國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和十四年三月三十一日法律第五十三号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郎
大藏大臣 石渡荘太郎
法律第五十三號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第三項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ國債總額ノ計算ニ際シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ニ付テハ發行價格ヲ以テ額面金額ト看做ス
第二条ノ三 國債元金償還ニ充ツル為前二條ノ繰入額ノ外割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ノ前年度首ニ於ケル未償還分ノ発行價格差減額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル額ニ相當スル金額ヲ毎年度一般會計又ハ特別會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
第二條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。