國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和二年三月二十九日法律第四号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和ニ年三月二十九日

內閣總理大臣  若槻禮次郎

大藏大臣 片岡直温

法律第四號

國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス

第二條ノニ 國債ノ元金償還ニ充ツル為前條ノ繰入額ノ他毎年度其ノ前前年度ニ於テ一般會計ノ歳計上新ニ生シタル剰餘金ノ四分ノ一ヲ下ラザル額ヲ一般會計ヨリ繰入ルヘシ

前項ノ剰餘金計算ニ付テハ之ヲ生シタル年度ヨリ翌年度ニ繰越シタル歳出豫算ノ財源ニ充ツヘキ額ヲ算入セサルモノトス

第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム

國債整理基金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得

本法ハ昭和二年度ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。