國債ノ償還発行ニ関スル費途ニ使用スルモノトス
第二條 國債整理基金ニ充ツヘキ資金ハ毎年度一般會計又ハ特別會計ヨリ之ヲ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
前項繰入額ノ中國債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ前年度首ニ於ケル國債總額ノ百分ノ一・六ニ相当スル金額トス
前項ノ國債總額ノ計算ニ際シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ニ付テハ發行價格ヲ以テ額面金額ト看做ス
前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ大蔵省証券其ノ他ノ融通証券、借入金及一時借入金並ニ割賦ノ方法ヲ以テ償還スル交付国債ハ之ヲ國債ト看做サス
第二条ノ二 國債元金償還ニ充ツル為前條又ハ他ノ法律ニ依ル繰入額ノ外割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ノ前年度首ニ於ケル未償還分ノ発行價格差減額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル額ニ相當スル金額ヲ毎年度一般會計又ハ特別會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
前條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第二条ノ三 国債ノ元金償還ニ支障ナカラシムル為前二条又ハ他ノ法律ニ依ル繰入額ノ外必要ニ応ジ予算ヲ以テ定ムル金額ヲ一般会計又ハ特別会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルベシ
第三條 國債借換ニ依ル募集金其ノ他ノ収入金ハ直接ニ之ヲ國債整理基金特別會計ニ編入スヘシ
第四條 國債整理基金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ資金運用部ニ預託シ之ヲ運用スルコトヲ得
前項ノ運用ハ日本銀行ヲシテ之ヲ取リ扱ハシム
第五條 政府ハ國債ノ整理又償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ利率、募集ノ方法、規約、据置年限及償還年限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 國債借換ノ為ニ發行スル國債ニ關シ本法ニ規定ナキモノハ整理公債條例ニ依ル
第六條 政府ハ計算上利益アリト認メルトキハ額面以上ニテモ買入銷却ヲ為スコトヲ得
第七條 國債整理基金ノ運用ヨリ生スル損益ハ本特別會計ノ所属トシテ整理スルモノトス
第八條 國債整理基金ニシテ毎年度内ニ使用セサルモノハ翌年度ヘ繰越スヘシ
國債整理基金特別會計ノ毎年度歳出豫算ニ於ケル支出残額ハ逓次繰越使用スルコトヲ得
第九條 内閣ハ毎年國債整理基金特別會計ノ予算ヲ調製シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
第九条ノ二 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
第十條 本法ハ明治三十九年度ヨリ之ヲ施行ス
第十一條 本法施行前一般會計ニ収入シタル借換國債ノ募集金ニシテ本法施行ノ日ニ於ケル現在額ハ之ヲ本特別會計ニ繰入ルヘシ
明治三十八年度一般会計ニ於テ前項借換國債ノ募集金ヲ以テスル國債償還ノ歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ本特別會計ニ繰越スヘシ
第十二條 償金特別會計法ハ明治三十八年度限リ之ヲ廃止ス
償金特別會計ニ属スル現金、有價證券及他ノ會計トノ計算ハ國債整理基金特別會計ニ歸属スルモノトス
第十三條 第二條第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ米穀證券ハ食糧証券ト看做ス
第十四条 日本国有鉄道施行法(昭和二十四年法律第百五号)第九条第二項又ハ開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)第十六条第二項ノ規定ニ依リ日本国有鉄道又ハ農林漁業金融公庫ガ政府ニ対シ負フ債務ノ償還金及利子(以下「法定債務ノ償還金等」ト謂フ)ハ国債整理基金特別会計ノ歳入トス
第十五条 政府ガ日本国有鉄道及農林漁業金融公庫ヨリ法定債務ノ償還金等ノ支払ヲ受ケタルトキハ其ノ支払金額ニ相当スル金額ガ第二条第一項ノ規定ニ依リ一般会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰リ入レラレタルモノト看做ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。